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【7122119】私大の文系学生の割合は8割以上。どう思いますか?

投稿者: 開成卒東大卒   (ID:AydWoFafaiw) 投稿日時:2023年 02月 20日 11:55

タイトルの通り、私大の文系学部生の割合について大学1年生の人数で調べました。軒並み8割を超えるという驚愕の結果に。今後も含め私立大学について、色々話し合ってもらえますでしょうか。

◯慶早上理

慶応    5273/6571 80.2%
早稲田   7312/9010 81.2%
上智    2499/2886 86.6%
東京理科  483/3960 12.2%

◯MARCH

明治    6790/8130 83.5%
立教    4366/4653 93.8%
中央    5712/6908 82.7%
青山    3993/4754 84.0%
法政    5678/6991 81.2%

◯関関同立

関大    5696/6926 82.2%
関学    5228/6128 85.3%
同志社   5259/6227 84.5%
立命館   6607/8104 81.5%

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  1. 【7125082】 投稿者: 私大の「建学の精神」  (ID:udM.ebLCGrg) 投稿日時:2023年 02月 22日 18:25

    令和の今、私学の建学の精神に共鳴、賛同して進学する学生がいるのか。
    ここでも散々、偏差値や大手企業就職率等で大学の優劣を語っているのにね。

  2. 【7125092】 投稿者: 目的  (ID:EoBMr16Mr4M) 投稿日時:2023年 02月 22日 18:30

    推薦で入った学生は学費が3倍になるとか、余分に単位を取らないといけないとかならまだしも、入学してからの扱いが一般入試で入った学生と同じなら入学基準に差があるのは不公平でしょう。あなたの論理なら、東京医大の得点調整も正当化できてしまいます。

  3. 【7125103】 投稿者: ポイントは公的なお金を渡すに値するか  (ID:WrHgaITr0/.) 投稿日時:2023年 02月 22日 18:37

    大学の自治を盾に好き勝手やるのはまあ構わないけど、そんな不透明でレベルも分からないとこに税金から補助金出すのはおかしい、ましてさらに増やせというのはあり得ないでしょ、という話

    もし今後、大学の学費無償化が議論されるとしたら、大学に補助金出すべきではなく、学生に渡すべきだと思う
    学生を全員を対象にすることは無駄だし低レベル大の拡大とかおかしなことになるから、(経済的困窮以外の要素としては)一定レベル以上の優秀な学生に絞るべきで、それは共通テストのような客観的な基準にすべき

  4. 【7125119】 投稿者: そうだろうか  (ID:V8xhOZmN6sk) 投稿日時:2023年 02月 22日 18:50

    そうなると、君や君のお身内は生涯、大学生になれないとの虞れも生じる。私は、それも残念なことであると考える。ちなみに、私が中国に留学したとき、向こうの大学生は高級中学(日本の高校に相当)での同世代のわずか「3%」でしかない正真正銘のエリートたちであった。しかも、その多くが「重点中学」という、各地域のエリート校の出身者たち。また卒業後の進路もすべて、党(共産党)が差配していた。まさしく、君が語る論理がそこにあったと思う。だが、はたしてそれでいいのだろうか。よく考えていただきたいものだ。

  5. 【7125132】 投稿者: 理解不能  (ID:EoBMr16Mr4M) 投稿日時:2023年 02月 22日 18:57

    社会で活躍することと、大学で学問をすることは違う。大学は勉強、学問、研究するところであるのは言うまでもない。もし慶応が卒業生が社会で活躍することを目的としているのなら、大学の看板を下ろし、就職専門学校になればいい。

  6. 【7125135】 投稿者: 社会不適合者?  (ID:H0ALFzQ18Xc) 投稿日時:2023年 02月 22日 19:01

    社会の先導者になることを目指しています。
    学者ばかりの世の中がどうなるか想像できないのかな?

  7. 【7125138】 投稿者: あら?  (ID:H0ALFzQ18Xc) 投稿日時:2023年 02月 22日 19:03

    だから独自で教育し独立で確認してます。

  8. 【7125144】 投稿者: そうだろうか  (ID:V8xhOZmN6sk) 投稿日時:2023年 02月 22日 19:06

    最高裁は、平等法理を定めた憲法14条につき、「差別する合理的な理由なくして差別することを禁止するだけのことであり、事柄の性質に即応して合理的と認めうる差別的取り扱いをすることは、なんら同条の趣旨に反することではない」と、過去に大法廷判決で述べている。思うに、そこで許容される合理的差別とは、自主的に人間を尊重する現行憲法の理念によって判断せざるを得ないということだ。専門的にいえば、「個人の尊厳と人格価値の平等の原理に立脚する民主主義の理念」とでもいえようか。要は、どのような事実上の差異を、どのような目的で、どのように差別して取り扱うことが許されるのか、それを説得的に社会に向けて説明できるか否かによる。したがって、ご指摘の医学部入試事件もその観点から検証されたはずである。

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