在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
日教組とは、本当はなんの団体なのですか?
日教組は危険な団体なのですか?
おしえてください。
1 昨年勤務時間は8:15~16:45
噂ですが勤務時間を(形式上)15分短縮した分給料を減らしたとか言われていました。
ただ、定時に帰宅できることは殆どありませんけど。
遅くまで残っておいる=仕事をする人とは限らないですよ。
これは民間でも同じでしょう。
2 「長期休業中の自宅研修}は10年前に廃止されています。
長期休業中は基本勤務です。
3 「産休・育休制度」は民間でもかなり整備されていて、特に教員が良いということではないと思います。
4 「超勤調整」はありません。
5 「特昇輪番制」とっくに無くなっています。現在は管理職が教員を評価して昇給するか否かを判断しています。
>>3 「産休・育休制度」は民間でもかなり整備されていて、特に教員が良いということではないと思います。
<育児休業基本給付金>
育児休業期間中に休業開始時賃金の40%
<育児休業者職場復帰給付金>
職場復帰6ヶ月後に休業開始時賃金の20%
月給25万の教員がお産2ヶ月前から12ヶ月休んだ場合
25*0.4*10=100(育児休業基本給付金)
25*0.2*10=50(育児休業者職場復帰給付金)
合計の150万が支給されませんか?
産休の間の4ヶ月の間の給与は民間と同じですから書きません。
民間には共済組合はありませんので、教員(公務員)の方々は恵まれていると思います。
又、民間で1年も休暇を取得したらまず、同じ職場に戻れる保証ははありません。
>>4 「超勤調整」はありません。
平15法117・旧・国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
(教育職員の教職調整額の支給等)
第3条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
これについては、一律で4%上乗せじゃなくて、残業代を認めた方が良いと思いますが、
”「超勤調整」はありません。 ”と言われると法律が変わったのですか?
●まだ組合に入っていない
み な さ ん へ
「東京方式と呼ばれる実働勤務時間7時間30分」「長期休業中の自宅研修権」「産休・育休・育児時間制度の確立」「通院時間の保証」「超勤相殺(調整)」「特昇輪番制」など・・・。
わたしたちには、今当然のように使っている様々な権利があります。しかしそれは、行政当局が与えてくれたものではなく、長い間の日教組のおける先輩教職員の闘いの上に勝ち取られた権利なのです。
今、これらの既得権、職場での労働慣行が踏みにじられようとしています。また、「人事考課制度」という新しい勤評制度が教職員の反対を押し切って導入されようとしています。今こそ組合に結集し、教職員の団結した力で、わたしたちにかけられている攻撃に立ち向かっていかなければなりません。
http://www4.ocn.ne.jp/~ttutokyo/tanso/tansotokubetukuqa.htm
「超勤調整」について
教員の間で「調整」というのは、休日に地域行事等に請われて参加した場合の調整(振替休暇)のことです。
ずいぶん昔、例えば地域の行事に午前中参加した場合、4時間分休暇を長期休業中にとってよいということがありました。
今は認められていません。
今思いだしたのですが移動教室に引率した場合、勤務超過分の調整(休暇)を長期休業中にとることができますから
超勤調整はないというのは誤りでした。すいません。
>「東京方式と呼ばれる実働勤務時間7時間30分」「長期休業中の自宅研修権」「産休・育休・育児時間制度の確立」
>「特昇輪番制」など・・・。
これについては先ほど書いたとおりです。
実働勤務時間7時間30分となっていても、実際は昼休みは給食指導、夕方3:45~休憩となっていても
みんな仕事しています。
保護者からの電話や来校も下校後~7時過ぎまでひっきりなしにありますし。
>今、これらの既得権、職場での労働慣行が踏みにじられようとしています。
>また、「人事考課制度」という新しい勤評制度が教職員の反対を押し切って導入されようとしています。
>今こそ組合に結集し、教職員の団結した力で、わたしたちにかけられている攻撃に立ち向かっていかなければなりません。
失礼ですが「じゃあこれはなんなのか?」さんが引用された上記サイトはいつごろのものでしょうか?
人事考課制度は10年前に導入されていますが、この文面では「 導入されようとしています」となっていますね。
もしかしたら10年以上前のものではありませんか?
>民間には共済組合はありませんので、教員(公務員)の方々は恵まれていると思います。
>又、民間で1年も休暇を取得したらまず、同じ職場に戻れる保証ははありません。
それが不公平だということなのでしょうか。
何をおっしゃりたいのか分かりません。
じゃあこれは何なのか?さん
御紹介されたサイト見てきましたが、どうも1999年のもののようですよ。
それと1つ付け加えますが
「通院時間の保証」など今ありません。どうしても平日に行かなくてはいけない場合は休暇を取ります。
>>それが不公平だということなのでしょうか。
>>何をおっしゃりたいのか分かりません。
説明が足りないですね、国家公務員のデータですが(平成21年度)、
ソース
http://www.jinji.go.jp/kisya/1009/ikukyu22[削除しました]
民間のデータは(P21)
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/102567[削除しました]
公務員と民間の育休機関を比べると
12ヶ月以内: 55.1%(公務員)、78.5%(民間)
12ヶ月〜24ヶ月:34.4%(公務員)、20.3%(民間)
24ヶ月以上: 10.5%(公務員)、 0.4%(民間)
地方公務員は違うと言われればそうでしょうが、民間企業で2年以上の休暇を取得している人は殆どいません。
又、現在は法律が変わって給与の50%x1.25=75%に増えていますね。(1.25の秘密は知りませんが)
ソース
http://www.kouritu.go.jp/kumiai/tanki/kyugyo/ikuji/index.html
期間も最長18ヶ月分支給されますから、その他賞与と合わせると休暇前と所得は殆ど変わらないのです。
たから教員は安心して長期間休めるのでしょう。
このことを不公平と言うつもりはありません。正当な権利です。




































