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投稿者: 私大パート職員 (ID:CF6XybVMIgQ) 投稿日時:2017年 12月 02日 10:37
改正労働契約法に基づき
来年4月以降5年を超える有期雇用の希望者は無期雇用への転換を
申し入れることができるとなっています。
私はパート職員3年目。採用時の条件のなかに、
契約は一年ごとだが基本的には継続する、
ただし延長は4回、最長5年までという一文があります。
本人事情以外で契約が打ち切りになった話は聞いたことが
ありません。
もし、無期雇用に転換できるならそうしたい気持ちがありますが、
私のように事前に5年間の雇用という条件で採用された者も
この制度の対象になるのかどうか、教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
上司にたずねたパート職員がいましたが、何もわからないという
答えだそうです。
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【4993149】 投稿者: 教えて下さい (ID:MxArHyzwZdI) 投稿日時:2018年 05月 14日 12:24
1年契約です。
書類には来年7月1日と印刷されてました。 -
【4993834】 投稿者: 大手企業13年目 (ID:/uV8bGnkzk2) 投稿日時:2018年 05月 14日 23:07
よくわかりませんが様がおっしゃるように
起算点が6/1?7/1?だからなのではないでしょうか
2013年4月以降の契約からなので
今年6月ではなく、今年6/1?7/1?からの1年間の間に教えてください様が無期雇用の申請をすることになるのだと思います
呑気な父さん様のおっしゃる通り、無期雇用を言い出せないように圧力をかける会社もあるかもしれませんね -
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【4994039】 投稿者: 法律と実態 (ID:ZhL4ksO3pyc) 投稿日時:2018年 05月 15日 08:04
同じ職務を5年以上継続していれば、契約更新時期に関わらず、無期雇用転換の申し込み権が発生します。
また、同じ職務を5年以上継続しながら、形式的に雇用主が変わった場合も、無期雇用転換の申し込み権は発生します。
同じ職務の解釈(お上のご指導は「同じ課」)など揉める要素はいくらでもあり、リスクを避けるために大規模な無期雇用転換を行う会社と、「労働契約法?無期雇用?上等じゃねえか。おんどりゃ、ケンカ売っとんのか。」という会社に分かれているように思います。
ちなみに、余談ですが。
文部科学省と大学はタッグを組んで、「労働契約法?無期雇用?上等じゃねえか。おんどりゃ、ケンカ売っとんのか。大学に逆らったらどうなるかわかっとんだろうな!」と厚生労働省を脅し上げ、ポスドクなど研究や教育を行う職員に関しては、無期雇用転換請求権は10年雇用後、という例外措置を作らせました。大学事務に関しては無関係のはずですが、大学事務が妙に強気なのはもしかしたら関係あるかも知れません。
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