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都立高が入試の点数改ざん 受験生2人を不合格に

【1105028】
スレッド作成者: 正攻法と裏工作 (ID:UuSb/KuFvA2)
2008年 11月 28日 12:04

【都立高が入試の点数改ざん 受験生2人を不合格に】
東京都教育委員会は28日、暴力事件などを理由に都立日本橋高校(中央区)
を退学し、06年度入試を再受験した元生徒の男子2人に対し、
総合成績の得点を不正に操作して不合格にしていたと発表した。
都教委は男子保護者に事実を連絡して謝罪し、不正操作に関与した
当時の校長と副校長の処分を検討する。(毎日新聞)


この事件、ちょっと前に話題になった神奈川県立神田高校の事例に似てますね。
決定的に違うのは、神田高校が正々堂々と不合格措置を決めたのに対して、
日本橋高校は点数改ざんという不正を働いたこと。これは言い訳できない。
せめて神田高校のような対応で不合格にすればよかったのではないでしょうか。


【服装、態度で22人不合格=成績は圏内-神奈川県立高】
神奈川県教育委員会は28日、県立神田高校(平塚市)で2004、2005、2007年度
に行われた入学試験で、内申書、学力試験、面接の総合的な成績順位は合格圏内
に入っていたのに、願書受け付け時の服装、態度などが悪く入学後の生徒指導が
困難と判断した受験者22人を、選考基準に従わず不合格にしていたと発表した。
県教委は、受験者、保護者の希望があれば入学させることも検討する。
記者会見で渕野辰雄校長は、「先生方の生徒指導の負担軽減とまじめな子を
とっていきたいという思いだけだった。」

【1131894】 投稿者: 時事通信の記事   (ID:P2ww.X4QjNo)
投稿日時:2008年 12月 27日 10:59

校長権限様は校長の権限でできるのではないかと考えておられるのですが、
たとえば退学処分ひとつとっても、教師たちが合議で決めることなのだから
生徒に対する処分・決定に校長権限で「一刀両断」(のように私は感じます)
というのは、先に述べた別なリスクをはらんでしまうと思います。


>今回は校長の手法が少々不適切であったことは否めませんが、
>そういった生徒を拒否する行為はなんら非難されるべきではありません。
>堂々と校長として拒否すればいいのです。


場合によって非難されますよ。もし条件がないのなら。
校長権限様はその条件を「自主退学であれ退学処分であれ、暴力を理由に
退学した生徒」ということにしぼっておられると考えてよろしいでしょうか。
もっと深く暴力の経緯・内容を問う必要ないですか?
現在の学習意欲は吟味しなくていいですか?
生徒一人の将来をここで決定するのに。
公立学校の校長や教師には転勤もありますし、
様子を知らない校長が判断するケースも出てきます。


ちょっとずれますが、自主退学に暴力云々が追記される可能性は低いので
公文書に残されないこと(裏基準)で不合格にすることはできないでしょうね。

【1134143】 投稿者: 校長権限   (ID:PzoP/AofHaE)
投稿日時:2008年 12月 31日 02:23

時事通信の記事 様
退学処分が合議制ということは理解できます。そうあるべきでしょう。
やんくみ先生や金八先生のような意見を十分聞く価値はあります。

私が言いたいのは、十分検討した結果退学処分にした結果をふまえるべきだといっているのです。
退学させるかさせないかの時点ならまだ議論の余地はあるでしょう
でも、退学したら話は全く違いますよ。
暴力の経緯等を退学のあとに議論しても全くの無意味です。


退学処分は校長名で下されると思いますよ、推測ですが。
教師一同などと示されないと思います。
ですから校長先生の責任の重さはそこにあると思います。


退学させた本人ならその学生を絶対受け入れるべきではないと思います。
また例え「前任者が退学にしたのだから、後任の私は受け入れる」という校長に
その妥当性を見出すことは出来ないと思います。

【1135876】 投稿者: 時事通信の記事   (ID:P2ww.X4QjNo)
投稿日時:2009年 01月 04日 10:29

校長権限様、


校長権限様は「退学処分」という言葉をお使いですが、
これは
(懲戒としての)退学処分のうち暴力行為に起因したものですか?
それとも、ここで論点となっている
「自主退学であれ事実上暴力行為で退学」のことですか?


