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2 コメント 最終更新:

知らない人にゴミと怒鳴りつけるのは侮辱罪になりますか?

【7783897】
スレッド作成者: やすだ (ID:YBm/L4M.gXI)
2026年 04月 09日 20:39

分ゴミ論者とのトラブルです。

分ゴミとはSNSでよく使われている用語で
男の事を汚いゴミだと思ってる人のことです。

牛丼の松屋に行ったときテーブル席が空いているので
通路を挟んで前の席に座っているおっさんに
「そこに座るんじゃねーよゴミ、視界に入ると飯がまずくなるだろ。
若い女みたく需要あるのか?どうみても1円でも売り物にならない

きたねーゴミじゃん。他の席行けよゴミ。」と

大声で怒鳴られました。

他の席に移ろうかと思いましたが
他のテーブル席は埋まっていたためどうしようもありませんでした。

このように人のことを「ゴミ!」と怒鳴りつけるのは
名誉棄損や侮辱罪にならないのでしょうか?

動画は撮影しているためこの動画を警察署に持っていけば
事件かしますか?

【7783910】 投稿者: 通行人   (ID:DayMRH2T8u.)
投稿日時:2026年 04月 09日 21:07

中学受験のカテゴリとは関係ないよね?
AIとかに相談してみては?(笑)

【7783922】 投稿者: Margaux   (ID:7MgoDNZD7IU)
投稿日時:2026年 04月 09日 21:17

なるでしょうね。

特定の個人に対して公然とゴミなどの侮辱的表現を大声で繰り返す行為は、刑法231条の侮辱罪に該当する可能性が高いと思う。

飲食店という第三者が多数いる場所で、大声で繰り返しゴミと発言している点は、公然性の要件も満たしやすい状況ですし。

若い女みたく需要あるのか、1円でも売り物にならないといった発言は人格否定だし、悪質性も比較的高いでしょう。

動画があるなら証拠として有効です。警察に相談すれば、被害相談として受理される可能性は十分あります。

ただし侮辱罪は原則として親告罪なので、最終的に処罰を求めるなら被害届や告訴の手続きが必要になる。

つまりまとめると。。。

侮辱罪に該当する可能性は高い
動画は有効な証拠になる
警察に相談すれば対応される可能性はある

というのが、素人の私の見解で、多分正解からズレてはいないと思う。

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