アートの才能を伸ばす女子教育
悠仁様の進路
夏休みのご様子が公開されて、健やかに成長されて
いらっしゃる様子を微笑ましく拝見致しました。
いよいよ来年は中学生になられますが、皆さんの
関心を集める進路についてのスレをまた立てます。
現行天皇制の性質は、この国の最高法規たる憲法に明記されている。
その意味で、単なる法律に根拠有するに過ぎない「国立大学」よりも、遵守すべき規範性がより高い。
ゆえに、明治憲法時代のような特権を今日の天皇一族に認めたいのであれば、それこそ憲法自体を改定することが必要になる。
以上が、法の常識。
個性あるプレーの意味を履き違えている人が多いのですが。基礎ありきの個性です。流石にイチロー選手が正しいフォームを知らないわけがないでしょう。それも平均以上できるけど、敢えて個性を出しているのですよね?平均以上できないのに、デタラメも個性と一括りにしている人とは違います。
天皇の孫は特別扱いされても何とも思いませんが、貴方も私の子供も一般庶民で同じ学校に同時期に入学しただけに過ぎないのに、保護者の立ち回り次第で子供が贔屓されたり不遇な扱いを受けるのは我慢なりません。
では、実際に天皇一族の特権に憲法的根拠を付与するための憲法の改定(天皇の再統治者化)が理論的に可能であろうか。
結論は、否。
蓋し、憲法には法論理的に改正の限界があるからだ。
現行憲法の憲法制定権力の主体は国民である。それは、憲法前文ならびに1条に主権が日本国民にあることが明記されていることでも明らかである。その憲法で定められた改正権(96条)が、憲法制定権力の主体を左右できるものでないことは論理的に明白である。
ゆえに、法論理的に国民主権を法定した前記前文ならびに1条は、憲法改定の対象となりえないと解されるものである。国民主権主義が人類普遍の原理とされる理由である。
>天皇の孫は特別扱いされても何とも思いませんが、貴方も私の子供も一般庶民で同じ学校に同時期に入学しただけに過ぎないのに、保護者の立ち回り次第で子供が贔屓されたり不遇な扱いを受けるのは我慢なりません。
お気持ちはわからぬでもない。だが、倒錯したお考えだ。
そもそも、「天皇の孫は特別扱いされても何とも思」わないあなたご自身が、
なにゆえ他方で「子供が贔屓されたり不遇な扱いを受けるのは我慢な」らないとおっしゃるのであろうか。
そもそも子どもに対する本質的な差別を容認するのであれば、たとえわが子とてそうした差別に異議を唱えること自体、論理的にも相矛盾する態度であるとはいえまいか。
(天皇の孫を含む)どの子どもも、みな平等だ。
ゆえに、わが子に対する不当な差別にも反対する、とならねばならないはずである。































