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【4233295】相続における内助の功?

投稿者: 40代   (ID:J4mKsTbJHGI) 投稿日時:2016年 09月 02日 11:46

両親と相続について話す機会がありました。
父が先に他界した場合、
父の遺産は全額母が継承すると聞きました。
両親共に亡くなった時に初めて兄弟間で相続が発生するとのことです。

話によると無料マネー講座で、
とある税理士が、
夫の財産は妻の内助の功によるもので、
夫婦で築いた共有財産だから
子供たちに分配するのはお門違いだ!
と声高に宣っていたとのことで、
母はそれを振りかざしています。

その考え方は一般的なコトなのでしょうか?

私は今現在金銭に困っていないので
別にそれでも構わないのですが、
浪費家の母に全てが渡るのはどこか釈然としない思いがあります。
遺留分などを主張して揉めるのもどうかと思いモヤモヤしています。

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  1. 【4233523】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 15:20

    財産所有権者には当該所有物に関わる使用・収益・処分の自由がある。
    これが私法上の大原則。
    ゆえに、所有者の遺言あれば死後の財産処分につき原則的にその意思が優先される。
    したがって、民法所定の法定相続はそれが存しないとき(遺言なきとき)、
    あるいは意思が明確でないときに補充的に適用になる。

    また、遺留分を行使するか否かは遺留分権利者自身の任意(自由意思)ゆえ、
    前述被相続人の遺言時に遺留分を考慮しない内容の遺言も法的には有効である。

    以上は、私法の本質からみて論理的にも明らかだ。

  2. 【4233538】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 15:31

    >タンスから現金で渡してしまい証拠が残らないなら全くわからないですよね。

    病人などが生前に任意で遺言書を書く例もみられる。
    しかし、死後に遺言書を発見した関係者らがそれを秘匿あるいは勝手に開封してしまう例も少なくない。場合によっては廃棄されてしまう虞さえあり得る。

    したがって、公証人の面前で遺言され、原本が公証人に保管される公正証書遺言が安全・確実である。作成費用も数万円程度で済み、遺言書作成の事実も遺言者死亡まで秘匿される。お近くの公証人役場で相談に乗ってくれる。

    ちなみに私自身が知人らに頼まれ、遺言書作成に関わる証人あるいは遺言執行者に指定されている。

  3. 【4233548】 投稿者: 不思議です  (ID:FMGaZZVp5aI) 投稿日時:2016年 09月 02日 15:46

    法的には妻が二分の一、残りを子供達で分配であっていると思います。

    でも、私は個人的に親の財産は親のものだと思っています。
    子供に権利はあってもそれは主張するほどのものでは無いと言う理解です。
    のちの相続のことを考えて、母親のことを考えてなど、様々な理由で法律通りに処理される家もあるでしょうね。

    私個人の感覚が一般的かどうかはわかりませんが、私は親が決めたことなら、それに従うのが普通だと考えます。

  4. 【4233569】 投稿者: 通りすがり  (ID:oYkKXbJ/BoE) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:05

    母と死別後、私が成人してから、父が再婚しました。20年ほど連れ添った後、父が死亡。
    父から死亡前に、母の生活が心配だから、遺産は一旦放棄してほしいと頼まれ、姉とともに快諾しました。

    母とは一緒に住んだこともなく、父の奥さんといった存在でしたが、わがままな父を支えてくれて感謝していますし、実子もいない方なので当然と思っています。
    亡くなるまでに全額使ってもらっても、まったく構いません。

    逆に実母の方が、こんな気持ちにはならないのかしらら?

  5. 【4233571】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:08

    当然のこと。
    単に、所有者には自己の財産につき処分の自由があるということ。
    任意にその相続人を決めてよい。
    他方、相続人の立場になった場合であっても、相続の放棄も可能(家裁に申立て)。

    また、再度相続人間でもって遺産分割協議を行うこともできる。
    そこで、あらためて「配偶者(本件では母御)の単独相続」として処理することも認められる。

    わが国相続法は、原則的に私的自治に介入しない。

  6. 【4233580】 投稿者: なにも  (ID:6sGMGRdjlrQ) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:17

    相続財産は積極財産とは限りませんからね。
    被相続人の財産処分の自由があるとは言えません。
    極端な話、遺言書の存在が知られていなければ、それで終わりです。

  7. 【4233582】 投稿者: ソロ  (ID:uEwSOfDlBAo) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:18

    亡くなったお父様の遺産の額にもよるんじゃない?
    遺産が2億以上とか沢山あるなら、法定通りが良いんじゃないの?
    つまり、お母さんが亡くなった時に、又相続税を払わなくちゃいけない。
    つまり相続税を少しでも減らすには、どうしたら良いか?限度額超えた分が相続税かかるんだよね?

    それと、いくら有ればお母さんが老後は安心か?
    五千万?八千万?分からないけど、そこらへんとの兼ね合いもある。

    遺産が少なかったら、お母さんに全額あげた方が良いと思います。

  8. 【4233583】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:18

    >通りすがり (ID:oYkKXbJ/BoE)さん

    その場合、お父さんのご再婚相手の方が亡くなった場合、どう処理なさいますか。
    養子縁組や遺言なき限り、あなた方ご姉妹は相続の対象から外れてしまうことになりますが。
    もっとも、始めからそのおつもりもないご様子ですね。

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