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投稿者: おまぬけ (ID:Do3a6BiynGo) 投稿日時:2009年 06月 08日 01:06
先日、知人(50代女性)と話していた。
「主人は所詮他人。
自分でも、持つべきものは持っていないと。
そのことは主人に知らせる必要なし。」
・・・ショック!
私は独身時代のお小遣いからすべて主人が把握している。
彼のほうが目端がきく(ききすぎる)からだ。
既婚の女性のみなさん、どうされていますか?
いまからへそくりをつくろうと思うなら、
どのような手段がお勧めでしょうか?
また、既婚の男性のみなさん、
妻は自分が気づいていないと思っているようだが
実は知っている、というような方法がありましたら、
よろしかったら教えてください。
その方法は避けます・・・。
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【1321306】 投稿者: お財布 (ID:u4Q4ckWBWyc) 投稿日時:2009年 06月 08日 18:22
我が家もほぉ様のご家庭とほぼ同じような状況です。給与口座のカードを二人で持っていて生活に必要な分の現金はそこから都度引き出す。光熱費や学費の引き落としや食費もカード払いなのでその口座から引き落とす。(食費などは細かく家計簿をつけるなどの管理はしていません)
普通預金ですが、少しずつ額は増えているようなので、収支はプラスでしょうか(本当に少しずつです)。
お互いの信頼関係というか、私も高級品や宝石などに散財するタイプではなく、主人も着道楽でもないし、ごく常識的な範囲での支出ですので成り立っているのかも知れません。
ちなみに独身時代の貯金は持ち家の頭金に全額拠出してしまいました。結婚後、両親から私へのお小遣いとしてもらった分は全額私名義の貯金にしてありますが、「いざ」という時にはあまり役に立たないほどの金額です。
すみません。一つお聞きしたいのですが、夫が死亡した時の妻の相続に相続税ってかかるのでしょうか?以前、かからないと聞いたような気がするのですが、記憶違いかも知れませんね。 -
【1321335】 投稿者: ねっと銀行 (ID:vJvvdpq/MMw) 投稿日時:2009年 06月 08日 18:39
お財布さま
2分の1は相続税かかりません。
子供がいた場合は2分の1は子供に、残りは妻なのでかかりません。
子供が放棄した場合のこり半分はかかります。
5000万+相続人×1000万は控除なのでほとんどの人は発生しないようです。
住んでる家の価値は時価でなく公示価格×8分の1です。地主以外は大丈夫です。
昔は銀行も厳しくなかったのですが、最近はいろんな手続きが本人ではないと駄目みたいですね。
本人が亡くなった場合定期解約は相続人の戸籍謄本をそろえなくていけなくて面倒です。
お葬式代ぐらいは、奥様名義で貯金してた方が良いですね。 -
【1321342】 投稿者: 贈与税 (ID:IkGLlBZPbYE) 投稿日時:2009年 06月 08日 18:41
ねっと銀行さま
それを聞いて安心しました!ありがとうございます。
振替口座の話なのですが、
主人の名義の大口定期を、大手都市銀行に預けていたのですが、
キャンペーンをやっている別の銀行に移そうとしたところ、
定期を作った支店(前の赴任先)でないと降ろせないと言われたり、
現在の住所の近くに口座がないので、口座を作れない可能性がある、と言われたり、
主人名義だから日数がかかったり、窓口のお姉さんもよく分っていなかったり、で大騒ぎでした。
今は振り込め詐欺のせいか、本人以外の引き落としにはとても厳しくなっているのですね‥。
ネットバンクの口座は何軒か持っているのですが
(主にオークション用)
大口を預けているところは特にネットバンクにしていませんでした。
でも、↑のゴタゴタはもうコリゴリだし、
ここまで普及しているのですから、そろそろ考えてもよさそうですね。
家買ってスッカラカンになったら、定期の心配なんかしなくてもよさそうでもありますが^^; -
【1321376】 投稿者: 不思議 (ID:vFq5S8kdZsc) 投稿日時:2009年 06月 08日 19:11
補足。
一定額以内であれば相続税が発生しないです。これが基礎控除額です。
1000万×法定相続人の数+5000万=これが基礎控除額の計算。
例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供3人だった場合 1000万×4(人)+5000万 =9000万(基礎控除額)
夫の財産から葬式費用や借金を差し引いた
課税財産価格が総額9000万を超える場合には相続税が課税されるので申告が必要ですよ。
但し、配偶者(上記例の場合の妻)には相続税の軽減措置が設けられています。
相続財産が法定相続分以下であるか、1億6000万円以下の場合は相続税はかかりません。この特例を受ける為には相続開始から10ヶ月以内に遺産分割(遺産分割協議書の作成要)をしていなければいけません。
基礎控除の他にも、被相続人の生命保険金や死亡退職金にも、法定相続人1人につき500万円の控除があり、未成年者控除、障害者控除等もあります。ですから個々のケースにより相続税の計算の仕方はかなり変わってきます。
逆にマイナス財産の方が多い場合も、相続人が分担して相続します。
プラスの財産だけ相続は出来ませんので、相続放棄はプラス・マイナス両方です。その場合も、10ヶ月以内に相続の放棄をしなければなりません。
その他稀ですが、ご主人に隠し子が居た場合、その子にも、嫡出子の1/2の相続権が発生します。 -
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【1321612】 投稿者: おまぬけ (ID:Do3a6BiynGo) 投稿日時:2009年 06月 08日 22:13
みなさんのお話を読ませていただいているうちに、
本当に私おまぬけなんだなあ!とため息をついてしまいました。
結構主人にいい加減な説明で騙されている気がします。
そのくせ、私にばかり、正直さを求めるし。
まあ、共白髪は正直「う~~~ん・・・」と思われる点、
いまのままで安穏とは暮らせないのですが、
現在困っているという訳ではありません。
閉塞感です。
現金は持てます。でも引き出すわけですから、
使ったことはわかるし、カードでも使っているのに、
現金まで何に使う?みたいな感じです。
お金は貯まっているのやら貯まっていないのやら、
私がそういうことに無関心というより、
口出しできるほど知識がありませんから、
わからないままです。
結婚前はそんな話をしたこともなく、
結婚後自分の親の状況とあまりに違うので
びっくりしたものの、言い負かされて終わりでした。
ここでは、半々・・・くらいなのですね、
「へそくり」のある方ない方・・・。
本当にいまさらまとまったへそくりなんて
無理ですよね。ため息、ため息、、、です。 -
【1321764】 投稿者: ほぉ (ID:Y8j4nkZE/AM) 投稿日時:2009年 06月 08日 23:37
おまぬけさん、
少しでも自分で働いて貯めていくことは出来ないの?
内緒で自分専用の口座作って。(別に堂々とでもいいんだけど・・) -
【1322053】 投稿者: 青い芝 (ID:EfF0oEgaQ9I) 投稿日時:2009年 06月 09日 08:56
私なら耐えられないけれど、おまぬけさんが「困っていない」なら
今のままでいいんじゃないかしら。
よその世界を知らないほうが幸せ、ということもありますもの。 -
【1322319】 投稿者: おまぬけ (ID:Do3a6BiynGo) 投稿日時:2009年 06月 09日 12:02
ご心配くださり、ありがとうございます。
経済的に「困っていない」と
精神的に「困っていない」は違いますよね・・・。
後者については、違うお部屋で相談する日が
来るかもしれません。
最後にまとめですみませんが、
いろいろなご情報、ありがとうございました。