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【5345623】年寄は現金に執着する?

投稿者: 相続税   (ID:82yV7ToJ0vo) 投稿日時:2019年 03月 06日 10:57

80代の義母がオレオレ詐欺にあったこともあり、そろそろ相続の準備をしようと、税理士さんと相談しながら初めて義母の預貯金を確認しています。
恥ずかしながら数年前にオレオレ詐欺にあった際には2000万円とられています(警察通報済み)。
それでもその数倍の預貯金。都内の不動産はそれ以上です。
義父は20年ほど前に亡くなっており、一人で過ごす老後が不安だったのは理解しているのですが、正直、もう少し前もって何とか節税対策ができなかったのかと思ってしまいます。
私の両親は節税もかねて以前から私や子供たちに贈与してくれています。
年寄は現金に執着すると言いますが、聡明な義母でもそんなものなのかという感じです。
将来私もこんな風になってしまうのかな…と心配になります。
ちゃんと相続のことを考えて準備していかなければ、と思ってしまいます。
リアルの友人にはなかなか話せないので、すいません、愚痴です。

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  1. 【5346010】 投稿者: 相続税  (ID:82yV7ToJ0vo) 投稿日時:2019年 03月 06日 16:08

    実は一度税理士さんを変えています。今の人はすごく頼りになります。

    養子にしたのは、法定相続人を一人増やすためと、義母の死後に法定相続人以外の孫(養子)とも遺産分割協議で相談して相続を決められるようにするためです。
    (養子じゃないと遺言状が必要)

  2. 【5346021】 投稿者: わからない  (ID:6oxDv5CW13I) 投稿日時:2019年 03月 06日 16:14

    そもそも贈与って節税対策になるんですか? それだったら、皆、相続税逃れにやるでしょ。生前贈与のなんとかという制度を利用すればって、最終的に相続税相当に抑えられると聞いたことはありますが、、。その手続きには費用も労力もかなりかかります。

  3. 【5346026】 投稿者: よくわからない  (ID:YUkdl.fyhnw) 投稿日時:2019年 03月 06日 16:19

    お子さんが既に社会人でも、結婚資金、出産費用など非課税枠内の贈与は可能です。あるいはスレ主さんのお子様以外に、(義母の)直系にあたるお孫さんが複数おられますか? 億単位の預貯金でないのなら、他の親族の方々とお話をすることをお勧めします。

    >贈与税を払いながら

    暦年贈与の特例は利用されていないのですね?あるいは控除額以上の贈与をされているなら、使途金の名宛をしっかり定めて、他の直系卑属(お孫さん)の現状にあった贈与を検討されるべきですが、他の親族の方々とのコミュニケーションは可能ですか?

  4. 【5346028】 投稿者: 相続税  (ID:82yV7ToJ0vo) 投稿日時:2019年 03月 06日 16:19

    >そもそも贈与って節税対策になるんですか? 

    相続や贈与の金額次第です。

  5. 【5346031】 投稿者: 相続税  (ID:82yV7ToJ0vo) 投稿日時:2019年 03月 06日 16:21

    >他の親族の方々とのコミュニケーションは可能ですか?

    孫はうちの子達だけです。

  6. 【5346033】 投稿者: で  (ID:3f46ot898sk) 投稿日時:2019年 03月 06日 16:21

    確認できた預貯金額はおいくらなんですか?
    孫である子供たちは何人なんですか?
    ご主人に兄弟姉妹はいらっしゃらないんですか?

    いたら、スレ主さんのところのお子さんだけに贈与したら家庭内もめますからね。そこにお子さんがいてもいなくても。孫の人数や、何年分したかによっても。

    義母さんがあと何十年長生きしたり、高額な医療介護費が必要になって、お金が足りなくなったときの計画は?

  7. 【5346055】 投稿者: 相続税  (ID:82yV7ToJ0vo) 投稿日時:2019年 03月 06日 16:38

    はい、その辺のことは詳らかにはしていません。
    でも書いてきたことでだいたいの様子はお分かりと思います。
    義母は既往歴(癌や心疾患)からも生きても100くらいまでかな、と思っています。
    あと十数年、母の預貯金、足りなければ不動産売るなり、私たちが援助して、何とでもなると思っています。

  8. 【5346060】 投稿者: よくわからない  (ID:YUkdl.fyhnw) 投稿日時:2019年 03月 06日 16:42

    >孫はうちの子達だけです。

    そうですか。
    では基準住宅の取得資金、あるいはスレ主さんのお子さんが既に持ち家であるなら、リフォーム資金でもよいし、若しくはそのお子さん(ひ孫)に対する教育資金でもよいし、非課税贈与枠はいろいろ利用できるはずです。
    税理士がついておられるなら、卑属の方々のライフ・プランに合わせた資金援助で節税を相談され、都度、同意を得るなど、義母との円滑な関係を維持されていくのが、スレ主さんにとっても心理的負担が軽減されていくような気がいたします。

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