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【3720442】被害者に4000万円の賠償責任

投稿者: 変な裁判官   (ID:tcupb5KNL3E) 投稿日時:2015年 04月 22日 20:14

道路交通の大前提は「信頼の原則」である。例えば信号。青なら通過。赤は止まる、
という約束のモトに成立している。そしてそれを守るという信頼があるからこそ、
青信号は速度を落とすことなく通過出来る。さて。赤信号を守らない人がいることを前提に運転しなさい、と言われたらどうか?
加えて青信号を守っていて信号無視のクルマにブツけられ、ブツけた側が怪我をしたら、責任も取らされるということになったどうか?
 道路交通法の基本理念は『交通の安全と円滑な流れ』。安全と流れは同じく尊重されなければならない。
なのに今回の判決は、円滑な流れを無視したもの。
信号無視を「普通にあり得ること」としたなら、信号にさしかかる度、信号を守っていない車両の確認をしなければならぬ。
また、対向車は自分の車線に飛び出してこないことも信頼して運転している。今回は居眠り運転だったと言われているが、
対向車が居眠りしているかどうかの判断も問われる。
なのに! 福井地裁で信頼の原則を根底から覆す判決が出た。はみ出してきた対向車と衝突したら、通常なら被害者である。
ところがハミ出してきたクルマの助手席に乗っていた人が死亡したということで、4000万円の賠償責任
を自分の車線を遵法走行していた側に課したのだ。
理由は「車線を守って走っていた側は責任が無いという証明をしなければならない」という荒唐無稽なもの。
つまり飛び出してきた車両をなぜ避けられなかったという証明をしろ」と言ってるのだった。ハンドルを握ったら、
どんな事故も回避しなければならないということだ。いわゆる「悪魔の証明」に他ならない。
もっと解りやすく書くと、自殺志願者が対向車線にハンドルを切って衝突させたケースも、自分の車線を守り、
普通に走っていた人に賠償責任を課すと言うこと。年齢や技量を問わず運転すること自体に罪がある、ということになる。
これは技術の進歩や時代の流れを完全に逆行したもの。
最近は航空機事故のように、ドライブレコーダーなどで事故の詳細を分析。原因を追及したり、
過失の有無をしっかり吟味し、事故防止策など講じるという流れになっている中、
原島麻由という裁判官がどういった社会的な理念を持っているか不明ながら、全く感情的な判決といわざるを得ない。

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  1. 【3720804】 投稿者: なんだか  (ID:72YzOJ9juzQ) 投稿日時:2015年 04月 23日 10:03

    理不尽な話ですね・・。

  2. 【3720835】 投稿者: 自賠責対象外  (ID:zXxdWxYqRks) 投稿日時:2015年 04月 23日 10:45

    自賠責は自動車事故の人身補償のみ対象です。
    最大で死亡一人につき3000万円、重度後遺障害のみ最大4000万円。
    ただし、保険契約者(被保険者)本人と、運転者は除外します。

    つまりこの事故の場合は保険契約者=助手席同乗死亡者、運転者とともに
    この車の自賠責でも除外されます。
    任意保険はどなたかが指摘されていたように、
    保険料を安くするために運転者限定特約を付けることができますが、
    この車については保険契約者=助手席同乗死亡者が限定条項を認識していなかった
    と言い逃れできない状況で、しかも19歳の未成年者(免許保持者)に運転させて
    いたためこの事故については保険対象外。

    そこで、この車側(本人死亡のため遺族)からはぶつかっていった相手の車に
    賠償請求したわけです。
    相手側からすると自賠責のみの請求であればぶつけた側(遺族)から勝手にできますので
    その範囲(3000万円)であれば問題なかったのでしょうが、
    多分過失100%ということで自賠責も対象外となったために訴訟になったと
    思われます。


    以下ウィキより転載
    自賠責保険は自己の死傷による損害には支払われないため、自賠責保険の記名被保険者または自賠責保険の対象自動車等の運転者が死傷者の場合には支払いの対象外となり、また死傷者のいない物損事故のみの場合には適用されない(車両や建造物などが破損した分には適用されない)ため、補償額の少ない自賠責保険を補うとともに、自損事故や物損事故にも対応するよう任意の自動車保険(特に対人保険でカバーできない事故に対する人身傷害保険)にも別途加入することが一般的になっている。

    過失割合が70%かそれ以上となる場合は重過失減額とし、下記に応じて保険金の支払いがなされる。なお、被害者の過失割合が100%と認定される場合は加害者に責任なしとして、自賠責保険からの保険金支払いはなされない。

