女子美の中高大連携授業
蓮舫総理「国籍法違反に当たらず」
2016/10/16 19:32日経新聞
民進党の蓮舫代表は16日、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べた。熊本県西原村で記者団の質問に答えた。
法務省の見解として、蓮舫総理は違反することはまったくないとのこと。
これ以上のデマは迷惑。
この話題は終わりにしていただきたい。
法務省のお墨付き貰った発言の直後にどうみてもその発言を狙い撃ちにした法務大臣の否定の言葉に関連性を全く見いだせない人もいれば、
法務省が中国法の適用はないと答え新聞が訂正記事まで打ったものに対して、窓口行政のひとつが台湾の書類を受け取らなかっただけで論理飛躍して中国法の適用となってしまう人もいる。
これ確か同じ人だったよなw感情論とはいかにw
残念ながら国籍法には罰則がないようですから、これで一段落したようですね。
(違法だったとは思いますが)
告発も受理されずに止まってるようですから、どうも政府も事を大きくしたく
ない感じです。蓮舫氏には風当たりが強まってるようですから選挙への影響が
どう出るか、となりそうですね。かなり国籍についてのヤジが飛んだり、東京
、福岡とも劣勢の補選もありますから選挙後の民進党内の動きに注目です。
中大奥田教授のHPからのコピペで恐縮ですが、法論理的にはこうなります。
>外国国籍喪失届が不受理になったということは、台湾出身者については、中華民国ではなく中華人民共和国の国籍法を適用したことになるはずであるのに、日本国籍の選択届をせよという行政指導をするのは、矛盾すると思います。なぜなら、中華民国国籍の喪失は、法律的に無意味であると言いながら、同時に中華人民共和国の国籍法により、自動的に中国国籍を失っているという事実を否定しているからです。
産経新聞の記事によれば、日本国籍の選択届はしたようですが、それが単なる受付であるのか、それとも適法な届出として受理されたのかは明らかにされていません。前回の外国国籍喪失届の時と同じです。行政指導をしたというからには、受理が予想されますが、そうであれば、蓮舫議員の戸籍には、届出をしたという事実とともに、現に有する国籍として、「中国」と書かれるはずです。
このような記載が戸籍になされた場合は、戸籍法113条にいう「違法な記載」として、家裁に戸籍訂正の許可審判を申したてることができます。この申立てが認められたら、蓮舫議員はもともと重国籍者ではなかったということが、司法によって判断されたことになるのですが。




































