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【4234176】相続の基礎知識

投稿者: 指導   (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 05:38

>財産所有権者には当該所有物に関わる使用・収益・処分の自由がある。
これが私法上の大原則。
ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
したがって、民法所定の法定相続はそれが存しないとき(遺言なきとき)、
あるいは意思が明確でないときに補充的に適用になる。

また、遺留分を行使するか否かは遺留分権利者自身の任意(自由意思)ゆえ、
前述被相続人の遺言時に遺留分を考慮しない内容の遺言も法的には有効である。

以上は、私法の本質からみて論理的にも明らかだ。








完全に誤解してるので解説します。

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  1. 【4234256】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:28

    >〜関わらずとあるのだから、どうみても「遺言相続>法定相続」 じゃないか?


    それは法律を知らない人の素人考えで。

    関わらずの前が、基本。
    関わらずの後が、例外。


    常識です。

  2. 【4234260】 投稿者: 追い詰められて涙目。常勝きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:31

    >それは法律を知らない人の素人考えで。

    >関わらずの前が、基本。
    >関わらずの後が、例外。



    だから、それを相続の法律専門家、道本弁護士に言いたまえ。笑笑


    w

  3. 【4234264】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:35

    遺言書、遺産分割協議書が無くても、
    法定相続どおりならば、そのまま相続できます。

    だから、民法900条法定相続が一番最初に規定されています。

    これが基本中の基本。

    その例外として、
    遺言書、遺産分割協議書があるわけです。


    民法をお分かりの方

    すみませんね、当たり前で。


    ここに、全然分かってない人がいますので。

  4. 【4234273】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:38

    論破されて喚いたということで。


    いやいや他愛もありません。

  5. 【4234274】 投稿者: 数年前に口座凍結解除しました  (ID:NEmmz83a5sw) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:38

    >法定相続を確定させないと、遺言による相続も出来ません。

    自由さん、そのとおりです。
    銀行口座凍結解除するためには、遺言書が存在したとしても銀行側はまずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人の確定を行います。
    そして口座解除(凍結解除)にあたっては相続人全員の実印が必要となります。
    遺言書による相続はそこからになります。
    ここは法定相続が優先される事になりますよね。
    優先されないのであれば、被相続人の謄本なしで遺言書のみで凍結解除となりますが、それは銀行側からみればトラブル回避するためにあり得ないと思います。

  6. 【4234287】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:51

    >銀行口座凍結解除するためには、遺言書が存在したとしても銀行側はまずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人の確定を行います。
    そして口座解除(凍結解除)にあたっては相続人全員の実印が必要となります。
    遺言書による相続はそこからになります。
    ここは法定相続が優先される事になりますよね。


    おっしゃるとおり。

    銀行は相続の連絡を受けたら、必ず銀行口座の支払停止手続きをします。その後、自由に預金を引き出されて、相続人とのトラブルを避けるためです。銀行が免責されるには、法定相続人全員の意思を確認することが必要です。

    民法規定の順番どおりに、
    まずは、民法900条法定相続が最重要なんですね。
    そこを通過しないと、相続手続は出来ません。

    あの方の本による耳学問では、難しいかもしれませんね。
    民法の法理と社会の実情への理解が必要です。

  7. 【4234289】 投稿者: 何も知らんでも勝てるわ。常勝きゃりー神ゅ  (ID:mETP5zhfMQ.) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:52

    >銀行口座凍結解除するためには、遺言書が存在したとしても銀行側はまずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人の確定を行います。
    そして口座解除(凍結解除)にあたっては相続人全員の実印が必要となります。
    遺言書による相続はそこからになります。
    ここは法定相続が優先される事になりますよね。
    優先されないのであれば、被相続人の謄本なしで遺言書のみで凍結解除となりますが、それは銀行側からみればトラブル回避するためにあり得ないと思います。





    公正証書遺言ならば、金融機関は遺言書のとおりに手続きをする以外あるまい。


    論破。笑笑



    w

  8. 【4234293】 投稿者: 指導  (ID:kOjNSAW3Icg) 投稿日時:2016年 09月 03日 07:56

    >公正証書遺言ならば、金融機関は遺言書のとおりに手続きをする以外あるまい。


    公正証書遺言でも、銀行口座の支払停止手続きをします。

    常識です。


    だいたい、そんな例外手続きは基本でもなんでもない。
    民法をきちんと勉強しましょう。

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