女子美の中高大連携授業
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>千鳥ヶ淵の桜、いつか行ってみたいですね。
①総武・中央線線路上『外濠公園』の桜並木(四谷~飯田橋間、とくに法政大前当たり)
②(法政隣の)『靖国神社』
③その先、九段下方向の『千鳥ヶ淵』付近
以上が、都内千代田区における桜散策の定番コースである。
ちなみに、今般法大当局は年間を通じ学校前での法大生による花見やコンパ等を全面禁止した。
指導に従わない学生には、保証人に連絡するとある。
学校外(といっても目の前だが)における大学生の行動への規制の必要性やその権限の有無につき議論が求められよう。
>【4042039】 投稿者: 必死だな (ID:u/1kz0BgHrE) 投稿日時:16年 03月 18日 15:31
お前も以前からの私への粘着一味の代表格。
それ以外に、自らの意見や主張を見受けた記憶なし。
他人に「提灯付ける」しか能がない付和雷同の坊や。
反論してみな、坊や。
『参院選前の口先だけのペテン』
当然ながら、資本性社会の維持に奉仕する市民法法理は、その合法的仮面ゆえ支配層たる資本家にとり好ましいものである。
しかしながら、それら「財産権保障」「所有権絶対」「(形式的)自由・平等」等は、労働者に実質的な不平等や不自由を強いるものであった。
当然に労働者はこの市民法が有する虚偽性を暴露し、抗議行動を展開してきた。
そこで、支配階級たる資本家らは、自らの根本的体制を履がさない限りにおいて労働者からの要求に対して一定の譲歩を示す。その譲歩を通じて資本制社会体制内の矛盾を隠ぺいし、怒りの矛先をかわそうと画策する。
アベ政権になる大幅法人税減税との引換え給付たる「官製春闘」による賃上げ圧力がそれだ。
だが、それも単なる弥縫策でしかなかった。
多くの労働者らになんら利益はなかったからである。
しかも、昨年こそアベの顔を立てた資本家=財界。
今期は、渋いベアでもっていつもの労働者収奪の路線に復した。
未曾有の経済危機に苦しむアベ政権。
今後とも延命のため俗耳に心地よい毒まんじゅうを卓上に並べることであろう。
しかし、注視すれば薄皮を通して露わになる中身の猛毒に気が付くはずである。
すべて、参院選前の口先だけのペテンだ。
これまでやる意思なく、やらなかったことが出来るわけがない。
生まれたときから銀の匙を咥えてきたアベやアソウ、アマリら。
世襲ボンボンに庶民の苦しみは想像できようはずがないのである
以 上
『労働法は歴史的運動法則の中にある』
わが国の労働法学は二つの考え方に大別される。
①労働法を市民法の連続性(取引の原理)においてとらえる見方
②市民法原理とは異質で特殊な性格(生存権原理)を有するものとする見方
私淑する故沼田稲次郎・都立大元総長らプロ・レーバーは②の立場を取り、通説だった。
しかしながら、現在では故石井照久東大名誉教授の流れを汲む東大系が①の立場をとり、形勢は逆転した。ゆえに、政府の審議会等も①の立場をとる者らが多く、結果的にアベ政権による一連の使用者にとって有利な労働者の「柔軟な働かせ方」の法制化を追認する結果※①になっている。
たしかに、労働法は資本制社会を前提としたものであり、私有財産制(財産権の自由)を否定する革命的原理ではない。
しかしながら、前述のような市民法原理の形式的平等(実質的不平等)という弊害を修正し、
労働者に対し真の平等を保障するものであることに、①②ともに違いはない。
そうであるならば、①の立場は形式的に過ぎ、市民法秩序のもたらす欠陥や弊害の是正につき、
中途半端なものである観は否めない。
むしろ、資本制社会の中にある現行労働法の構造を歴史的にとらえ、労働法が労働者による運動と密接な関連を有し、階級的立場から歴史的運動法則※②と一体となって発展してきたとの経緯にこそより注目すべきではなかろうか。
したがって、このような労働運動の実践を支える生存権的原理を基礎的原理とする②の立場が妥当であるものと私は考える。
よって、法の解釈においても、その立場から為されることが生存権保障を労働法の理念とする立場からは必須となろう。
それが労働法学の真の存在意義である。
※①たとえば、昨年9月の使用者にとってだけ好都合な「労働者派遣法改悪」。常用代替化を促進、他方身分不安定な「生涯派遣」にも道を開いてしまった悪法である。
※②史的唯物論(弁証法的唯物論)。
マルクスやエンゲルスは、名著『ドイツ・イデオロギー』でもってその原理を確立した。
(転載)




































