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投稿者: さくらんぼ (ID:h8x9/C5ETU2) 投稿日時:2010年 01月 14日 15:00
いよいよ受験本番まで三週間をきり 今までマイペースを
貫いてきた娘もやっとやる気になって毎日勉強しています
(かなり遅いですが・・・)
私は もし娘が希望どうり合格できた時に慌てないように
お金の準備をそろそろしておこうかと思います
(勿論 落ちた時の心の準備も・・・)
娘の希望する学校には一口十万円の二口以上という任意の寄付金がありますが この任意というものに対して
皆さんはどうしますか
任意だし最低二十万ともなると私としてはやらなくても・・・と
思ってしまいますが常識的にはたとえ任意でもやるべきなの
でしょうか
ご意見宜しくお願いします
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【1631876】 投稿者: 逆でしょう (ID:Stdhm93Z9O.) 投稿日時:2010年 02月 23日 21:45
学費なら税金控除はないけど、同じ金額を納めるにしても寄付なら控除が受けられる。メリットは納める側にあるような気がします。
でもそれ以前に、寄付すら納めない人が開き直っているってどうなんでしょうね。 納める納めない以前に、その態度にあきれます。
だったらいさぎよく、寄付で立てられた体育館や校舎を使用するときは毎回使用料ぐらい払ったらどうですか。 ただで寄付の恩恵にあやかろうとは。 しかも「当然のごとく」
払いたくても払えないならともかく、なにをふんぞり返って能書きたれてんのかと憤りすら感じます。 -
【1632287】 投稿者: 早起き鳥 (ID:2MO5H8p0aMM) 投稿日時:2010年 02月 24日 07:19
・・・・よく給食費も払わない家が結構あるようですよ、払えるのに。
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【1632577】 投稿者: ちがっていたらごめんなさい (ID:B5emK8aMMuk) 投稿日時:2010年 02月 24日 10:22
学校への入学時の寄付金はいくらお支払いしても税金の寄付金控除はないと思います。
間違っていましたら、どなたか教えてください。
娘が小学校の時は今より余裕もあったので、見栄はってかなりお支払いしました。
中学の時は最低金額+αでしたが、ご寄付をしない、という選択があることにびっくりしました。 -
【1632707】 投稿者: 100円は、100円で使う (ID:xWLDwxtQ0Mc) 投稿日時:2010年 02月 24日 11:47
義母さんがそういう人です。
「100円は、100円で使う」
貯蓄がたぶん億超えています。
寄付、ボランティアは、大嫌い。
子供を御三家に入学させて教育には
お金を惜しまず、寄付は、しない。
で、子供も離れてしまい
オレオレ詐欺で1千万円取られました。
オレオレちゃんに寄付して帳尻が合いました。 -
【1632798】 投稿者: 剣 桃太郎 (ID:i0xbTXq9aCs) 投稿日時:2010年 02月 24日 13:03
>学校への入学時の寄付金はいくらお支払いしても税金の寄付金控除はないと思います。
それであっていると思います。
ですから、入学時に寄付は募らず、別のとき(夏など)に寄付を募るようにすれば、しっかり控除対象になるので、学校側もそちらを推奨すればいいのに。 -
【1632865】 投稿者: 学校経営? (ID:0tZTX81Rz2g) 投稿日時:2010年 02月 24日 13:44
2人の子供を別々の私立中に通わせています。
どちらの学校も施設維持・施設建替積立の名目で学納金の一部として別に納めました。もちろん任意ではありませんし決して安くもありませんが、学校経営にとって重要な施設計画を確実に実行していただくためには当然だと思っています。
施設拡充といった重要案件を払ってもらえるかどうかわからない任意寄付金に頼っているとは、個人的にはその学校の経営状況が心配になります。 -
【1633930】 投稿者: 質問です (ID:IGvgpwjOd9w) 投稿日時:2010年 02月 25日 01:00
入学時や入学後すぐの寄付金は税金の控除対象とはならないということですが、その後の寄付と区別がつくのでしょうか?
確定申告する親の名義で寄付するのだったらそれが何の寄付だか(入学にかかわるか否か)わからないのではないのですか?
子供の名前での寄付はどっちみち控除対象にはなりませんよね。 確定申告する本人名義の領収書でないと使えませんから。
入学時の寄付というのは子供名義で寄付するから控除対象にならないということですか? -
【1647352】 投稿者: 寄付要項(抜粋) (ID:tx91tqAobMk) 投稿日時:2010年 03月 05日 23:43
ご協力いただいた場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に行う確定申告(法人の場合は、損金計上)において、本学園発行の領収書及び本学園が特定公益増進法人であることの東京都知事からの証明書の写しを提出していただくことにより、一定限度まで税制上の優遇措置を受けることができます。
ただし、新入生の保護者については、入学した年の12月31日までにご寄付された場合、税制上の優遇措置が受けられませんので、入学した年の翌年1月以降にご寄付された場合に限り、特定公益増進法人であることの証明書の写しを交付致しますことをご了承ください。
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