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【7352368】就職時の身元保証契約書について

投稿者: 一市民   (ID:wNDbLYdi6Hg) 投稿日時:2023年 12月 04日 07:11

親族から身元保証契約書への署名を頼まれました。
就職内定している会社から提出を求められているとの説明でした。
調べてみると、2020年に民法改正があり、損害賠償の極度額記載のない身元保証契約書は無効(被保証人が会社に損害を及ぼした際の会社からの賠償請求はできない?)と説明するサイト情報を多数認知しました。

頼まれた契約書には、賠償の極度額の記載はありませんでした。
年金生活者は保証人になれないと説明されている文言も多々ありました。

現実、年金生活者なので、賠償請求されても支払えません。
幼い頃からの付き合いはありますが、金銭トラブルで立て替えて支払う程の特に近しい間柄でもありません。
本人とは年1回会うか会わないかぐらいです。
ただ、本人の親には月数回会っています。
我が家もこれから就職する子供がいるので、その際に頼むことになるかもしれないという弱みもあり、保証人にはなりたくありませんが、ちょっと迷っています。

他の親族(定収入ある公務員)もいるので、そちらに依頼した方が適切かと思うのですが、(その親族には子供がいない為)どうやら断られたようです。

親族に保証人になっている方で、何かトラブル等あった方がいらっしゃったら、参考の為、教えていただきたく、よろしくお願い致します。

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  1. 【7352370】 投稿者: 一市民  (ID:wNDbLYdi6Hg) 投稿日時:2023年 12月 04日 07:14

    ↑ 「年金生活者は保証人になれないと説明されている文言も多々ありました。」というのは、契約書内の文言ではなく、自分で調べたサイト内の文言です。

  2. 【7352393】 投稿者: にゃんこ  (ID:iC8xvXJPabk) 投稿日時:2023年 12月 04日 08:11

    問題なくサインしてあげて下さい。
    何故なら、民法改正でその契約書自体が無効だからです。

    つまり。上限の記載のない身元保証書は、その契約自体が無効になります。

    おそらく中小で弁護士も付いておらず、形骸化された書類をそのまま使っているだけだと思います。
    ですから、それを知らずにいる企業が仮に貴方の支払い能力を超えた損害賠償を貴方に請求したとしても、貴方は粛々と契約書の無効を主張すれば解決と言う事です。

    そんな事を一切先方に説明する必要はありませんよ?
    恩を売らなければなりませんから。
    気持ちよく引き受けたテイでサインしてあげて下さい。裁判にならない限りは、子供のために気持ち良くサインしてくれたと言う恩だけ残ります。

    実際記載がある有効な契約書として、貴方の支払い能力を超えた賠償はまず発生しませんがね。
    それを決めるのは裁判所で、貴方が生きていけなくなる様な賠償を命ずる事が無いからです。
    ですから安心してサインしてあげて下さいね。

    と言うじゃ、そもそもエデュで質問するのが正しくないです。
    まだ知恵袋の方がマシですし、もっと言えばやはりきちんと弁護士に相談すべき。

    通常30分5500円、1時間1万1000円程度。
    この内容程度なら30分で収まりますし、それで本当に安心できます。

    もし私の答えが完全にデタラメだったらどうしますか?
    ネットの回答など真偽不明です。

    まあ私の回答は嘘ではありません。もう一度貴方自身でも調べてみて下さいね。

  3. 【7352423】 投稿者: 一市民  (ID:wNDbLYdi6Hg) 投稿日時:2023年 12月 04日 09:09

    早速のご返信ありがといございます。
    新卒の姪甥などから保証人を頼まれている方も、沢山いらっしゃると思うのですが、皆さん、快く署名されているのでしょうかね。
    今回は、契約後、トラブルに見舞われた方がいらっしゃったら、そのお話を、今後の為に伺いたいと思い、スレ立てさせて頂きました。

    この契約書が無効なことは、私も調べて理解しておりましたが、そんな無効な契約書を提出させる会社と契約する(関わる)ことも、気が進まない理由の一つですね。

    契約書には期限の記載もなかったので、法的には3年間のみの保証ということになるはずですが、そのぐらいなら(それまで面倒なことに巻き込まれることがないよう祈るのみ)親族の義理で署名してあげてもいいかな?という思いもあります。

    本来は、両親(依頼してきた親族の両親は健在で定収入あり)が保証人になるのが普通だと思うのですが、会社が両親以外の第三者を保証人にする旨を要望してきたようで、その点も不信感を感じます。

    恩を売るために快く(そういう振りをして)署名してあげた場合でも、万が一、損害賠償請求された時に備え、被保証人の両親と私的契約書(損害賠償請求された際は、その債務の同額を両親に請求できる旨、かつ両親はその請求を拒むことができない旨の契約書)を作成して、今回の署名と同時に両親にも署名してもらうことも考えましたが、そんなことされている方はいらっしゃいませんよね? 

  4. 【7352477】 投稿者: 一市民  (ID:wNDbLYdi6Hg) 投稿日時:2023年 12月 04日 11:17

    頼まないでくれたら、どんなに良かったか。

    実は、頼まれたのは私ではなく、私の家族です。
    本当は断って欲しいのですが(私なら断る旨、様々なリスクを示唆したのですが)、人が良いので(他の親族は上手く断っているのに)受けてしまったようです。

    無効となる契約とは言え、損害賠償責任の連帯保証人になることを約束する契約内容です。それを承諾するわけで、万が一トラブルになった際の面倒なやり取り、多少なりとも我が家からの賠償金の出費の可能性を考えると、私ども家族にも影響あることなので、正直、本当に嫌だなぁと思っています。
    とにかく早く、何事もなく3年間が過ぎて欲しいですよ。

  5. 【7352479】 投稿者: 御断りしたら  (ID:yWlMFDy8oVM) 投稿日時:2023年 12月 04日 11:18

    そこまで思うならお断りして、業者さんにお願いしてもらったらどうですか?
    スレ主さん多分保証人になっても延々と悩みそう。
    連帯保証人じゃないし、普通は知り合いの子供さん就職決まったら「おめでとう」でなってあげても良いと思うけど。

  6. 【7352485】 投稿者: ちなみに  (ID:9rDyVZNCBZQ) 投稿日時:2023年 12月 04日 11:37

    金融ですよね?
    我が家の息子が就職の時の参考にさせていただきます

  7. 【7352490】 投稿者: ったま悪  (ID:ZjeDCHP5VK6) 投稿日時:2023年 12月 04日 11:46

    無効の契約なのになぜ賠償が生じる?

    後出しで情報が変わるのも含めて釣り草w

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