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【5129330】先の短い親の預金

投稿者: 朝   (ID:Eu6xrv3yasc) 投稿日時:2018年 09月 28日 12:51

余命宣告された母がいます。
自分が亡くなった後、母の預金の管理を私に託したいと言われました。
父は存命ですが、80代でお金を管理させるには心配、妹が一人いるのですが
お金の管理をできるタイプではないので私に、ということです。

母はまだ頭はしっかりしていて、日常生活を送れている今のうちに
私にお金を渡してしまいたいというのですが、今私が受け取り、私の
口座に入れると生前贈与とみなされてしまうのでしょうか?

預かったお金は母の病院代や葬儀代など、父のこれからの生活費、病院代など
に使い、もし残れば私と妹で半分にするように、とのことです。

ちなみに金額は相続税が発生することはない額です。(でも数千万です)
今、私の口座に入金しても、使途をきちんとしておけば(病院代などの領収書)
贈与税の対象にはならないのでしょうか?

もしくは、銀行に亡くなったことを知らせなければ、口座凍結されることは
ないそうなので(銀行の方に確認済みです)そのまま母の口座から必要な
時にお金をおろす。
ただ、私は実家から離れた場所に住んでいるので、まとまったお金を
下すとなるとちょっと面倒なのですが。

ちなみに父も妹も私が管理することに異論はありません。

経験のある方いらっしゃたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします

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  1. 【5129351】 投稿者: 詳しくはないけれど  (ID:2Es95HNoVSg) 投稿日時:2018年 09月 28日 13:12

    それほど詳しくはありませんが、税金に関する知識はある方なので、
    分かる範囲で。
    スレ主様の口座に移せば確実に贈与税の対象になると思いますので、それはやめた方がいいと思います。
    スレ主様の地元でお母様名義の口座を作ることはできませんか?
    そちらに預金を送金して管理してはいかがでしょうか?
    それとも現在は本人でなければ口座を作るのは難しいのかしら?
    詳しい方、よろしくお願いします。

  2. 【5129355】 投稿者: 多分  (ID:9B6xFjmD/N.) 投稿日時:2018年 09月 28日 13:17

    生前贈与は当然贈与税の対象となり、申告義務があります。但し、相続開始三年前でしたら、改めて相続財産に繰り込まれ、相続税の申告が必要となります。

  3. 【5129363】 投稿者: 全然詳しくないけれど  (ID:z99TjWqgKMo) 投稿日時:2018年 09月 28日 13:27

    相続税がかからない範囲で
    ご家族内の信頼があるのなら
    お母さまご存命のうちに普通預金に全額移し
    通帳とキャッシュカードをスレ主さんが管理してはいかがでしょうか。

    お母さまが亡くなられた後は
    普通に相続してはいかがでしょう?
    そしてお父様分はお父様名義の普通預金に入れて
    お母様と同様、カードと通帳はスレ主さんが管理する。

    お父様のこれからの生活には
    お父様の資産もおありなのですよね?
    お母さまが亡くなった時に1/2を姉妹が相続したら
    お父様の生活費が足りなくなる恐れがあるのでなければ
    それで解決するように思いますが。

    逆にお父様に潤沢な資産がおありなら、
    お父様に相続放棄をお願いして
    お母さまの資産は姉妹で相続したらよいと思います。

  4. 【5129405】 投稿者: クリスティ  (ID:zbJk0Mw3h.I) 投稿日時:2018年 09月 28日 14:20

    生前でしたら贈与税はかかります。

    余命宣告をされたからといって、
    財産を一人の相続人(予定者)にまとめる話は聞いたことがない。
    ましてや遠方に在住で面倒は看ていないご様子。
    とっても変な話ね。

    設定条件は「ちなみ」にを入れて防御し、文章全体は上ずった調子。
    あなた何か変なこと考えていませんか?
    そういうことはおよしなさい、すぐに破綻しますよ。

  5. 【5129421】 投稿者: 成年後見制度  (ID:kvTXsMLHrSw) 投稿日時:2018年 09月 28日 14:34

    「成年後見制度」はご存じですか?
    家庭裁判所に、親の後見人になりたい旨を申し立てる制度です。
    それが許されると、財産管理等を行うことができます。
    ネットにいろいろ情報があるので、調べてみてください。

    この制度は、よく認知症の親のために使われますが、認知症でない場合も認定されるケースもあるようです。

    ただし、兄弟姉妹がいて、相続でもめる可能性がある場合は、家裁が弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士などを成年後見人にするよう、誘導することもあります。
    スレ主さんの場合は、妹さんがいるので、その方向になるかもしれません。

    いずれにしても、スレ主さんの口座を作ってそこに入れるのは常識的にはありません。
    このケースのような場合を想定して、成年後見制度が作られているのですから、それに則って動くのがよいと思います。

  6. 【5129424】 投稿者: え?  (ID:4O/uzJLApaI) 投稿日時:2018年 09月 28日 14:36

    クリスティさんの考え方の方がおかしいと思いますが?

    私も兄がいますが 母の財産を一人で管理する予定です。頼まれています。
    お母さまの病院費用 葬儀費用 お父様の今後の必要経費 
    誰かがまとめて管理する必要ありますもんね
    お父様にも妹さんにも使い道を隠そうなんて思ってませんよ この方
    何も変な考えではないと思いますが?

  7. 【5129634】 投稿者: 全然詳しくないけれど、  (ID:z99TjWqgKMo) 投稿日時:2018年 09月 28日 17:47

    成年後見制度を利用するのが本筋だとは思いますが
    手続きも面倒だし、使途も限定されます。
    親族が後見人になるには後見人の資産や預貯金なども
    明かす必要があったのではないかしら。
    また、第三者が後見人になると結構な金額が報酬として必要になります。

    それに、成年後見制度ではお父様の生活費に使えるとは限らないような
    難しい側面もあるかもしれません。

    あくまでお母さま名義のお金のまま、
    キャシュカードをスレ主さんが持ち、
    通帳を妹さんに預けて、こまめな記帳をお願いして
    疑問があればその都度問い合わせてもらうのがよいと。

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