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【5345623】年寄は現金に執着する?

投稿者: 相続税   (ID:82yV7ToJ0vo) 投稿日時:2019年 03月 06日 10:57

80代の義母がオレオレ詐欺にあったこともあり、そろそろ相続の準備をしようと、税理士さんと相談しながら初めて義母の預貯金を確認しています。
恥ずかしながら数年前にオレオレ詐欺にあった際には2000万円とられています(警察通報済み)。
それでもその数倍の預貯金。都内の不動産はそれ以上です。
義父は20年ほど前に亡くなっており、一人で過ごす老後が不安だったのは理解しているのですが、正直、もう少し前もって何とか節税対策ができなかったのかと思ってしまいます。
私の両親は節税もかねて以前から私や子供たちに贈与してくれています。
年寄は現金に執着すると言いますが、聡明な義母でもそんなものなのかという感じです。
将来私もこんな風になってしまうのかな…と心配になります。
ちゃんと相続のことを考えて準備していかなければ、と思ってしまいます。
リアルの友人にはなかなか話せないので、すいません、愚痴です。

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  1. 【5346149】 投稿者: 相続税  (ID:82yV7ToJ0vo) 投稿日時:2019年 03月 06日 17:53

    税理士さんからの勧めで生命保険は使っています。
    うちはちょっとずつの節税で1/4くらいになりましたよ(家なき子が大きいですが)。
    全く何もしないなんてすごいです。

  2. 【5346173】 投稿者: 生命保険金は相続対象外  (ID:kcs/f5dWgHI) 投稿日時:2019年 03月 06日 18:23

    節税目的の生命保険は販売停止になりますよね。保険料が半分損金になるタイプ。

    生命保険金の支払は故人の相続資産に加算されますが相続の対象外です。
    保険金の受取人は他の相続人や故人に対しての債権者から請求されても払う義務はありません。

  3. 【5346190】 投稿者: うん  (ID:K3tJx1TAV5Q) 投稿日時:2019年 03月 06日 18:37

    年寄は現金に執着する?

    このスレ題 お義母様はお金に執着してないからこそ今まで規定通りに税金を納めてきたのでは?(詐欺の件は別にして)
    それをお義母様を年寄なんて呼んで(事実だとしても私ならそんな言い方しないかな)、お金に執着しているのはスレ主さん
    お義母様の遺産をあてにしていないのでしたら、こんなスレを立てて
    心が痛まないのですか?

  4. 【5346288】 投稿者: 裁判  (ID:th9XhD3gTos) 投稿日時:2019年 03月 06日 19:57

    他の法定相続人に遺産が行くのを防ぐために、生命保険の指定受取人になったと見なされ、敗訴する事あります。

  5. 【5346331】 投稿者: 資産家の節税策  (ID:268R3qlJXaw) 投稿日時:2019年 03月 06日 20:35

    スレ主様の場合、相続人が夫とその子(孫養子)なので、もめることはないのでは。孫を養子にするのは、資産家の節税策として普通のことだと思ます。

    例えば、お義母様が預金1億、ご自宅5億の財産をお持ちの場合、まるまる6億円が相続税の対象になりますが、お子さん(お義母様からみれば孫)を養子にして、ご自宅の土地を相続すれば、そのご自宅の評価額は8割評価減されて、1億円になります。
    (もちろん、お孫様が家なき子の前提)
    そうすると、相続税の対象金額は預金と合わせて2億円。
    何もしない場合に比べて1/3に財産を圧縮できます。

    相続税も累進課税ですから、そのインパクトは絶大ですね。
    スレ主様は財産を1/4に圧縮できたとおっしゃられているので、お義母様は評価単価の高い不動産をお持ちで、かつ、たくさん財産をおためになっていたのでしょう。

    そもそも義実家の遺産をアテにするとかいう次元の話ではないのではないと思います。

  6. 【5346406】 投稿者: 続柄  (ID:5ev6uttHFyo) 投稿日時:2019年 03月 06日 21:42

    祖父母の養子になるというのは、資産家が皆やっている相続税対策なのですね?
    義母がお亡くなりになった後は、養子を解消して元に戻すのですか?

  7. 【5346423】 投稿者: 確か  (ID:t5UQMJB1LVQ) 投稿日時:2019年 03月 06日 21:56

    家なき子の特例は廃止になりませんでした?
    なので、うちは買いました。

  8. 【5346432】 投稿者: 方法の一つでしかない  (ID:268R3qlJXaw) 投稿日時:2019年 03月 06日 22:03

    孫養子は節税方法の一つでしかないです。
    スレ主様の場合は、相続人が夫とその子(孫)しかいないから、もめないのであって、他に相続人がいれば争続になる可能性が高いです。
    (皆様のご心配される通り)

    ですから資産家の節税方法は、その方を取り巻く状況、条件によって、一つ一つカスタマイズされて対策がとられていきます。
    孫養子を皆が皆、やっているとは限りません。

    また、祖母の養子縁組をしたからといって、死後自動的に養子縁組が解消されるわけではありません。
    実父との関係も変わらず、実父の財産に関しても相続権を有します。そのため、特に不都合がなければ、わざわざ家庭裁判所で養子縁組解消の手続きをする方は少ないのでは。

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