在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>私の指摘どおり、反日音速を完全論破。
キミが小躍りして飛びつくことではない。笑笑
私は元々、天皇制などよくは思ってないし、(佳子さまを除いて。笑)国民感情は最重要であると思っているので、主張に変わりないのである。笑笑笑笑笑笑笑笑
そういった意味では二俣川先生と私は多少立場が異なる。二俣川先生の論理からするとそれは許されず、現行憲法上は「例外」として説明が不能というお立場。
これこそ論破である。質の違いを感じたまえ。
w
>そういった意味では二俣川先生と私は多少立場が異なる。二俣川先生の論理からするとそれは許されず、現行憲法上は「例外」として説明が不能というお立場。
これも、アジ演説、感情論である 笑
前にも書いたように、
政府見解、東大法学部憲法担当教授だった樋口陽一氏の見解
によれば、
例外うんぬんを言う以前に、
皇位につく資格は、
憲法が保障する基本的人権の対象外である。
二俣川の珍論など存在価値は無い。
笑
(再掲)
投稿者:自由 (ID:MZ2AdM68JPU)
投稿日時:15年 10月 06日 22:04
>例外だと認めざるを得ないと言いながら、本心は認めたくないのですから感情論だといっています。いいじゃないですか、天皇嫌いで。
素直に嫌いだといえばよいだけです。 (ひまわり君)
そうそう 笑
私も前から、そう言っている。
二俣川と、音速は、天皇なんか嫌いだ
とだけ言えばよい。
それは自由である。
頭が良くもないクセに、屁理屈を言うから叩くだけのこと。
ご参考
【政府見解】
国会における議論3(第 118 回国会・H2.4.17 衆議院・法務委員会)
......この条約に 申します「女子に対する差別」と申しますのは、性に基づく区別等によっ て女子の基本的自由及び人権を侵害するものを指しておることは当然でご ざいます......が、皇位につく資格といいますものは、この基本的人権に含 まれているものではございませんので、皇位継承が男系男子の皇族に限定 されていても女子の基本的人権が侵害されていることにはならず、したがいまして、この条約が撤廃の対象としている差別にも該当しないというの が私どもの解釈でございます。
【憲法学者(東大法学部憲法担当教授)の見解】
「「皇統に属する男系の男子」たる「皇族」に限られる(典範 1 条、2 条)。 したがって、女系に属する者および女子には、継承資格がない。女性の天皇を 認めることについても、皇室典範審議の際に積極論があったが、否定された。皇室典範を改正して女性の天皇を認めることは、もとより可能である。関連して、「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論がある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)
整理すると、
皇位につく資格といいますものは、この基本的人権に含まれているものではございません(政府見解)
この種の問題を「天皇の人権」として論ずることは適切ではない(東大法学部憲法担当教授樋口陽一氏の見解)
>そういった意味では二俣川先生と私は多少立場が異なる。二俣川先生の論理からするとそれは許されず、現行憲法上は「例外」として説明が不能というお立場。 (二俣川の見解、手下の音速経由)
はあ?笑
はははははははははははははははははははははははははは 笑
>例外だと認めざるを得ないと言いながら、本心は認めたくないのですから感情論だといっています。いいじゃないですか、天皇嫌いで。
素直に嫌いだといえばよいだけです。 (ひまわり君)
そうそう。
ひまわり君が正しい。
単なる二俣川の感情論である。
笑
ひまわりさん、すみません。勝手に引用します。m(_ _)m
>素直に嫌いだといえばよいだけです。
素直に書いておきます。
エデュ内でただひとり、真上の方が大嫌い!ですね。
これで良いんでしょう? ・・・お疲れ様でした。v(^_^)




































