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【4233295】相続における内助の功?

投稿者: 40代   (ID:J4mKsTbJHGI) 投稿日時:2016年 09月 02日 11:46

両親と相続について話す機会がありました。
父が先に他界した場合、
父の遺産は全額母が継承すると聞きました。
両親共に亡くなった時に初めて兄弟間で相続が発生するとのことです。

話によると無料マネー講座で、
とある税理士が、
夫の財産は妻の内助の功によるもので、
夫婦で築いた共有財産だから
子供たちに分配するのはお門違いだ!
と声高に宣っていたとのことで、
母はそれを振りかざしています。

その考え方は一般的なコトなのでしょうか?

私は今現在金銭に困っていないので
別にそれでも構わないのですが、
浪費家の母に全てが渡るのはどこか釈然としない思いがあります。
遺留分などを主張して揉めるのもどうかと思いモヤモヤしています。

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  1. 【4233585】 投稿者: 法的には、  (ID:6sGMGRdjlrQ) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:20

    所有財産の処分権があるのは、生前までです。

    お亡くなりになった方に
    相続財産の処分権はありません。

  2. 【4233588】 投稿者: 婚家の場合  (ID:THyf15zsVf.) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:21

    お義母さまがスレ主さまのお母様や、不思議さまのような考え方で
    舅が亡くなった後、一旦ご自分が半分、夫兄弟3人に6分の一ずつ分けていたそうですが、急に、いやいやこらは私のもの!と、勝手にまたすべてご自分のものに書き換えられました。少し前のことなので勝手に書き換えもできたのだと思います。
    夫兄弟たちは、快諾、、ではなくまあ仕方ないなと。
    きっちりと初めにお話ししてくれていたら快諾したかもって言っていました。一旦自分にいくらと目にしたので、ついしばらくはあれがあればなと思ってしまったそうです。
    夫はまだ独身、姉2人は既婚でした。

  3. 【4233590】 投稿者: 家庭でそれぞれ  (ID:5aBMPADfIXw) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:23

    うちでは、父が先の場合も母が先の場合も
    お互いはスルーで子供3人が相続するようにしてあります
    どちらも同じくらいの不動産、預貯金なので二次相続対策です
    お互いが半額までは無税、1億6千万までは無税を利用しても二次相続の事を考えるとお得?とか

    私としては最初からたくさん払う気がして釈然としませんが
    これも親達の意向なので仕方ありません

  4. 【4233592】 投稿者: 基本が大切  (ID:6sGMGRdjlrQ) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:25

    >その場合、お父さんのご再婚相手の方が亡くなった場合、どう処理なさいますか。
    養子縁組や遺言なき限り、あなた方ご姉妹は相続の対象から外れてしまうことになりますが。




    そんなことありませんよ。


    戸籍上、親子なのだから継母から相続できます。

  5. 【4233593】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:25

    >被相続人の財産処分の自由があるとは言えません。

    被相続人=所有権者に法律上財産処分の自由があることは、
    陽が東から昇ると同じくらいの財産法上の大原則。

    借財等の消極財産の処理は「相続人」に関わる問題。
    したがって消極財産の相続を忌避する(相続の放棄)もまた、
    相続人の財産処分の自由に関わる権能である。

  6. 【4233594】 投稿者: 継母からも  (ID:6sGMGRdjlrQ) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:26

    戸籍上親子なのだから、

    相続できます。

    基本中の基本ですね。

  7. 【4233595】 投稿者: 二俣川  (ID:fFYZ8OxxOuU) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:28

    >戸籍上、親子なのだから継母から相続できます。

    親の再婚=再婚相手と子との法定血族にはならない。

  8. 【4233598】 投稿者: 相続放棄  (ID:nGlY9RITuqU) 投稿日時:2016年 09月 02日 16:32

    いろいろもめることがあるからこその法律なのですが。
    実際には、法定分をもらわずに相続放棄をするケースも多いと思います。

    母親にも資産があって、受け継ぐ必要もないから母親が相続放棄をして、子供たちで分けさせるケース(この場合、母親が相続すると、母親の死後にもめそうだと思って母親がコントロールしている感じがします)。

    母親の生活が心配なので、子供たちが放棄して、母親に全部継がせるケース。

    いずれにしても、相続放棄がある相続の場合、親子や兄弟姉妹の関係がうまくいっているところが多いとは思います。

    何が一般的か、というのはないでしょう。
    親子や兄弟の関係も、一軒ずつ違いますから。

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