女子美の中高大連携授業
とにかく公立中が嫌
我が家は、とにかく公立中が嫌で中学受験をさせました。
理不尽な内申点、授業のレベルの低さ、生徒同士の過剰な同調圧力等、自分自身がウンザリしましたので、子供は絶対私立と考えていました。大人になっても、中学が公立で良かったことなどありません。幸い、息子は最難関の一つに合格したのですが、そのことよりは、公立中に行かせずに済むことの方がうれしかったです。
とにかく公立中が嫌という方、どんなところが嫌か、お考えをお聞かせ願えますか。
地方の公立王国ならそれで良いのです。というか、それが良いのです。県内の東大合格者のうち8割以上が県立高校生という地方はたくさんあります。地域の伝統公立は地元受けも抜群ですし。
しかし、関東なかんずく東京神奈川では圧倒的な国私立高校優位、それも高校受験のない中高一貫校が多いのです。
地方の公立トップ高を出て東大東工大一橋早慶等に進学した親が、東京に留まった場合は子供には中学受験させることが多いですよ。
このサイトに蔓延る公立推しに共通するのは、脳の作りが簡素で記憶容量も極めて限られている点。作りが簡素だから、「公立は生徒の能力や家庭環境がまちまち。だから多様性に対する受容性が高まる」といったインチキに簡単に引っかかる。そしてそれが最初に頭に入ると、記憶容量の乏しさが災いして他のことが入る余地がないので、最初に覚えたインチキを正しいと信じて何度も繰り返す。
「人事」「一長一短」「都内公立中限定の話ですよね(動機)」がその典型。
> 法の支配さんは裁量権の有無について論じているのでは無く、裁量権を執行する際の手続きの透明性を論じています。
君は現場で仕事をしたことがないんだね。現場で仕事をしていれば様々な場合に遭遇し、法・令・規則などで明文化されたものだけでははっきりしないことが多々あるんだよ。でも、あらゆる場合について明文化していたらきりがないから、記載のないものは現場の判断に委ねられているんだよ。
裁量権を執行する際の手続きの透明性とは具体的に何を指しているのかわからんが、明文化されていないものがあれば順番に上へあげていって最後はすべて内閣総理大臣が判断するという手続きになっていればいいのかい?現場の状況を詳しく知らないのに正しく判断できるか疑問だし、あまりに時間がかかりすぎて時期を逸することになりかねないよな。
だから、たいていは執行責任部門から何かしらのガイドラインが示されて、あとは現場で判断してください、ということになるんだよ。そんなの、学校も企業も国も同じだろ。
あと、中央省庁のパブコメ募集は、しっかりと国民の意見を聞きました、とすることのパフォーマンスであって、ほぼ出来レースであることぐらいその業界にいる者なら皆知っているよ。
閉鎖された公立ムラのムラ人は外の世界を何も知らない。私立でイジメが起きたら経営に関わる重大な問題。安くない費用を払って通わせている保護者も黙ってはいない。一方でイジメが起きて報道され、まともな対応が出来ないような悲惨な公立中でも、毎年地元から気の毒なお客様が自動的に入学する。
こんな簡単な違いが分からないとは、ムラの掟に盲従して長らく思考停止になっただけでなく、元々物事を考える能力が無いのだろう。悲しいムラ人。
引き続き理解力に致命的な問題があるようですね。
手続きの透明性とは、相手方に対して示すべきものであって、同じ組織の中の話ではないことは明白だと思いますが、以下の貴方の書き込みを見ると完全に勘違いされているようです。
>明文化されていないものがあれば順番に上へあげていって最後はすべて内閣総理大臣が判断するという手続きになっていればいいのかい?
中央省庁のパブコメ募集は、省令の新設や変更により影響を受ける相手方に対して、どのような目的でどのように議論を行って来たかを広く国民の目にも示すという重要な役割が有ります。不適切なものが有れば、仮にその省令の施行に間に合わなかったとしても、業界から苦情が上がる、メディアが取り上げることになるなどして、省庁の関係者の処遇、処分、ひいては政府の不支持に繋がるという国民によるガバナンスの一端を担っています。
様々な議論の題材を提供いただき、感謝しております。法律やルールを間違えて理解されている部分がある様子なので、スレ内の議論の発展のために、捕捉させていただきます。
法律や法律に基づく政令や府省令などの委任命令と呼ばれる法令があり、これらに従い、またこれらに違反しない様に、行政行為や行政の下にある活動が行われるわけですが、実際に執行する際には、裁量があり、上記の条件の範囲内で個別的な事情に応じた対応が可能です。この点は一長一短さんの言う通りなのですが、その裁量の行使のあり方にも、法令に照らして不適切な裁量行使であるとか、裁量行使のあり方も問題になります。裁量基準という考え方もあります。裁量権の行使の透明性というのは、法律的に大変重要なのです。
また、適正手続きという考え方も法律的には大変重要です。アメリカ由来の考え方ですが、日本でも憲法13条を根拠に行政法に広く取り入れられています。裁量が広い場合には、手続き的な透明性と妥当性も大変重要なのです。
教育については、小、中、高は憲法の保障する学問の自由の対象にはならないものの、法律上、一定程度、教育専門家の専門性に基づく裁量に委ねられる部分があります。そのあり方に問題がある時は、先ずは個別的事案なら教育現場に、一般的事案なら教育者の職業的、専門的コミュニティに、これを是正することが期待され、次に教育委員会のガイダンスなどの指示による是正になるのですが、東京の、公立中は、なかなかそうした改善を期待し難い状況だと思っています。




































