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【4691811】財布を警察に届けた私は不器用な人間なのかな?

投稿者: 悩んだ挙句   (ID:4Ef6Y77qarY) 投稿日時:2017年 09月 04日 22:43

主人が過去に4回ほど財布を無くしました。
最高、6万円入った財布を無くしたこともあります。
でも、財布は戻らず。
本当に、思い出すだけで苛立ちます。

ところが先日、仕事帰りに息子と待ち合わせをしたとき、偶然、財布を拾いました。
中には7万円が入ってました。
そのまま貰ってしまおうかとも思いましたが、キャッシュが多額な割にはクレジットカードなし、摩耗したATMカードと、定期として使用した形跡のないSUICAが入ってました。
あとボロボロのメモも。

ぼろぼろで薄汚れた、悪臭すらする財布だったので、もしかして、ホームレスの全財産? そうでなくとも、高齢者の大事な生活費なんじゃないかと思えて、悩んだ挙句、警察に届けることにしました。
一応、お礼をいただきたいという意思表示で。

ところが、先ほど、落とし主から電話があり、お礼をしたいとのこと。
まだ声を聴いてないのですが、高齢者でした。

息子にそれを話すと、「どうして財布をもらわなかったのか!」とのこと。
うーん、正直のところ、後悔はしてないわけではない。
でも、財布をもらってしまったら、罪悪感もあったし。

思えば、わが夫が財布を無くしたときは、なにも戻ってきませんでした。
そういう立場なのに、警察に届けた私は不器用な人間なのだろうか?

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「お金に戻る」

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  1. 【4695866】 投稿者: 拾った財布を  (ID:q1CXKIq9RZ6) 投稿日時:2017年 09月 08日 17:27

    ネコババするのは犯罪だよ。

  2. 【4695898】 投稿者: それは  (ID:RyaT6nGWHgs) 投稿日時:2017年 09月 08日 18:05

    お金がそのまま落ちていても、届けるのが当たり前でしょう。

    お金がとられてお財布だけ届いたのは、お金をとった人が捨てた財布を、だれかが拾って親切に送ってくれたのかもしれませんね。

    私も傘をとられたことがあります、大学のロッカールームの前の傘立てで、わりとものの良いあまりない柄の傘をとられたので、同じ大学の学生がと思うとショックでした。たしかに傘に関しては、倫理観がいいかげんなのかも?

    でも、電車中に忘れた買ったばかりの服が、駅に届いてたこともあり、ありがたかったです。

  3. 【4695913】 投稿者: 忘れ物・落とし物  (ID:hX23EeHbTW2) 投稿日時:2017年 09月 08日 18:25

    傘 さま
    私の場合、それぞれJR・地下鉄の車内に置き忘れたので戻ってきたのかもしれません。
    また、傘さまのものとは違い、使いやすさを吟味して購入したものですが、それほど高価なものではありませんでした。

    電車内ではつい傘を手すりにかけてしまいますが、建物内に入るときは基本的に手放しません。
    間違いも含め、誰かに持っていかれるかも、という気持ちがあるのだと思います。



    現金なら さま
    現金が落ちていたら、もちろん届けますよ。
    多分落とし主は現れないと思うので、保管期限が来た時に受け取れる手続きもすると思います。

  4. 【4697677】 投稿者: 現金でも  (ID:KuNtmVc1jdA) 投稿日時:2017年 09月 10日 11:31

    現金1万円が落ちてたら、当然届けますが
    100円だったかな、落ちてて
    ネコババも嫌だし届けるのも面倒だし、
    お巡りさんに面倒かけるのも気がひけると
    一瞬迷って、スルーしたことあります。

    財布だったら100円でも届けるけど。

    あと、ネコババは普通に犯罪なので
    見つかったら捕まりますよ。

  5. 【4697739】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:fvSKiRChO9Q) 投稿日時:2017年 09月 10日 12:22

    百円を拾ってネコババすれば理屈の上では拾得物の横領だろうが、重要性は全くない。笑



    w

  6. 【4698325】 投稿者: ↑  (ID:gBT/auBknkg) 投稿日時:2017年 09月 10日 22:01

    つまんね

  7. 【4702525】 投稿者: フツーに考えましょう  (ID:Bxhh7gw6ZNI) 投稿日時:2017年 09月 14日 12:11

    そう、それと、
    エデュの皆さんはカン違いしている人たちも大勢居る様だから、
    私がわかり易く、法律的に解説しませう。

    道端に落ちている「お金が入った人の財布」を、
    警察の交番に届けず、ネコババした場合は、
    刑法の【遺失物横領罪】か、【占有離脱物横領罪】になり、
    警察本署に連れて行かれて、逮捕!はされなくても、指紋と顔写真を撮られる
    という処罰をされます。

    先日の、警視庁の35歳の巡査部長が「人の財布」をネコババした事件は、
    問題の巡査部長が勤務する交番に「落とし物の財布」が届けられた時点で、
    警察が公務で扱う事案となった為、
    その時点で「人の財布」は法律的に遺失物ではなくなったのです。
    よって、公務で扱う「人の財布・落とし物」であり、
    その「財布の中身」から「現金4万円(=他人のお金)」を公務中に抜き取り!

    という事を35歳の巡査部長はやってのけた為、
    そういうケースは、刑法の【窃盗罪】か、【業務上横領罪】になってしまったという事です。

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