ところで、学校教育法では入学も退学も校長の権限であることをご存知ですか?
校長権限様が言われるような裁量権を持つのです。
ただ、教育機関としての学校の役割を逸脱する行為、
所属機関が定め、自らも守っている入試合否規準を超えた拒否、
学ぶ意欲を勝手に判断などをした場合に、争われるのだと思います。
学校は教育機関であり、「不要なものを排除する」場所ではありません。

【1141700】 投稿者: 校長権限   (ID:.PjQxULi07Q)
投稿日時:2009年 01月 11日 10:22

私の言う「退学処分」とは「処分」ですのでこの件における「自主退学」
とは違います。
懲戒免職処分を受ける前に自主退職を勧める場合もあるので、
この件における退学が「自主退学」か「退学処分」かを語る意味はあまりないとも思っています。


「不要なものを排除する」という表現がこの件にあっているとは思いません。
他の多くの生徒が安心して教育を受ける権利、教育環境を良好に保つために
必要な努力ではないかということです。
そのために校長に権限を与えていれば、この問題は起きなかったのでは?
個人のやり直しを否定するわけではありませんよ。
簡単に言えば別の学校を受験しなさいということです。
社会における暗黙のルール、けじめだと思います。

【1142438】 投稿者: 時事通信の記事   (ID:6hyTrctLc6A)
投稿日時:2009年 01月 12日 07:33

>私の言う「退学処分」とは「処分」ですのでこの件における「自主退学」
>とは違います。


ということは、「暴力により(懲戒としての)退学処分を受けた生徒が、
同じ学校を再受験した際は、校長権限にて不合格にすべき」という主張ですか。
自主退学した場合は、対象外と考えられているのですね。


>懲戒免職処分を受ける前に自主退職を勧める場合もあるので、


これはある意味当たり前です。
退学処分は教育を受ける権利を(剥奪するのですから。
(簡単な言い方をすると)要らない子を退学処分にするようでは
教育機関としての存在意義を問われます。
もうひとつの面としては、事なかれというか荒立てないようにということで、
退学勧告による自主退学が多いと想像します。


>この件における退学が「自主退学」か「退学処分」かを語る意味はあまりないとも思っています。


申し訳ないですが、ここの部分をもう少し説明をお願いします。
意味はあまりないとは、日本橋高校の例は、退学勧奨の上「自主退学」した
のだろうから「退学処分」と同等だと言いたいのですか?
もしそういう解釈をしてよろしいのでしたら、校長権限様の言われる
退学処分には自主退学も含まれるということになってしまうので、
なんだかおっしゃっていることが矛盾してしまう気がします。


>簡単に言えば別の学校を受験しなさいということです。
>社会における暗黙のルール、けじめだと思います。


あなたの言われる暗黙のルールを
懲戒を受けた者は出入り禁止と解釈しましたが、
それを機械的に適用するならば、学校の死=教育の放棄に通じると思います。

【1142719】 投稿者: 校長権限   (ID:R4a.KuqaEok)
投稿日時:2009年 01月 12日 14:40

退学処分に自主退学が含まれるかどうか?との質問ですが、
一般的に言えば含まれませんが、この件では大きな差はないということです。
その学校の校長が学校にふさわしくないと判断したのならば、入学させる必要がないということです。
私が問題だと思うのは、校長にその権限が明確に付与されていないことだということです。
学校が生きてもそこにいるほかの生徒が死んでは意味がないのでは?
私が他の在校生の親ならば校長先生の判断は正しいと思いますよ。
前にも述べましたが「方法」は問題であったかもしれませんが。
ですから問題とならないように、権限を付与した方が良いと主張しているのです。

【1142750】 投稿者: 時事通信の記事   (ID:6hyTrctLc6A)
投稿日時:2009年 01月 12日 15:12

>一般的に言えば含まれませんが、この件では大きな差はないということです。


ご回答ありがとうございます。
日本橋高校では「退学処分」と同等とみなすというわけですね。
ということは最初の方に私がお尋ねして一度否定されましたが、
「自主退学であれ暴力によって事実上の退学処分を受けたものは
再入学を許可しない」ということを言っていませんか?
だから私は、自主退学ならば退学となった経緯を吟味しなければ危険だ
と述べたのですが。
そのことについても、吟味不要とおっしゃっていたので
校長権限様の言い分は「とにかく退学したものは、問答無用で再入学不可」
と聞こえてしまいます。


>学校が生きてもそこにいるほかの生徒が死んでは意味がないのでは?


この論理はおかしいと思います。
校長権限様の主張では、該当の生徒が他校を受けるのは容認しています。
日本橋高校の生徒が死んでは困るから入学させないが、
他校の生徒は死んでもかまわないということですか?
これでは、多数の教育を受ける権利を優先して、個人の同権利を制限できるのか
という問題ですらない。

【1142775】 投稿者: 時事通信の記事   (ID:6hyTrctLc6A)
投稿日時:2009年 01月 12日 15:45

退学処分という言葉を大きく解釈しておられるようなので
学校教育法の文言を一応書いてみます。
おそらくどの学校の学則にも同じ文章があるはずです。


一、性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二、学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三、正当な理由なくて出席常でない者
四、学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者


上記に当てはまる者を学校長権限で懲戒処分にすることができます。
私は、これをこのトピでは「退学処分」と呼んでいます。
学校は教育機関であるため、
ただ単に暴力を振るったというだけや
他の生徒が怖いから(という気持ちは十分わかりますが)程度で
退学処分や入学拒否は、いくら校長に権限があろうと不可能だと思います。
教育を放棄しておいて未成年にだけ処分とは片手落ちです。
日本橋高校で深刻な学校生活破壊行為が行われていたのでしたら別ですが。

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