- インターエデュPICKUP
- 最終更新:
投稿者: 悩んだ挙句 (ID:4Ef6Y77qarY) 投稿日時:2017年 09月 04日 22:43
主人が過去に4回ほど財布を無くしました。
最高、6万円入った財布を無くしたこともあります。
でも、財布は戻らず。
本当に、思い出すだけで苛立ちます。
ところが先日、仕事帰りに息子と待ち合わせをしたとき、偶然、財布を拾いました。
中には7万円が入ってました。
そのまま貰ってしまおうかとも思いましたが、キャッシュが多額な割にはクレジットカードなし、摩耗したATMカードと、定期として使用した形跡のないSUICAが入ってました。
あとボロボロのメモも。
ぼろぼろで薄汚れた、悪臭すらする財布だったので、もしかして、ホームレスの全財産? そうでなくとも、高齢者の大事な生活費なんじゃないかと思えて、悩んだ挙句、警察に届けることにしました。
一応、お礼をいただきたいという意思表示で。
ところが、先ほど、落とし主から電話があり、お礼をしたいとのこと。
まだ声を聴いてないのですが、高齢者でした。
息子にそれを話すと、「どうして財布をもらわなかったのか!」とのこと。
うーん、正直のところ、後悔はしてないわけではない。
でも、財布をもらってしまったら、罪悪感もあったし。
思えば、わが夫が財布を無くしたときは、なにも戻ってきませんでした。
そういう立場なのに、警察に届けた私は不器用な人間なのだろうか?
-
【4695866】 投稿者: 拾った財布を (ID:q1CXKIq9RZ6) 投稿日時:2017年 09月 08日 17:27
ネコババするのは犯罪だよ。
-
【4695898】 投稿者: それは (ID:RyaT6nGWHgs) 投稿日時:2017年 09月 08日 18:05
お金がそのまま落ちていても、届けるのが当たり前でしょう。
お金がとられてお財布だけ届いたのは、お金をとった人が捨てた財布を、だれかが拾って親切に送ってくれたのかもしれませんね。
私も傘をとられたことがあります、大学のロッカールームの前の傘立てで、わりとものの良いあまりない柄の傘をとられたので、同じ大学の学生がと思うとショックでした。たしかに傘に関しては、倫理観がいいかげんなのかも?
でも、電車中に忘れた買ったばかりの服が、駅に届いてたこともあり、ありがたかったです。 -
【4695913】 投稿者: 忘れ物・落とし物 (ID:hX23EeHbTW2) 投稿日時:2017年 09月 08日 18:25
傘 さま
私の場合、それぞれJR・地下鉄の車内に置き忘れたので戻ってきたのかもしれません。
また、傘さまのものとは違い、使いやすさを吟味して購入したものですが、それほど高価なものではありませんでした。
電車内ではつい傘を手すりにかけてしまいますが、建物内に入るときは基本的に手放しません。
間違いも含め、誰かに持っていかれるかも、という気持ちがあるのだと思います。
現金なら さま
現金が落ちていたら、もちろん届けますよ。
多分落とし主は現れないと思うので、保管期限が来た時に受け取れる手続きもすると思います。 -
【4697677】 投稿者: 現金でも (ID:KuNtmVc1jdA) 投稿日時:2017年 09月 10日 11:31
現金1万円が落ちてたら、当然届けますが
100円だったかな、落ちてて
ネコババも嫌だし届けるのも面倒だし、
お巡りさんに面倒かけるのも気がひけると
一瞬迷って、スルーしたことあります。
財布だったら100円でも届けるけど。
あと、ネコババは普通に犯罪なので
見つかったら捕まりますよ。 -
【4697739】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ (ID:fvSKiRChO9Q) 投稿日時:2017年 09月 10日 12:22
百円を拾ってネコババすれば理屈の上では拾得物の横領だろうが、重要性は全くない。笑
w -
【4698325】 投稿者: ↑ (ID:gBT/auBknkg) 投稿日時:2017年 09月 10日 22:01
つまんね
-
【4702525】 投稿者: フツーに考えましょう (ID:Bxhh7gw6ZNI) 投稿日時:2017年 09月 14日 12:11
そう、それと、
エデュの皆さんはカン違いしている人たちも大勢居る様だから、
私がわかり易く、法律的に解説しませう。
道端に落ちている「お金が入った人の財布」を、
警察の交番に届けず、ネコババした場合は、
刑法の【遺失物横領罪】か、【占有離脱物横領罪】になり、
警察本署に連れて行かれて、逮捕!はされなくても、指紋と顔写真を撮られる
という処罰をされます。
先日の、警視庁の35歳の巡査部長が「人の財布」をネコババした事件は、
問題の巡査部長が勤務する交番に「落とし物の財布」が届けられた時点で、
警察が公務で扱う事案となった為、
その時点で「人の財布」は法律的に遺失物ではなくなったのです。
よって、公務で扱う「人の財布・落とし物」であり、
その「財布の中身」から「現金4万円(=他人のお金)」を公務中に抜き取り!
という事を35歳の巡査部長はやってのけた為、
そういうケースは、刑法の【窃盗罪】か、【業務上横領罪】になってしまったという事です。
あわせてチェックしたい関連掲示板
"生活"カテゴリーの 新規スレッド
"生活"カテゴリーの 新着書き込み
- 令和5年度の国民年金保... 2024/04/28 01:34 定額で1ヶ月16,520円、1年分で198,240円、2年分402,000円 ...
- 都会での住宅購入 2024/04/28 00:40 都会ほど住宅が高くなったので、都会で住宅を購入するには親...
- 緊縮財政 2024/04/28 00:27 緊縮財政は財政の支出を抑えること。 政府が支出を削減し増...
- 戦後台頭した新興宗教 2024/04/27 21:16 神道系の世界救世教、PL教、生長の家、真光、天理教、仏教系...
- アベノミクス 2024/04/27 19:36 8月なんの意味もなかったので、華でお願いします。 この...