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【5558364】仕組みが分からない

投稿者: さくら   (ID:8kldt9eTqig) 投稿日時:2019年 09月 03日 23:43

実父が亡くなりました。
母に死亡保険が入ってるはずです。
三人姉弟です。
母から遺産分配の話はありません。
母が亡くなってから私達、三人姉弟で分配するものなのでしょうか?

よく分かっていません。
ご教授願います。

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  1. 【5558377】 投稿者: 未だ未だ大丈夫  (ID:zkoYmsi8ZYs) 投稿日時:2019年 09月 03日 23:51

    生命保険は遺産ではありませんので、お母様の全額受け取り。お父様の遺産は基本的に二分の一はお母様で残りはご兄弟で均等分割。
    まぁお母様暫くお元気な内は、何も言わないで、ゆっくりお話し合いをしたら良いと思います。

  2. 【5558383】 投稿者: 雨  (ID:gYr8wPsltX.) 投稿日時:2019年 09月 03日 23:56

    死亡保険は受取人をお父様が契約書に記入しているはずですので、受取人がお母様なら全額お母様です。
    遺産は家屋や現金、証券他などですので死亡保険とは別物です。

  3. 【5558468】 投稿者: 抹茶  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 09月 04日 02:22

    我が家の場合、
    夫の父が亡くなった時、姑が全額引き継ぎましたよ、そういうお家は多いと思います。
    配偶者控除があるので、税金面でもそうされる方多いです。

    また、生命保険は受取人の財産となります。

  4. 【5558757】 投稿者: 抹茶  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 09月 04日 10:30

    ttps://allabout.co.jp/gm/gc/470127/

    こちらが参考になるかな?頭にhを付けてください。


    基本的には遺産相続は相続人の合意があればどう分けても良いものです。遺言書があればそれに従い、遺言書に反論があれば遺留分はあります。


    スレ主様の亡くなられたお父様の遺産がどれぐらいか
    わかりませんが
    まず、死亡保険金は受取人の財産になり、相続の対象にはなりません。

    保険金以外のお父様名義の遺産は、遺言がなければ、法律上はお母様が半分、残りの半分を三姉弟でとなるので法律上は保険金以外のお父様名義の遺産の六分の一がスレ主様の受け取り分となります。

    ただしこれは法律上のことで、今後のお母様の生活費なども含めて、現金がそこまで多くない場合などは、お母様が受け取られるケースは周囲では結構多いです。お父様亡きあと、遺族年金となり、お二人で受けられていた額よりも下がります。手持ちの貯蓄が無いとお母様の老後を子供たちが経済的負担をしないといけなくなると、大変ですから。お母様の年齢にもよりますが、今70代なら、あと20年の生活資金や介護費用、施設費用が必要となりますから。

    また相続税が発生する場合、配偶者は1億6000万まで税金がかからないので、この枠一杯までは、配偶者であるお母様が相続されるというのも考えられます。

  5. 【5558796】 投稿者: 財産分与  (ID:mCFLYkOCpnI) 投稿日時:2019年 09月 04日 11:33

    なにもしていません。まだ母存命なので。貯金やら家2軒そのままです。

  6. 【5558813】 投稿者: 10か月  (ID:x6kMbVK2aiE) 投稿日時:2019年 09月 04日 11:56

    遺産の額にもよりますが、
    相続税が発生する額ならば、申告が必要です。
    期限もありますし、お子さん方は相続人なので
    あまり放っておくと忙しくなります。

    家は春に父が亡くなって
    年が明けるまでに申告の必要があります。
    相続する資産をすべて洗い出して金額を算出し、
    相続人も確定して(戸籍上の子が他にいないことを証明する)、
    税務署に届けるまで10か月。
    結構忙しいです。

    未亡人がすべて相続するケースも多いですが
    認知症になっちゃうと契約行為ができず
    不動産を売ることも貸すこともできません。
    相続放棄もそれなりに手続きが必要。

    うちでは
    現金は未未亡人が相続、
    不動産は子の一人が相続、
    預貯金はもう一人の子が相続しました。

    お母様がよほどしっかりしていて
    司法書士・税理士と付き合いがあればいいですが
    そうでないなら子どもたちが集まって相談したほうがよいですよ。

  7. 【5558822】 投稿者: 確かに  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 09月 04日 12:07

    お母様のご年齢やしっかりさ加減、また相続の額によっては
    お子様たちで話し合った方が良いですよね。

    遺族年金の手続きなどはお母様ご自身がされたのでしょうか。テレビで高齢になると遺族年金を受給していない人も多いと言っていたので。

    かなりの高額の遺産だと、次お母様がお亡くなりになった時に
    多くの相続税がかかるということも考えられます。まあ、高額の遺産があるお家は
    お父様存命中にプロに頼んでいらっしゃるかと思いますが。

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