- インターエデュPICKUP
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投稿者: 時代の流れ (ID:cUiiu/8JiYM) 投稿日時:2024年 04月 15日 16:10
早慶、上智、MARCH etc...など東京の有名私大が旧帝や神戸大などの地方難関国立よりあらゆる面で勝っています。
これは残念ですが事実です。
賢い人は地方に都落ちはしませんし、地方の人は東京の私大へ来ます。
その証拠に有名企業就職率、大企業役員、政治家などあらゆる分野で地方旧帝は東京有名私大にノックアウトされています。
賢い人が多いからですね。
我が国の首相も、世界のトヨタの社長も早稲田卒です。
地方旧帝で活躍してる方って思い浮かびません。
地方のナンバーワン進学校である灘や西大和学園も大挙して東大や早慶にやって来ます。
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【7477083】 投稿者: 庶民の感覚 (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2024年 05月 24日 22:07
さっき全部読んだけど、中身が薄っぺらい気がしたね。
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【7477121】 投稿者: お答えする (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 25日 00:18
本件事案に対する最高裁の考え方を指す。ちなみに上告審の場合には判決文に事実認定はなく、その「理由」のなかで上告理由に対する裁判所の法的見解が示される。もっとも「理由」自体は詳細なため、いったいどこが先例としての拘束力を有するのか分かりにくい。そこで、判例法主義をとる英米諸国では、「ratio decidendi(判決の理由)と呼ばれる部分につきそれを認めるのが一般である。その結果、当該判決法理の法源性が認められ(『指導的判例』)、この司法解釈は法律実務家だけでなく、一般の取引社会においても法規範として意識されるようになる。換言すれば、本件在学契約はすでに有効に成立しており、いったん任意に納入された入学金については返還を要しない、との私学側の考え方が司法によってauthorizeされた形になった。当然に国(文科省)もそれを準則とする。(続く)
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【7477122】 投稿者: お答えする (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 25日 00:19
(続き)
また、それが単に裁判所が下した判決であるから、との理由のみで一般の取引社会において法規範として意識されるわけではない。それには、裁判が所定手続きにしたがい、公正な法的判断に基づき行われたこと。さらには当該判決(の理由、上述ratio decidendi)に社会通念や常識といった要素が包摂されているからこその結果であろう。むろんそこには、入試日程やその在り方等についても関係者(受験生・保護者、高校、私立大学)の間で長期間に亘り一般に繰り返し行われ、一種の強制力(拘束力)を有していると考えるに至っていたこともあるのではあるまいか。まして「押え」のつもりで任意に入学金まで納入しながら、その後の事情の変更により納入済みの入学金まで返せとの原告の身勝手な要求が法的衡平の観点のみならず、社会通念から見ても容認しがたいものであったからだといえよう。多くの研究者らも、それに肯定的だ。したがって、君の珍論も当分の間、居酒屋での話題にはなっても、法的問題として取り上げられることはないと申し上げておく。 -
【7477128】 投稿者: 頭が固すぎる (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 25日 00:34
>何度も言うが、判決が出たのは支払った入学金の返還だろ。入学金支払い期日の妥当性については何も判断されていない。
何度説明したら、理解できるのかね。繰り返すが、民事訴訟では当事者が主張しない論点につき裁判所が取り上げることはない(刑事裁判との相違だ)。本件においても、原告が「入学金支払い期日の妥当性」については争わない(無理だとの判断であろう)結果、裁判所も取り上げなかったのである。だが論理的に考えた場合、最高裁が「入学金支払い期日の妥当性」につき、その現状を前提として肯定したからこそ、結論として入学金返還不要と判示したものと思われるのである。すなわち、現行の入学金支払い期日は妥当であり(原因)、納入された入学金は返還不要(結果)との私学側の仮説命題が肯定されたことになる。 -
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【7477184】 投稿者: 庶民の感覚 (ID:FRUxDz3.MHI) 投稿日時:2024年 05月 25日 07:37
> 繰り返すが、民事訴訟では当事者が主張しない論点につき裁判所が取り上げることはない
> 原告が「入学金支払い期日の妥当性」については争わない
つまり「入学金支払い期日の妥当性」について司法は何も判断を下していないことは間違いないよな。
> 最高裁が「入学金支払い期日の妥当性」につき、その現状を前提として肯定したからこそ、結論として入学金返還不要と判示したものと思われるのである。
それは君の勝手な解釈だな。先にも言ったが、国家/民間の資格試験でそんなあこぎなやり方をしているものは一つもない。社会通念に反することを裁判所が盲目的に受け入れるのは考えらえない。
まあ強いてあげるなら、私立大学は自ら稼ぐ力がないし国からの支援も乏しく、このぼったくりがないと生存権を脅かされるのでしかたがない、ということだろうな。国も私学助成金を増やしたくないし、国立大学の学費を安くしておく代わり(=ぼったくられるのはほとんどが国立大学の入学者)ということで、見て見ぬふりをしているのだろう。 -
【7477205】 投稿者: 麦とろご飯 (ID:UB/Ap5PerqI) 投稿日時:2024年 05月 25日 08:21
>それは君の勝手な解釈だな。先にも言ったが、国家/民間の資格試験でそんなあこぎなやり方をしているものは一つもない。
当たり前。司法試験でも公務員試験でも、危険物取り扱いでも、英検でも「合格したから金払え」なんて入試だけだよ。
私大の入学金だけヤイヤイ言ってるが、国公立大も入学金はあるんだよな。たかだか20万ほどにムキになることも無い。 -
【7477215】 投稿者: 岡目八目 (ID:j4cbI9KyPmw) 投稿日時:2024年 05月 25日 08:39
最高裁は“入学金は入学できる資格を得るための対価”だから大学は返金する必要は無いとの判断だな。
つまり実際に入学するしないは関係無いと言うことだ。
私大も確か明治は早稲田の合格発表後が入学手続き締め切りではなかったか? -
【7477232】 投稿者: そうだよな (ID:O3pa7ajZoiw) 投稿日時:2024年 05月 25日 09:15
>たかだか20万ほどにムキになることも無い。
そう言う受験形態、契約だろうが
汚いなとは個人的に思ってます。
入学しないのだし20万くらいなのだから取らなくてよいとは思う。入学しない人には人道的にも返却するべきだと思います。合格者を沢山出しても殆どの人が入らないためボロ儲けでしょう。
そんなことするなら附属や推薦組から入学金200万くらい取ればいい。彼ら彼女らはそのために入学させたわけでしょうし、その程度の金であれば納得して気持ちよく払うでしょう。
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