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「女性宮家」創設へ

【3857365】
スレッド作成者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY)
2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

【3860405】 投稿者: 二俣川   (ID:VHZMaQRl79U)
投稿日時:2015年 09月 27日 13:42

私が天皇制に反対する憲法学的根拠。

兼ねて述べているように、日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれないものだ。
現憲法の本質である「個人の尊厳」は、出生そのものに価値を付与する天皇制と相矛盾する。
故に、私はその視点から天皇制の廃止を唱えてきた。

最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。

「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。

すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。

以上の前提からは、ごく限定された範囲での世襲のみが例外的に許容されることは当然だ。 ゆえに、現行憲法における天皇制論議は「より制限的に解釈すること」が趣旨に適合する。したがって、天皇ならびに皇族らに対する現行以上の法的・政治的拡大による権限・利益付与、その他政治的・社会的意味付け等は憲法上一切認められないものと考える。
まして、皇族の範囲の拡大や宮家の「復活」など、およそ荒唐無稽な見当違いだと言わざるを得ない。

したがって、もし今後の世襲天皇制維持を肯定するのであれば、その限りで、すなわち明仁天皇の直系卑属である皇太子一家のみが皇族であれば足りる。 現実的に皇位継承の可能性乏しきその他の皇族らに対し、膨大な公費を費消してまでして、彼らを法的・物質的に世襲特権階級として取り扱う必要性はない。

むしろ、そこまで肥大化(拡大化)した現状の皇族の在り方は、国民主権主義を定めた憲法の規範性に反する疑いすら有する。

以上要するに、次のように考える。
世襲天皇制はわが国最高法規である憲法に残る封建時代の遺物・残滓であり、差別の象徴である。 法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。 少なくとも、国会で直ちに皇室典範を改正し、皇位継承(世襲)と無関係な皇族らの整理を断行すべきである。それが、国民主権主義の要請に合致する。

むろん、天皇制廃止後に国民になった正田明仁氏あるいは子息の小和田徳仁氏らがあらためて国会議員に当選し、その後内閣総理大臣に就任するのであれば、私は民意の結果としてこれを歓迎しよう。

【3860407】 投稿者: 二俣川   (ID:VHZMaQRl79U)
投稿日時:2015年 09月 27日 13:44

>二俣川先生は樋口先生に師事しているようだから、学問的影響を受けるのは当然。というか、元々共感するから師事しているのである。


厳密に申すと、むろん直接の師弟関係にはない。
ただ、私が勝手に私淑しているだけである。

【3860411】 投稿者: 二俣川   (ID:VHZMaQRl79U)
投稿日時:2015年 09月 27日 13:48

>樋口陽一氏の意見を、持論だとパクリ 笑 (自由)

先述の卑見と樋口先生とは全く関係はない。
無知ゆえとはいえ、低次元の言いがかりはよしなさい。
もっとも、それもこれも論理的反論が能力的にできないゆえだからであろう。

違うというのなら、正面から反論してみせよ(無理だろうが)。

【3860412】 投稿者: 音速の貴公子   (ID:PDiHRDj/.Nk)
投稿日時:2015年 09月 27日 13:48

先生の仰る通りである。



法の下の平等において国民は差別れないはずなのに、何故、皇族は差別されるのか?



天皇も国民なのに何故だ?HN自由の口からこの理由が知りたい。



何故だ!
何故だ!
何故だ!



笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑



w

【3860416】 投稿者: 自由   (ID:/HPvxZhkpNk)
投稿日時:2015年 09月 27日 13:52

>私が天皇制に反対する憲法学的根拠(再掲)。

最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。

「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。




つまり、98%は樋口陽一氏の本のコピペであって、

残りの2%は、

>むしろ、世襲天皇制こそわが国最高法規に残る封建時代の遺物であり、差別の象徴である。法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。


ここが二俣川のオリジナルである。

樋口陽一氏も、さすがにその2%は否定するに違いない。

憲法14条の法の下の平等は、
原則的に形式的平等というのが通説的理解だからである。


【3860420】 投稿者: 音速の貴公子   (ID:PDiHRDj/.Nk)
投稿日時:2015年 09月 27日 13:57

完全論破。


二俣川先生の勝利である。笑




w

【3860423】 投稿者: 自由   (ID:TRgtroXQvqc)
投稿日時:2015年 09月 27日 14:01

音速


邪魔

横から入るな。


【3860429】 投稿者: 音速の貴公子   (ID:PDiHRDj/.Nk)
投稿日時:2015年 09月 27日 14:04

>音速 邪魔 横から入るな。 笑



負けましたといいたまえ。笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑






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