女子美の「なんでも質問会」レポート
都立高が入試の点数改ざん 受験生2人を不合格に
【都立高が入試の点数改ざん 受験生2人を不合格に】
東京都教育委員会は28日、暴力事件などを理由に都立日本橋高校(中央区)
を退学し、06年度入試を再受験した元生徒の男子2人に対し、
総合成績の得点を不正に操作して不合格にしていたと発表した。
都教委は男子保護者に事実を連絡して謝罪し、不正操作に関与した
当時の校長と副校長の処分を検討する。(毎日新聞)
この事件、ちょっと前に話題になった神奈川県立神田高校の事例に似てますね。
決定的に違うのは、神田高校が正々堂々と不合格措置を決めたのに対して、
日本橋高校は点数改ざんという不正を働いたこと。これは言い訳できない。
せめて神田高校のような対応で不合格にすればよかったのではないでしょうか。
【服装、態度で22人不合格=成績は圏内-神奈川県立高】
神奈川県教育委員会は28日、県立神田高校(平塚市)で2004、2005、2007年度
に行われた入学試験で、内申書、学力試験、面接の総合的な成績順位は合格圏内
に入っていたのに、願書受け付け時の服装、態度などが悪く入学後の生徒指導が
困難と判断した受験者22人を、選考基準に従わず不合格にしていたと発表した。
県教委は、受験者、保護者の希望があれば入学させることも検討する。
記者会見で渕野辰雄校長は、「先生方の生徒指導の負担軽減とまじめな子を
とっていきたいという思いだけだった。」
そもそも入学試験の答案は「公文書」にはあたりません。
公文書偽造罪
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。
調査書はあくまでも学生についての報告書であり、公文書と判断されるものではないですから。
合格の確約書でもないですから、改ざんの道義的責任はともかく
改ざんしたことによる法的責任はでてきません。
刑事告訴の可能性も、などという意見もあるようですが
こうした法律に照らし合わせた結果問題がないから実際にされてないのでしょ?
普通に考えて公文書偽造にあたらないことはわかるのに、
過度に騒ぎ立てた挙句に安易に「公文書偽造で刑事告訴の可能性も」と流したマスコミがあるのなら、
逆にそこに何らかの意図を感じてしまいます。
というか様へ、
答案は生徒が書いているので、確かに公文書ではなく私文書だと思います。
少し話が違ってきますが、答案は高校側が合否判定に使用する時には公用文書として扱われるはずです。
地元有力者に頼まれて答案を改ざんして、公文書毀棄罪に問われた校長がいたと思います。
今回答案は改ざんしていないと発表されていますので、それが本当なら、
とりあえず答案に関する罪については関係ないことかと思います。
>過度に騒ぎ立てた挙句に安易に「公文書偽造で刑事告訴の可能性も」と流したマスコミがあるのなら、
本当のところはわかりませんが、
東京都教育委員会からの談話を報じた多くのニュースでは、
公文書偽装での告訴の可能性を言っていました。
>調査書はあくまでも学生についての報告書であり、公文書と判断されるものではないですから。
過去にも、大学の推薦入試基準を満たすべく調査書を改ざんした校長が、
公文書偽造で逮捕・起訴されいましたし、
今回の日本橋高校の例でも、公立中学教師が業務として作成しているとしたら、
公文書だと考えておりました。
法律の専門的なことは全くわからず、曖昧なことを申し上げたかも知れません。
参考までに、調査書が公文書を満たさない要件というのは、
「学生についての報告書」だからということだけなのでしょうか。
詳しく教えていただけるとうれしいです。
調査書は、中学校長の公印が押印されたれっきとした公文書ですよ。
今回の不正が、調査書そのものを偽造したのではなくて、
合否判定のために、計算に入力する調査書の点数等を勝手に変えていた、
データを捏造して合否の判定をしたとかいうのなら、
「公文書偽造」ではなくて、別の罪名がつくのかもしれませんが・・・
でも、教育委員会なりにウソの報告をしたということにもなるわけで、
その段階では公文書偽造になるのかな・・・
>こうした法律に照らし合わせた結果問題がないから実際にされてないのでしょ?
厳密に言えば犯罪だけど、情状酌量の余地もあるし、
(教育委員会の監督責任を問われるのもめんどくさいし)
警察に告発はしないで、内部の処分で済ませておくよ
・・・ということじゃないですか。
校内で盗みとかあって犯人の生徒が捕まっても、
警察には突き出さないで停学で済ませたり
というのとおなじようなものじゃ
・・・様、
調査書の件、教えていただきありがとうございます。
このケースの場合、公立中学から発行されていたら公文書だと私も思います。
ただこの公文書はプライバシーの観点から一般には非公開と思いますので、
先に述べられた方は公開性と勘違いされたのでは?とも考えておりました。
校長権限様、
>またあなたが校長先生の権限の増大に反対される理由がよくわかりません。
>権限を付与すれば、このような生徒をわざわざ「不正」するまでもなく入学を>拒否できるのだから
>全く問題ないと思いますが。
権限を持つ者が必ずしもそれを正しく行使するとは限らないからです。
教育者だから全員が清廉潔白だということもありません。
委員会の設定、許諾基準の明確化、議論の公開、不正を行った際の罰、
これらがはっきりしていれば、再受験許諾権限を校長に付与してもいいかと思います。
高校はあくまで教育機関なので、門前払いするには、退学処分の際と同様な
4つのいわゆる「更生する見込みなし」というような基準が必要と思いますよ。
時事通信の記事 さま
>論点は、自主退学であれ事実上暴力行為で退学となった生徒は
>その学校を再度受験させるべきではないということでしょうかね。
これが論点であれば、受験の自由は保障されるべきでしょう。
個人の自由の領域だと思うからです。
ですが、学校が入学させるか否かについてが問題だと思います。
今回は校長の手法が少々不適切であったことは否めませんが、
そういった生徒を拒否する行為はなんら非難されるべきではありません。
堂々と校長として拒否すればいいのです。
その行動を裏づけする権限が与えられていないか適切に行使されていないこと
が今回の行為の原因だと考えます。
「更生する見込みなし」という基準で退学をさせるという話ですが、ここで非難される点は、入学させた責任を放棄して彼らを教育していけないと自らを判定した学校側の能力に向けられるべきであって、
一方的に問題を起こした生徒だけが悪いという意味ではないですよね。
退学をさせた生徒を再度受け入れるということは多くの矛盾をはらんでいます。
学校が「手に負えません。勘弁して下さい」といって退学していただいた生徒を
無責任にまた引き取るという行為にもなるのです。
他に学校はあるわけですから、退学した学校を再度受験した生徒を拒否する権限
くらいは校長に与えてもいいのではないでしょうか?
もちろん受け入れるという校長がいてもいいでしょう。
退学させた時と同じ校長ならその資質を疑いますが。




































