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投稿者: 変な裁判官 (ID:tcupb5KNL3E) 投稿日時:2015年 04月 22日 20:14
道路交通の大前提は「信頼の原則」である。例えば信号。青なら通過。赤は止まる、
という約束のモトに成立している。そしてそれを守るという信頼があるからこそ、
青信号は速度を落とすことなく通過出来る。さて。赤信号を守らない人がいることを前提に運転しなさい、と言われたらどうか?
加えて青信号を守っていて信号無視のクルマにブツけられ、ブツけた側が怪我をしたら、責任も取らされるということになったどうか?
道路交通法の基本理念は『交通の安全と円滑な流れ』。安全と流れは同じく尊重されなければならない。
なのに今回の判決は、円滑な流れを無視したもの。
信号無視を「普通にあり得ること」としたなら、信号にさしかかる度、信号を守っていない車両の確認をしなければならぬ。
また、対向車は自分の車線に飛び出してこないことも信頼して運転している。今回は居眠り運転だったと言われているが、
対向車が居眠りしているかどうかの判断も問われる。
なのに! 福井地裁で信頼の原則を根底から覆す判決が出た。はみ出してきた対向車と衝突したら、通常なら被害者である。
ところがハミ出してきたクルマの助手席に乗っていた人が死亡したということで、4000万円の賠償責任
を自分の車線を遵法走行していた側に課したのだ。
理由は「車線を守って走っていた側は責任が無いという証明をしなければならない」という荒唐無稽なもの。
つまり飛び出してきた車両をなぜ避けられなかったという証明をしろ」と言ってるのだった。ハンドルを握ったら、
どんな事故も回避しなければならないということだ。いわゆる「悪魔の証明」に他ならない。
もっと解りやすく書くと、自殺志願者が対向車線にハンドルを切って衝突させたケースも、自分の車線を守り、
普通に走っていた人に賠償責任を課すと言うこと。年齢や技量を問わず運転すること自体に罪がある、ということになる。
これは技術の進歩や時代の流れを完全に逆行したもの。
最近は航空機事故のように、ドライブレコーダーなどで事故の詳細を分析。原因を追及したり、
過失の有無をしっかり吟味し、事故防止策など講じるという流れになっている中、
原島麻由という裁判官がどういった社会的な理念を持っているか不明ながら、全く感情的な判決といわざるを得ない。
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【3721233】 投稿者: 変な裁判官 (ID:.wK6.r77.F6) 投稿日時:2015年 04月 23日 20:33
>特に上記の“青信号は速度を落とすことなく通過出来る。”は大きな誤解かと…
真面目に、そう思ってるの?
交差点で青信号なのに、必ず一旦停止して、信号無視がないかどうかを確認して、運転していたら、
一生かかっても、免許は取れないのでは?
田舎はともかく、都会の真ん中でそんなことしたら、間違いなくおかまほられます。
●今回の判決は、間違っています。
そもそも、車の持ち主は、眠たいので、他人の大学生に運転させた。
自分は爆睡していて、運転手が寝ていても、気が付かなかった。
運転手がセンターラインを無視して、対向車に正面衝突し、助手席の車の持ち主が死んだ。
それだけのことです。
一番悪い車の持ち主は死んでしまったので、お金は要りません。
被害者に4000万をふっかけたのは、遺族がお金が欲しかったのでしょう。
逆に遺族が、被害者にお金を払うべき。
詐欺のような判決です。
被害者がドライブレコーダーを付けていたら、こうはならなかったので、保身のためにドライブレコーダーを付けます。 -
【3721342】 投稿者: 車対車の事故は理不尽が多いです (ID:ocu/b5FTSmU) 投稿日時:2015年 04月 23日 22:39
私の経験で。
見通しの良い道路(比較的細くて車線はない)を30km(制限速度)で走行。
脇道(一時停止の標識有り)から車。
視認するも、その車は一時停止したため、そのまま直進。
すると、突然、発進。
私の車の横に激突。
これでも、保険会社は最初責任区分として私に0.4との提示。
怒りまくって、最後は0.1に・・・・。
これで、何で私に責任があるのか・・・・?
