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投稿者: 心配性 (ID:.j120LEKH3g) 投稿日時:2005年 05月 30日 00:52
面倒見の良いのはうれしいことでもあるんですが、休みもない上に、10時過ぎまで
残されることも頻繁で、この先受験まで持たないかなあと心配です。11時近いこともあるのです。
さすがにお迎えに出てるのですが、1時間、2時間待ちはあたりまえになっています。
でも、11時に小学生が1人で帰ってるみたいなので、これは行き過ぎだと感じています。
他のお母様方もそう思っていらっしゃらないのでしょうか?
一致団結して先生方にお願いしたいと思うのですが。せめて9時30分くらいにしてほしいです。
次のネットにのっていた文章を参考にしてください。
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第5条に「深夜外出の制限」というのがあります。
神奈川県青少年保護育成条例(深夜外出の制限)
第5条 1 保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同
じ。)に青少年を外出させないように努めなけれぱならない。
2 何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはな
らない。
この条例で言う、「青少年」とは、「小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者」ということですので、対象となるのは、一般的には「小学生」から「高校生」の年齢ということになりますか。
この種の条例は、神奈川県のみならず、ほとんどの都道府県で制定されていて、一部を除いて主な内容は同じようです。
「特別の事情」に何が該当するのか、具体的にはわかりませんが、条例の文章をそのまま解釈すると、保護者同伴であっても、原則的には青少年の午後11時から午前4時までの外出はダメということです。
午後11時過ぎの「ファミリーレストラン」での家族そろっての外食は、特別の事情がない限り、条例違反かも?「カミサン」が、「今夜食事を作るの面倒だから」というのは、「特別の事情」に入るのだろうか?
知らないこととは言いながら、何度か条例違反をやっちゃったかな?
平塚市内の多くの家庭では、「小学生」のお子さんに対して、午後4時30分又は午後5時30分(季節によって時間は変わりますが)に鳴る、防災行政用無線の「夕焼け小焼け」(夕方のチャイム)を帰宅の目安として、帰ってくるよう指導していることと思われ、「小学生」が一人で、又は「小学生」だけで午後11時過ぎまでうろつきまわるのはさすがに非常に特別なケースだと思いますが、「中学生」や「高校生」については、「塾」や「習い事」などで、帰宅が11時を過ぎるケースがあると思います。
このような場合、補導対象となるからということではないのですが、正当な理由があっても、最低限、保護者による送り迎えなどの配慮が必要なようです。親がついていても条例違反です。一人なら補導されてもしかたありません。塾などがお子さんを遅くまで残す場合には、最低保護者による迎えの誓約書をとることが必須でしょう。
ちなみに、「少年の深夜徘徊」という言葉は、正式な法律の用語ではなく、俗に言う「業界用語」(この場合は、警察関係者)のようです。
追加情報 その1:
11月に入ってからのニュースで、横浜市の中田宏市長が、「深夜に外出する少年の保護者に対し、各都県の青少年保護育成条例で罰則を設ける」よう、東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県知事に提案しています。現在、横浜市が検討している罰則は、保護者への罰金の創設のようです。
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