在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>どうやら揚げ足を取ったつもりでいるらしい。
というか 笑
揚げ足取りではなくて、
象徴天皇制を否定する二俣川にとっては、
この誤りは致命的である。
憲法14条 実質的平等(結果の平等)→象徴天皇制の否定
この論理が崩れるのだから。
憲法14条は、
【誤】実質的平等(結果の平等)→【正】原則、形式的平等(機会の平等)である。
二俣川の象徴天皇制否定の主張は、妄言である。
「自由」よ。
コピペはどうでもよい。
私の下記見解に対して、自らの言葉で反論なさい。
蓋し、コピペは、お前の懸命なネットサーフィンの結果に過ぎない。
また、お前が勝手に「トンチンカン」とほざけば、正論がそれに劣化するわけでもない。
記
わが国の憲法が実質的な平等を志向している、との解釈が一般的だ。
たしかに18,19世紀当時の国家でなら、「自由」が主張するような機会の平等さえ保障されれば良しとされたであろう。ちなみに、米国では建国の沿革上から、ネオ・リベラリズムによる新古典派経済学の思想がいまだ主流のようである。それが、先進国中最悪の米国での社会的・経済的格差の存在になって表れている。
しかしながら、西欧先進国では事情が異なった。わが国もその例外ではない。
なぜなら、その後の自由放任主義から生じた社会的不平等の是正、とりわけ各人に人間に価する生活を保障する=実質的な福祉を実現する(実質的な平等の実現)ことが求められたからだ。
それが、日本国憲法の下での労働法や独禁法等「社会法」による18,19世紀レベルの契約自由の原則に公法的修正を加えることによる、経済上の自由や財産権の法律による制限になった。
たとえば、個人の相続財産に対する課税(相続税)などがその一例である。したがって、社会的平等実現のための累進課税も許容される。これが、私の述べる憲法14条における法定立の平等(実質的平等)との解釈である。
ちなみに、「自由」や自民党らが主張する形式的平等(法適用の平等)説の立場からすれば、「人により差別してはならない」との保障で済み、本例では高校受験の機会さえ付与しておけば足りるだけでよしとなってしまう。
ところが、それでは受験のチャンスあっても、それすら応じられない経済的弱者の子弟らには法の下の平等も画餅に過ぎなくなる。これに処するため、弱者の子弟らに充実した奨学金等の諸制度(富裕層からみれば『逆差別』)を設けたのである。
これが、私の述べる法の下の平等の当然の意義である。
>象徴天皇制を否定する二俣川にとっては、
この誤りは致命的である(自由)。
「自由」よ。
ならば、以下にも自分の言葉で反論しなさい。
記
私が天皇制に反対する憲法学的根拠(再掲)。
兼ねて述べているように、日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれないものだ。
現憲法の本質である「個人の尊厳」は、出生そのものに価値を付与する天皇制と相矛盾する。
故に、私はその視点から天皇制の廃止を唱えてきた。
最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。
「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。
すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。
以上の前提からは、ごく限定された範囲での世襲のみが例外的に許容されることは当然だ。したがって、これ以上の天皇制に関わる法的・政治的意味合いの付与はおよそ憲法の想定するところではない。
皇族の範囲の拡大や宮家の「復活」など、およそ見当違いだと言わざるを得ない。
むしろ、世襲天皇制こそわが国最高法規に残る封建時代の遺物であり、差別の象徴である。
法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。
ちなみに二俣川のレス原文は以下のとおり。
自らの勉強不足を棚に上げて、どんだけ無礼なのか 笑
HN君が怒るのも当然である。
笑
投稿者:二俣川 (ID:a.xtnX2BYms)
投稿日時:15年 09月 25日 23:41
>日本国憲法14条1項で規定する「法の下の平等」は、「実質的平等」ではなく「形式的平等」を意味し、
失笑した。
50年以上前に佐々木博士ら京大の人々がそのような解釈をしていた。
しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。ゆえに、クウォーター制も議論されているのである。
合理的な差別に基づく「実質的な平等」こそが、日本国憲法の求める理念である。
今どき、このようなトンチンカンを恥ずかしげもなく書き散らす不明を嗤う。
(再掲)
象徴天皇制を否定する二俣川にとっては、
この誤りは致命的である。
憲法14条 実質的平等(結果の平等)→象徴天皇制の否定
この論理が崩れるのだから。
憲法14条は、
【誤】実質的平等(結果の平等)→【正】原則、形式的平等(機会の平等)である。
二俣川の象徴天皇制否定の主張は、妄言である。
だから、その理由を説明しなさい、と再三求めている。
思い付きだけなら、オレの隣に宇宙人がいる、と同じ次元だ。
もっとも、それが出来ないからこそコピペで対応せざるを得ないのだろうが。
後記私の天皇制に関する卑見につき、お前自身の言い分を申し述べよ。
記
私が天皇制に反対する憲法学的根拠(再掲)。
兼ねて述べているように、日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれないものだ。
現憲法の本質である「個人の尊厳」は、出生そのものに価値を付与する天皇制と相矛盾する。
故に、私はその視点から天皇制の廃止を唱えてきた。
最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。
「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。
すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。
以上の前提からは、ごく限定された範囲での世襲のみが例外的に許容されることは当然だ。したがって、これ以上の天皇制に関わる法的・政治的意味合いの付与はおよそ憲法の想定するところではない。
皇族の範囲の拡大や宮家の「復活」など、およそ見当違いだと言わざるを得ない。
むしろ、世襲天皇制こそわが国最高法規に残る封建時代の遺物であり、差別の象徴である。
法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。




































