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投稿者: 桜子 (ID:FcmYj8AK2fo) 投稿日時:2019年 08月 04日 11:53
身もふたもないタイトルですみません。
一人息子の学費のために幼少の頃に息子名義で銀行口座を開設しました。はじめはお年玉を入れたりしていましたが医学部に進みたいという意思を示した小学校高学年ごろから、私立医学部の可能性が高いと思い学費として高校卒業までに約3000万を単独口座に貯金しました。
結局、息子は現役で国立に進学し、家から通えるために生活費なども必要なくその3000万がそのまま宙に浮いてしまいました。
今年成人した時に贈与税などどうなるの?とふと心配になりました。
学費に限らず、子供名義で高額な貯金をされている方はどうしているのでしょうか?またいくらくらいなら許容範囲なのでしょうか?
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【5530012】 投稿者: 法定代理人 (ID:wUazXkIJqwU) 投稿日時:2019年 08月 04日 22:48
>息子さんが、受領のサインを毎年した書類をお持ちなのは強いです。
まぁ子供の契約は民法上無効とは言えませんが、未成年が契約をする場合は法定代理人が署名するものですよ。
小学生に署名させるなんて考えられない。
どんな契約書やねん!?とつっこみたくなるわ。 -
【5530016】 投稿者: そう? (ID:9f8WVzZMWTc) 投稿日時:2019年 08月 04日 22:51
ぐぐってみたら
3-2.毎年、同時期・同金額の贈与は要注意!【連年贈与】
「ホントは、500万円を子供にあげたいけど、年間110万円を超えると贈与税がかかってしまうから、100万円ずつ5年に分けて贈与する。」
といったことを行った場合には、初年度に「500万円を5年分割でもらえる権利」を贈与したとみなされ、その権利(500万相当)に贈与税が課税されてしまう恐れがあります。
これを連年贈与(れんねんぞうよ)と言い、国税庁のタックスアンサーにもこの記載があります。
という記事も見ました。 -
【5530018】 投稿者: 小和田さん創価なの? (ID:GYXd2dpQsSw) 投稿日時:2019年 08月 04日 22:53
1歳の誕生日から、毎年110万、成人する誕生日に2200万円は駄目ですか?
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【5530041】 投稿者: こんなところかな (ID:9EbE8.zCsJg) 投稿日時:2019年 08月 04日 23:40
〇贈与契約書は贈与者と受贈者双方のサインが、「都度」必要。
〇時期や金額はランダムにしないと、連年贈与とみなされて非課税枠にはならない。
〇本人が日常使用していることが明らかな口座であることが、名義預金ではないことの証明。
〇重要・・・税務署は一般人の考えることはお見通しです。
例えば、110万よりわずかに多い金額を贈与し、贈与税を払うことで暦年贈与110万を達成しようとする姑息な行為は、計画的とみなされ、見つかると暦年贈与とは認められず全額に贈与税がかかることになる。 -
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【5530061】 投稿者: こんなところかな (ID:9EbE8.zCsJg) 投稿日時:2019年 08月 05日 00:24
訂正
〇時期や金額はランダムにしないと、連年贈与とみなされて非課税枠にはならない。
連年贈与→定期贈与
重要と書いた部分の補足をすると、単発の場合は問題ありませんが、毎年繰り返される場合についてです。 -
【5530066】 投稿者: ストップ詐欺被害 (ID:cgt4/XjpY9c) 投稿日時:2019年 08月 05日 00:45
詐欺被害の絶好のターゲットになりそう。
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【5530076】 投稿者: ひとつ (ID:tnzyzWx8fU2) 投稿日時:2019年 08月 05日 01:15
110万円を越えて、贈与税を払っていれば、そもそも暦年贈与には当たらないので、後に税務署にとやかく指摘される事はありません。
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【5530080】 投稿者: こんなところかな (ID:9EbE8.zCsJg) 投稿日時:2019年 08月 05日 01:42
私には是非はわかりませんが、110万を「わずかに」超えた額を長年贈与して超えた分の贈与税を納め続けた場合、そのように税務署が判断した事例があったということだけです。
定期贈与とみなされたという事では?
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