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投稿者: 40代 (ID:J4mKsTbJHGI) 投稿日時:2016年 09月 02日 11:46
両親と相続について話す機会がありました。
父が先に他界した場合、
父の遺産は全額母が継承すると聞きました。
両親共に亡くなった時に初めて兄弟間で相続が発生するとのことです。
話によると無料マネー講座で、
とある税理士が、
夫の財産は妻の内助の功によるもので、
夫婦で築いた共有財産だから
子供たちに分配するのはお門違いだ!
と声高に宣っていたとのことで、
母はそれを振りかざしています。
その考え方は一般的なコトなのでしょうか?
私は今現在金銭に困っていないので
別にそれでも構わないのですが、
浪費家の母に全てが渡るのはどこか釈然としない思いがあります。
遺留分などを主張して揉めるのもどうかと思いモヤモヤしています。
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【4234860】 投稿者: だから (ID:P9LIBS0ICNI) 投稿日時:2016年 09月 03日 15:26
不動産しか残らないでそれが基礎控除を超える場合は相続税の支払いに困るけど、金融資産の分の相続税は相続財産から支払いが可能だから気にしなくていいのではないですかと皆さんおっしゃっているのだと思います。
お母様がどのようにおっしゃっていようが、お父様がご存命なのであれば、自分の相続をどうするかを決めるのはお父様です。
お父様が遺言書を書かずに亡くなられれば、法定相続人であるスレ主様の考えを無視してスレ主様の法定相続分をなくすることはできません。
お父様が、すべての財差をお母様に相続させるという遺言書を書かれているのではないのですよね?
生前にお父様の資産をお母様名義にすれば相続税より高額な贈与税がかかります。 -
【4235011】 投稿者: 40代 (ID:6u8QatB9gog) 投稿日時:2016年 09月 03日 17:32
以前は違いましたがそのマネー講座以来父の考えも変わったようで全て母にという方向に変わり
贈与税がかからないように年110万ずつ母名義の口座へ移し替え始めたとのことです。
どなたかの投稿にありましたが
こういったお金の移動も
もし十年以内に亡くなった場合は
通帳を遡って追及されるわけですね?
遺産分割協議書を作成する場合は。
てっきり遺産分割協議書を作成しない場合かと思いきや逆なのですね。
意外でした。勉強になります。
母にも財産がある場合は二次相続での課税が免れないとのこと、考えもしませんでした。
しかしこの場合、逆に使い果たしてくれていれば大丈夫ということになりますか?
懸念ごととしては母は長寿家系の為、
認知症が出始めて手に負えなくなった場合は
やむを得ず途中から施設のお世話になる可能性も高く、
いざ纏まった入所費用が必要となったときに、もう全部使っちゃってないよ、というのが困るなぁと。
遺留分として預かっておいたお金があればそういうときにも安心かと先回りして考えてのことですが
こと相続のこととなると回答者の立場によっては辛辣なご意見も多いのでつらいですね。 -
【4235058】 投稿者: 家族で話し合い (ID:60eHrX0h3RE) 投稿日時:2016年 09月 03日 18:10
スレ主様の場合、まだご両親は健在なのですから、家族で話し合い、ご両親に従うだけで良さそうですよ?
先に遺留分を預かることで、ご両親の老後の生活を支えるという心配は必要無いでしょう。
幾つかのコメントに辛辣との感想を持たれたようですが、スレッド立てた時の内容とタイトルのせいかと。
お金に困っていないとしても、ご両親の財産を随分とあてにされているのか、或いはよほどお母様と折り合いが合わないのか、まるで意地悪された嫁姑のような書きようだと気になりました。
実の親子なのだから、好きに使って良いけど、私達子供が困らないように対策も考えてね、と伝えれば良いのでは?
教育資金援助でさえ、前もってしたために、老後困るご老人の問題な出てきているのをご存知ですか?
親の財産など、無いものと考え、あったとしたら相続税を払えないようなことにならないよう頼めば済むことでしょう。
マネー講座でご両親が洗脳されたわけでも無いでしょう。 -
【4235087】 投稿者: りり (ID:6L.mu5r.YsA) 投稿日時:2016年 09月 03日 18:35
でもスレ主さんのお母様が特定の一人の兄弟と親密な場合は、現金もそちらに徐々に移したり、贈与したりする可能性大ですね。
それでいて介護はスレ主さんの負担が大きいなんて、全く納得いかないでしょう。
危惧されて当然です。
今お父様がお元気な内が最後のチャンスです。
率直に相続の心配事について話された方がいいですよ。
それでも財産全てお母様にというならば、そのお金が一人の兄弟の所へ流れてしまう心配も言ったほうがいいです。お父様との関係が良好なら大丈夫ですよ。
すでに書きましたが、私の友人はそういったことの被害者であり、姉が母親の億単位のお金を旦那と遣い果たしてしまいました。
知った時には母親はすでに他界していたので、なんともやりきれない気持ちになったと言います。
そういったことやる人に限って介護には関わらないように上手く立ち回ります。
仲の良い母親はそれでも庇い、一銭ももらえない人が一番介護に関わってたってこと、よくありますよ。 -
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【4235138】 投稿者: 経験者 (ID:mMKWVbvEzaM) 投稿日時:2016年 09月 03日 19:10
遺産分割協議書作成時に、銀行の口座を過去10年に遡り添付しなければならないという方がいらっしゃいましたが、私は、過去3度遺産分割協議書の作成にかかわりましたが、一度もその経験はありません。
税務調査が入ると調べられますが。 -
【4235465】 投稿者: 40代 (ID:Eqvdq6xeTkI) 投稿日時:2016年 09月 03日 23:07
経験者さま、情報ありがとうございます。
10年遡ってというのは税務調査が入った場合に限るのでしょうかね。
何か別の話では3年経過した贈与に関してはちゃらになるような話も聞いたのですが。
法律も次々変わるしその時になってみたら今の心配ごとが何も意味をなさないということもありそうですね。 -
【4235483】 投稿者: 税務調査 (ID:OzmiqspSKy6) 投稿日時:2016年 09月 03日 23:24
10年は遡らないと思いますが
5〜6年は遡るでしょう
口座開設の筆跡も見られるようです
祖父の時には訪問と呼び出しがありました
(父が税理士だか弁護士だかとバタバタしていたのは覚えています)
贈与税はちゃらにはなりませんよ
わからないものは追及できないだけで・・・
なのでタンスからタンスは追及できませんが
口座は簡単に名寄せでわかります
被相続人の居住地の各銀行、相続人の居住地の各銀行に名寄せがあります
昭和の時代には10年遡るとうやむやなことも多かったでしょうが、今はデータ化されてるから何年でも口座開設やお金の流れは遡れると聞きました -
【4235500】 投稿者: 40代 (ID:Eqvdq6xeTkI) 投稿日時:2016年 09月 03日 23:36
言葉が足りませんでしたね、贈与がちゃらになるとかいたのはその贈与が遺産相続の時に特別寄与でしたっけ?に合算されないという意味で書きました。
贈与税がかからないようにというのは常々身内の口座間でお金を動かすときにも気を配ってきていることですからそこは大丈夫です。
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