在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
(再掲)
以下のとおり、二俣川を軽く論破 笑
投稿者:二俣川 (ID:a.xtnX2BYms)
投稿日時:15年 09月 25日 23:41
>日本国憲法14条1項で規定する「法の下の平等」は、「実質的平等」ではなく「形式的平等」を意味し、
失笑した。
50年以上前に佐々木博士ら京大の人々がそのような解釈をしていた。
しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。ゆえに、クウォーター制も議論されているのである。
合理的な差別に基づく「実質的な平等」こそが、日本国憲法の求める理念である。
今どき、このようなトンチンカンを恥ずかしげもなく書き散らす不明を嗤う。
投稿者:自由 (ID:moGbreF.9yI)
投稿日時:15年 09月 26日 01:29
二俣川
憲法調査会の資料があったのでよく読め。
>憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり、実質的平等も許容される
とある。
お前の
>しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。 (二俣川)
は単なる妄想である。
笑
>基本的人権の保障に関する調査小委員会 (平成16年2月19日の参考資料)
平成16年2月 衆議院憲法調査会事務局
【実質的平等と形式的平等】
平等の内容について、事実上の不平等を積極的 に是正する実質的平等を要求するものであるかどうかを基準とすると、こ れを要求する実質的平等(結果の平等:equality of opportunity)とこれ を要求しない形式的平等(機会の平等:equality of results)の二つの概 念がある。
【参考 実質的平等と形式的平等】
形式的平等は、「法的取扱いの均一」のことであり、実質的平等とは「事実関係の 均一」のこととされる。実質的平等は法によって実現せられる具体的生活事実を均等 にするのであるから、法形式上は不均等な取扱いが定められなければならないことが ある。憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり、実質的平等も許容される。
>しかし、ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)は形式的な平等から生じる現実の差別状況を克服し、実質的な男女平等を実現するものとして、憲法14条に合致(『自由』の奇説からでは違憲になる)するものと解されている。
このへんが二俣川がウソつきのところで、
憲法調査会は、
>憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり、実質的平等も許容される。
としており、
あくまでも憲法14条は、
形式的平等を原則的に規定しているのであり、
実質的平等も排除するものではない。
ゆえに、憲法の社会権の規定が設けられる。
>しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。(二俣川)
二俣川の言っていることは、トンチンカンである。
笑
衆議院憲法調査会の資料にあるとおり、
憲法14条が原則、形式的平等を規定している以上、
天皇と国民との間に結果の平等を義務づけることを意味しないことは明らかである。
二俣川の理想は、大量粛清をしたポルポトと同じである。




































