在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
金田法相、台湾政府の許可証受理せず
金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。
蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。
許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。
2016/10/14-18:31 時事通信
なんと、「106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。」だってさ。
要するに、台湾は国ではなく中国の一部とみなすならば中国の国籍法に則って日本国籍を取得すれば自動的に中国国籍を喪失することになる。
台湾除籍手続きは不要。
最初から二重国籍ではなかったということ。
蓮舫民進党は金田法相を強く追及し、蓮舫総理が二重国籍ではないことを国会で答弁させるべきだ。
これで国籍問題は終了する。
>中華人民共和国の台湾省は、「中華民国の台湾省」と下記の通りに差があるため、両者の領域は厳密には一致しない。
領域が違うだの、概念が異なるだの頓珍漢なことを言っているが、台湾を中国の一部とみて、台湾自体を国として認めていないのが日本政府の見解であって、法務省もそれに従っている以上、戸籍上に台湾という国の概念がないことに変わりはない。笑
w
>投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ(ID:qI9IhaX.Emg)
投稿日時: 16年 10月 21日 09:14
>>中国台湾省台北市中山区
本人は、
決まった!
と思ったんだろうねw
無学をさらけ出して、無残な結果に、
爆笑
>個人が特定国家の国籍を有するかどうかは、専ら当該国家によって決定されるもので、その特定国家は、我が国によって承認された国家でなければならないというのが確立された国際法上の原則となっていますので、中華民国の旅券を所持している台湾出身のBは、国籍の認定に当たっては、中華民国ではなく、中華人民共和国の国籍を有しているものと判断されます。したがって、Aがどの国籍を有しているかは、Bの有する国籍国である中華人民共和国の国籍法により判断することになります。(p. 64)
>個人の国籍の有無は、我が国によって承認された国家の法令によって決定されます。このため、お孫さんの国籍の判断に当たっては、中華民国ではなく、中華人民共和国の国籍法によることになります。(p. 58)
>個人の国籍については、我が国によって承認された国家の法令によって決定されます。このため、Bさんの婚姻の成立については中華民国民法を適用しましたが、Cさんの国籍の判断に当たっては、中華人民共和国国籍法が適用されることになります。(p. 79)




































