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金田法相、台湾政府の許可証受理せず
金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。
蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。
許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。
2016/10/14-18:31 時事通信
なんと、「106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。」だってさ。
要するに、台湾は国ではなく中国の一部とみなすならば中国の国籍法に則って日本国籍を取得すれば自動的に中国国籍を喪失することになる。
台湾除籍手続きは不要。
最初から二重国籍ではなかったということ。
蓮舫民進党は金田法相を強く追及し、蓮舫総理が二重国籍ではないことを国会で答弁させるべきだ。
これで国籍問題は終了する。
戸籍の「中国」表記も、
もともとは国交の無かった中華人民共和国の人まで
国交のあった「中華民国」とするのはいかがなものか?
という経緯があって、
「中華民国」→中国
「中華人民共和国」→中国
と統一しただけのことで、
台湾を認めていないわけではない。
トンチンカンな話をするなよ。
よく読め。
政府は中華民国を一切認めていない。
台湾籍の人は中国の法律が適用される。
これが日本政府の見解。
日本政府は台湾と国交がないため、日本国内で台湾籍を持つ人には、中国の法律が適用されるとの立場をとる。中国の国籍法は「外国に定住している中国人で、自己の意思で外国籍を取得した者は、中国籍を自動的に失う」などと規定。中国法に基づけば、蓮舫氏が日本国籍を取得した85年の時点で、中国籍を喪失したという解釈が成り立つ余地がある。
2016年9月8日04時57分 朝日新聞




