    死亡・後遺障害に関する保険金

    70%未満  減額なし
    70%以上  20%減額
    80%以上  30%減額
    90%以上  50%減額
    100%   支払いなし

    とても気になった判決ですので状況についてもっとお分かりの方、
    訂正追加お願いいたします。

  3. 【3720845】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:vy0B2.blTtw) 投稿日時:2015年 04月 23日 10:59

    事故ってのは誰に過失があってもなくても当事者全員が不幸になるわけで、それに保障の網をできるだけ張り巡らせて漏れなく救済したいということだろう。そういう意味では死人は強い。


    そりゃ、理不尽だよな。保険会社はいい顔しないだろうが、保険会社はプロだから。顔色一つ変えずに判決どおりに払うんだろ。笑






    w

  4. 【3720909】 投稿者: 確か  (ID:A3D1Bsm69h2) 投稿日時:2015年 04月 23日 11:51

    告訴した側、つまり事故を起こした側はセンターラインを
    はみ出してぶつかってきたのですよね。
    こんなの避けられますか?
    起こした側は、保険適応外のものに運転させていて、保険適応にできない、自賠責は当たり前だけど使えない。
    だからと言って、被害者側の保険を使うなんてあり得ない。
    保険会社が支払うから、と言われても腑に落ちないわ。
    精神的苦痛で反対に訴えたいくらい。

  5. 【3720923】 投稿者: 良くある話  (ID:7lal4kuuW12) 投稿日時:2015年 04月 23日 12:06

    無保険車と事故を起こしたら、自分に過失がほとんどなくても保険に入っていたほうが無理に保険を使わされるという話は良く聞きます。
    そういう経験をして「保険に入ったほうが損」だと言って、任意保険に入らなくなった方を知っています。
    私も相手方の過失が多い事故で、相手方に事故歴が多く「これ以上保険を使うと保険に入れなくなる」と言って、こちらの保険を使うように言われた事があります。

    きちんと安全運転しているほうが損するなんてバカバカしいとは思いますが、両方が任意保険に入っていなかったら・・・と思うと、事故っていつ起こるかわからないから怖いですよね。
    任意保険には無保険車保険なんて条項があったりするし・・・。

    自分が悪くなくても色々と法律を持ち出して賠償を求められることもありますから、保険って大事だな・・・と思います。

  6. 【3720935】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:f5bgukvOSBM) 投稿日時:2015年 04月 23日 12:22

    >無保険車保険


    相手がどんなろくでなしだろうと、自分は揺るぎない安心。それが保険。笑





    w

  7. 【3720946】 投稿者: ふふ・・・  (ID:uGdrIMa2lws) 投稿日時:2015年 04月 23日 12:31

    ちなみに、この件で、今回被告になった側は、支払が確定した場合、居眠り運転をしてセンターラインを超えてきた事故車保有者の友人に対して、「居眠り運転による過失が原因で賠償金の支払いをさせられた」ということで損害賠償請求訴訟を起こすことはできないのですかね?
    それと、「家族限定自賠責保険にしか入っていなかったにも関わらず、友人に運転させ、その結果、重大事故を起こし、その責を当方(今回の被告)に問われた」ということで、遺族に対して損害賠償請求するとか。

    で、訴訟を起こしたとして、勝てる見込みはないのでしょうか?

    違法駐車車両をよけようとして人身事故を起こしてしまった場合などは、違法駐車車両側の責任を求めることもできるのですよね?

  8. 【3721180】 投稿者: ちょっと気になったので…  (ID:vnjFzFRGET6) 投稿日時:2015年 04月 23日 18:54

    >道路交通の大前提は「信頼の原則」である。例えば信号。青なら通過。赤は止まる、
    >という約束のモトに成立している。そしてそれを守るという信頼があるからこそ、
    >青信号は速度を落とすことなく通過出来る。さて。赤信号を守らない人がいることを
    >前提に運転しなさい、と言われたらどうか?
    >加えて青信号を守っていて信号無視のクルマにブツけられ、ブツけた側が怪我をしたら、
    >責任も取らされるということになったどうか?

    スレ主さんの冒頭のクダリに、かなり気になる点が…

    特に上記の“青信号は速度を落とすことなく通過出来る。”は大きな誤解かと…

    赤信号は“止まれ” 青信号は“進んで良い”

    よって、何人たりとも青信号で一切の注意義務を負わずに“進め”などと安全を
    全面的に保障などされてなどいないのです。

    “進んで良い”とは、個々人の責任において安全を確認して“進んで良い”です。

    だから、クルマ対車の交差点事故で相手が信号無視して起きた事故でも、青信号サイドにも
    僅かですが過失相殺が通常は課されると思います。
    あまりに理不尽な場合は、勿論先方の保険会社へ強く申し入れ10対ゼロで処理させる
    ことも可能ですが。

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