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【4233295】相続における内助の功?

投稿者: 40代   (ID:J4mKsTbJHGI) 投稿日時:2016年 09月 02日 11:46

両親と相続について話す機会がありました。
父が先に他界した場合、
父の遺産は全額母が継承すると聞きました。
両親共に亡くなった時に初めて兄弟間で相続が発生するとのことです。

話によると無料マネー講座で、
とある税理士が、
夫の財産は妻の内助の功によるもので、
夫婦で築いた共有財産だから
子供たちに分配するのはお門違いだ!
と声高に宣っていたとのことで、
母はそれを振りかざしています。

その考え方は一般的なコトなのでしょうか?

私は今現在金銭に困っていないので
別にそれでも構わないのですが、
浪費家の母に全てが渡るのはどこか釈然としない思いがあります。
遺留分などを主張して揉めるのもどうかと思いモヤモヤしています。

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  1. 【4233599】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:32

    >所有財産の処分権があるのは、生前までです。

    当たり前。
    死亡した後に、どうやって人が意思表示できるというのかね。
    だからこそ、私法上の財産処分の自由の一環として、
    「生前に」遺言をする制度が設けられた。

    自由よ、バカバカしいことで粘着するな。

  2. 【4233604】 投稿者: 配偶者控除  (ID:BUl9c2KwhJA) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:38

    お母様は配偶者控除により相続税がかからなくなるという説明を聞いたのかな。
    これは、同居の配偶者が居住している土地建物を相続税なく相続することができるように考えられたものです。
    お父様の相続を一次相続、お母様の相続を二次相続とすると、一次相続配偶者控除を目いっぱい活用した場合、二次相続の相続税が大変なことにというケースもありますので、しっかり考えたほうがいいですよ。
    でも、お母様がご自分の相続財産を残さない勢いなら、二次相続の相続税は気にしなくていいけど。

  3. 【4233606】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:39

    >いろいろもめることがあるからこその法律なのですが。
    実際には、法定分をもらわずに相続放棄をするケースも多いと思います。

    その法的根拠が、財産処分の自由というもの。
    ゆえに、当事者の任意な判断に原則的に法は介入しない。
    従って、民法上の法定相続はあくまで二次的・補充的規定である。

  4. 【4233612】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:44

    「自由」よ、勉強しなさい。

    養子縁組すらなく、
    「(継母とは)戸籍上、親子なのだから継母から相続できます。」
    などと言っているようでは。

    父親の再婚で、なにゆえ前妻の子たちとの(法定)親子関係までがオートマチックに創設されるというのかね。わが国親族法はそのような創設的効力を認めていない。

    笑われるだけ。

  5. 【4233625】 投稿者: 基本  (ID:6sGMGRdjlrQ) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:55

    >被相続人=所有権者に法律上財産処分の自由があることは、
    陽が東から昇ると同じくらいの財産法上の大原則。



    亡くなった方には、
    財産処分の自由はありません。

    基本中の基本

  6. 【4233631】 投稿者: 基本  (ID:6sGMGRdjlrQ) 投稿日時:2016年 09月 02日 17:02

    ちなみに遺産分割の効力は、いつ発生するのでしょうか?
    答えは、相続開始時に遡って効力が発生するのですよ。
    つまり、相続開始時、お亡くなりなったときは、財産処分は未確定なんですね。

    被相続人の財産処分は未確定であって、
    相続人の意思次第。
    つまり、被相続人に財産処分の権利があるとは言えません。

  7. 【4233635】 投稿者: 基本  (ID:6sGMGRdjlrQ) 投稿日時:2016年 09月 02日 17:05

    もしも、相続人全員が相続放棄したら、
    どうなるでしょうか?

    国庫に帰属するのですよ。

    被相続人に相続財産の処分の自由があるとは言えません。

  8. 【4233688】 投稿者: 40代  (ID:J4mKsTbJHGI) 投稿日時:2016年 09月 02日 18:02

    配偶者控除さま

    配偶者控除さまにお尋ねしたいことがございます。
    まだご覧になっていらっしゃいましたらありがたいのですが
    一次相続で配偶者控除めいっぱい使っていると
    二次相続で大変なことになる、とは
    具体的にはどのようなことになりますか?

    実際問題、母はまさしくその配偶者控除?により自分が全てを継承するのが無税で良いからと言っていました。

    評価額三千万円の土地と金融資産(不明)があり、
    二次相続でこの土地を兄弟で分けることになります。

    金融資産が使い果たされた場合は
    土地のみなのでよほどの地価高騰でも起きない限り
    大した相続税も発生しないかと考えていますが
    いかがでしょう?

    あと20年もしたら三千万円でも相続税を取られる時代になるでしょうかね苦笑

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