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女医の生き方、余りにコスパ悪すぎませんか?

【4318959】
スレッド作成者: 遥香 (ID:O/fw1JyebMQ)
2016年 11月 11日 23:46

「地国に行くと戻って来なくなるから、自宅通学の私立医学部に。卒業して結婚。子供が小学生の間は専業主婦。中受後、医師免許の特権を生かし華麗に復帰。」
エデュ限定「勝ち組女子の生き方」と言われているようです。


でも、本当でしょうか?

同じ医療系の看護師と生涯賃金を比較してみました。

平成27年賃金統計によると、
女医の平均年収は869万円(手取り645万円)
看護師(女)の平均年収は477万円(同378万円)

60才までの生涯賃金を比べてみると、
女医:645万×36年=23220万円
看護師:378万×39年=14742万円

差は8478万円だが、医学部に行くまでに、中学受験、私立中高、私立医学部で約4000万円余分にかかる。
一生働き続けても、医師と看護師では約4000万円の違いしかない。


では、二人の子供を持ち、小学校の間を専業主婦として優雅に過ごしたとすると、
女医:645万×21年=13545万円
看護師:378万×24年=9072万円
差は4473万円。
医学部迄の学費等の4000万円を考慮にいれると、医師と看護師の生涯賃金はなんと同一!


以前、生涯未婚率について、
女医は35.9%
看護師は11.9%
の差は生涯賃金を取り返すための結果なのか?



一人前になるための負荷を考えると本当に大変ですね。

【4326917】 投稿者: 呑気な父さん   (ID:RAgt0fj1rRE)
投稿日時:2016年 11月 18日 07:17

キャリア重視か若いうちに出産するか、選択は大学入試から始まっている
のでしょうね。女子優秀層は堅実な現役合格を思考する人が多い。
出産で数年遠回りしても、同期と比較して消耗しないで前に進み続ければ
道は開けるとも思えるし、死に物狂いで10年の道を選んでもまだ30台半ば、
即出産なら遅くはないとも思えます。

メジャー志向で外科とかだと、独身のままだったり、主夫を養ったり
という人が多くありませんか? キャリアを最優先にするとなにか捨てないと
いけないというのは、そろそろ終わりにして欲しいところです。

子供が選ぶこととはいえ、親はいろいろと気を揉むことになるのでしょう。

【4327107】 投稿者: 労働法及び労働基準法   (ID:VLJSI2QFDeo)
投稿日時:2016年 11月 18日 10:36

労働法及び労働基準法には全労働者が含まれている。
違反には罰則規定もある。しかし、
病院管理者や役所は見て見ぬふりをしているのでは?
彼らがどれくらい改善努力をしてきたのだろうか?

ここに医局制度の悪さの一つがある。
先輩医師が間違ったことを教えても若手が反論できない。

医学部では医師の権利も教えるべきである。

【4327120】 投稿者: ↑   (ID:cjoFjI1JDR6)
投稿日時:2016年 11月 18日 10:42

医師などは特例で例外扱いなのでは?

【4327145】 投稿者: ↑   (ID:b/q7m036zi6)
投稿日時:2016年 11月 18日 11:02

>医師などは特例で例外扱いなのでは?


自分で調べてか確実なことを書いて下さい!

【4327163】 投稿者: う~ん   (ID:ZbfSA6nUd1o)
投稿日時:2016年 11月 18日 11:17

男性医師の生涯未婚率 2.8%
女性医師の生涯未婚率 35.9%

これ、どうにかしなきゃなりませんね。

【4327172】 投稿者: ?   (ID:6RIOLd8zeY.)
投稿日時:2016年 11月 18日 11:21

>医師などは特例で例外扱いなのでは?


上の2つ法律に記載がないはず。

誰が、何の文書で、医師などを特例で例外扱いにしているの?


誰か、具体的に教えて下さいませんか?

【4327337】 投稿者: 聖路加   (ID:YXBMUWlKk.c)
投稿日時:2016年 11月 18日 13:36

今年5月労働基準法違反で立ち入り検査が入りましたね。ブランド病院ですが労働環境は悪いのですね。

【4327422】 投稿者: 女性医師の割合   (ID:2y6cJ7vhR0A)
投稿日時:2016年 11月 18日 14:47

労働基準法41条3項にある例外規程です。断続的、監視労働。

業務のほとんどか監視業務で、たまに何か起こったときに指示を出せばよい、その他の時間は事業所に存在しなくてはならないが自由に時間を使ってよい業務は、労働基準法の適用外になります。

医師の当直や長時間労働は、この例外規程の適用で、合法とされて来ました。

当直中に救急患者が何十人も来て、寝る暇は愚かトイレにも行けなくても、その勤務は断続的監視業務として労基署から認可されているから合法という解釈です。

この解釈運用は、今も変わっていません。そうでなければ、当直後の日勤など、一発で違法ですから。

ただし、合法だから何をやってもいいというわけではありません。また、寝る間のない当直に労基法の例外規程を適用するのは、どう考えても違法です。今、一気に違法にしたら、医療が崩壊するから、オフィシャルに指摘されないだけです。

今後、可能性は二つあって、ひとつは、イグゼンプションを無理やり適用されることです。今も研究者などに許されている、完全裁量労働制。
もうひとつは、何かの切っ掛けに、過重労働に見直しがかかっていくことです。

たとえば、研修医は研修をうけているのであって勤務でないので労基法の適用外、と主張した関西医大は、最高裁で敗訴しました。
過重労働による集団辞職はけっこう起こっていて、鳥取の救急や三重の麻酔が有名ですが、今年の四月には名古屋大でも起こりました。病院が機能不全になるので看過されることは少なく、何らかのてが打たれます。
逆に言うと、そこまで行かないと誰も何も改善しない、ということかもしれません。

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