在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
金田法相、台湾政府の許可証受理せず
金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。
蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。
許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。
2016/10/14-18:31 時事通信
なんと、「106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。」だってさ。
要するに、台湾は国ではなく中国の一部とみなすならば中国の国籍法に則って日本国籍を取得すれば自動的に中国国籍を喪失することになる。
台湾除籍手続きは不要。
最初から二重国籍ではなかったということ。
蓮舫民進党は金田法相を強く追及し、蓮舫総理が二重国籍ではないことを国会で答弁させるべきだ。
これで国籍問題は終了する。
吹田市役所市民課の言い分は「外登証担当者が法務省入国管理局に問い合わせたところ、台湾の国名表記は中華人民共和国にという指導だった。『中華人民共和国台湾省台北市』という表記に抵抗がある場合は『中国台北市』としている」というものでした。
そこで、「では、住民票を申請する際に、『中華人民共和国台湾省台北市』か『中国台北市』のいずれかを選択できる旨を説明しているのか」と問うと、「それはしていない」との返答でした。
よく読め法務省の最新見解は10月18日
日本テレビ系(NNN) 10月18日 14時46分配信
民進党の蓮舫代表は自らの二重国籍問題に関して、7日に日本国籍の選択宣言をしたと説明していた。この点について金田法相は18日、一般論としつつも、法律が定める22歳までに選択宣言をしていなければ国籍法違反だとの見解を示した。
現在、台湾出身者が日本人と結婚、または帰化した場合、戸籍の国籍や出生地には「中国」もしくは「中国台湾省」と表記されている。鎌倉市においても、台湾出身者を「中国」と表記する取り扱いを行っている。
これは、戸籍において、台湾出身者を「中国」としたのは、昭和39年6月19日付で出された法務省民事局長による「中華民国の国籍の表示を『中国』と記載することについて」という通達が根拠となっている(参議院平成23年8月19日答弁書第256号)。
現在、日本政府の見解は、「中国」とは中華人民共和国のことであり、中国台湾省とは中華人民共和国の行政区を指すため、台湾出身者を中国人としている。しかし、台湾は一度たりとも中華人民共和国の統治を受けたことはなく、これは台湾出身者の尊厳、人権にかかわる重要な問題である。




