保険会社曰く
「あなたは徐行しなかった」
徐行とは10km以下だそうです・・・・・。
ありえなーーい。
でも、それが常識だそうですよ。 -
【3721406】 投稿者: うーん (ID:VGGpvLQCfaI) 投稿日時:2015年 04月 24日 00:26
亡くなった方は、家族限定の保険がかかっている車を、家族でない方に運転を許していたわけですよね。
そのために、死亡保険金がおりなかった。
それを、被害者側に払わせるということで、そこが気になります。 -
【3721431】 投稿者: あらまあ (ID:gTFiMpEMR6w) 投稿日時:2015年 04月 24日 01:05
亡くなったのは、たまたま乗り合わせた友人なのかと思ったら、車の持ち主だったのですね。
それだと、遺族はお金が欲しかったと言われても仕方がないのかな~
どうも心情的にすっきりとしない判決なので、愛媛のように最高裁までいってほしいですね。
それにしても、車の運転はよほど気を付けないといけませんね、ぶつけられても賠償金請求されるんですからね。 -
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【3721600】 投稿者: 変なスレ主 (ID:pHKMOKD3bJU) 投稿日時:2015年 04月 24日 09:25
スレ主さんは当事者ではなく、記事かなんかで理不尽な交通事故裁判の判決について
問題提起されてるんですかね。
あくまで客観的な証拠に基づいて法解釈はされる為、ドライブレコーダーなど証拠があれば
対向車の落ち度を証明できるのでしょうが、そうした客観的な証拠(スリップした際のタイヤ痕、
中央分離帯の破損など)も無く、双方の主張しか残って無いのでしょう。
所詮、交通事故なんて過失がある方もそれを認めませんから、自分に都合のよい証言しかしないものです。
ちなみに青信号の解釈については“ちょっと気になったので”さんの解釈が正しいです。
クルマ対クルマの場合、青信号だから注意義務が無いはあり得ません。
言うまでも無く、過失割合は信号無視した方が圧倒的に大きくなりますが。
損保や弁護士は一般論としてその様に言います。 -
【3721607】 投稿者: 部外者はあくまで部外者 (ID:jmz2PgdMWpE) 投稿日時:2015年 04月 24日 09:38
当事者は然るべき法的措置をとれば良いのです。
交通事故は、状況証拠と事故当事者の実況見分で双方が自分たちに都合の良い
主張をして過失割合を損保会社がヒラバで判断し解決する。
ヒラバでの判断に不服な場合、当事者同士が裁判で解決するわけですから、
当事者以外にとってはそれこそ限られた情報での推測の域を出ない感情論。
不毛です。 -
【3721641】 投稿者: なんで被害者に請求? (ID:o5SDPApuhk2) 投稿日時:2015年 04月 24日 10:33
まずセンターラインオーバーさせた、運転していた(運転させた)大学生に
請求すべきでは?
亡くなった方も当然保険が家族限定だったのを知ってて自分が眠いからって
運転させたんでしょ?
亡くなってのはお気の毒に思うけど、運転させたのは自分なのだから
自業自得しか言えません。
大学生とその家族に返済能力がないから、無理やり被害者に請求しただけに
思います。
こんなとんでもない事例が通るなら、いくら無制限の任意保険に加入してる
とはいえ、怖くておちおち運転なんかできません。 -
【3721821】 投稿者: 話によれば (ID:Vo4BGmFhiNA) 投稿日時:2015年 04月 24日 15:22
なんでも、賠償請求なるものは、取れる者から取るのだそう。
助手席に乗っていた、ハンドルを握っていた(大学生?)者には、支払い能力が無く、
被害者側が、もし保険に加入していて支払能力がある場合で、今回の事故で仮にも被害者側に100%の落ち度が無いとは言えない場合なら
話によっては被害者側に請求の判決が降りてもあり得る話・・なことを、ある情報番組のコメンテーターが言っていました。
なんとも、誰が決めた法律なのか・・私もこれが本当なら、日本の法律は理解できませんね。
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