アートの才能を伸ばす女子教育
私立中学の価値 2校め
既スレが調子悪いので、とりあえず立てておきました。
視点さん
> これはちがいますね。
> 何が得かは1人1人が決めることですね。
> 東大目指す人は当該合格が得だと思ってる。
> 医学部目指す人は医学部合格が得だと思ってる。
上記は当たり前でしょ何か疑問でもありますか?
> そう思ってる人の中で、自分が優位になるために、金をつぎ込んでフライングやドーピングをするわけでしょ。
> だからいやしい。
金がある人は金をかければよい、あなたはいつも言っているではないか「私学は凡才を東大・医学部に入れるシステム」と
それにお金持ちは忠実なだけでしょ。
悔しかったら塾なしで勝てばよい、それだけのことでしょうよ。
それともはなから白旗を上げるのか?
あなたは自分の息子さんに最初からあきらめろというのか?
冗談じゃないよ、私は自分の息子にはそんな戯言は言わなかったぞ。
はなからあきらめるのなら、東大・医学部なんて口にするべきではないよ。
動機さん
> ああいうコツコツ型は決して派手ではないが世の中を支える資質を持っていると思う。
> あんなタイプも公立中高一貫にいれてもらいたいですね。生き馬の目を抜くような才子
> ばかりじゃ息が詰まる。ユーモアに富んだのとかダンスの名人とか変わり種も一定数
> いたほうが学校は面白い。
最近関西も寒い日が多く、外に出るのもおっくうなのですが、休日には動機さんにインスパイアー
されて、近くの野池に鴨を見に行きます。
まだまだ鳥の名前を覚えるのもままなりませんが結構楽しんでいます。
上記の抜出部分についてですが、こつこつ努力できるタイプの子が私は大好きです。
勉強は(特に受験勉強)面白くないかもしれませんが、人間修行の部分は必ず役立つ
でしょう。
人間性の多様性に触れた一文だとおもいます。
大事なことです。
老眼様
>『自学自習で東大・京大に入学できる人間以外は認めたくない』
まあ・・そう思うのはご勝手ですが・・・
【2423047】で書きましたが、私の父親は中卒です。貧乏で学校に行けませんでした。
1人で自営業をやって苦労をして、子ども2人を大きくしました。
もう、亡くなりましたが、そんな父親を私はとても大好きでしたよ。
私は、学歴で人を見ていないつもりですが・・
(私立学校)
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない
とあります。「助成によって私立学校教育の振興に努める」訳ですから、私立学校教育を行っている私立学校に公金(私学助成)を交付するのでいいのと思うのですが、間違っていますか。
お二人による私学助成金の議論は、結論ではなく、自分には見えなかった、議論がどう収束していくのかの論理展開の過程に関心がありましたので、大会議室(=本スレ)での分科会として続けて頂いても良かったのですが。やはり皆が時間を費やし共有する議題ではなかったということですね。ただ、大阪市で橋下知事が私学助成金廃止を主張した時の私学関係者や私学通学者のいる家庭の立場に身を置くと切実な問題だったと思います。私がその立場でしたら間違いなく反対署名をしていましたね。結局、橋下知事がこの主張を後に撤回したのは、ここでも挙げられたように私学助成金廃止が改悪だという要因を理解したからでしょう。それとこの私学助成金廃止は疲弊している地方ほど家計の苦しい家庭が私立に集まり悪影響が大きいということも分かったのだと思います。
私も視線をぐっと身近に戻しますと、家では、一昨日、昨日と娘二人が家でいろいろな種類のバレンタインチョコを大量に手作りしていました。学校の友達(女子校です)と先生方にプレゼントするんだということで、私パパの分は後回しです。そして夜12時にやっと全部のチョコレートを綺麗に包装し終えました。そして娘が寝る前に言った「あぁ、達成感がある~」との幸せそうな満足感の言葉が頭に残りました。少し思い返せば、子供達は年明けからスモールステップの達成をいくつかしていました。冬休みの文芸部関連活動で100枚近くの作品原稿書き上げ、英語多読、目標としていた家庭学習達成等。Eテレ白熱大学講座での「選択」していくことの大切さを私も気付かされましたが、同じように、日々スモールステップを達成する積み重ねも大切と、感じ入りました。
今日帰宅したら、学校の友達と交換したたくさんの種類の手作りバレンタインチョコが食卓に置かれていました。
頭の回転が悪い私さん
私学助成金に関しては、学校教育法第1条に規定する私立学校(1条校)に関して、
私立学校振興助成法にもとづき、助成を行う
・・そういう理屈になっているわけですね。
しかし、法律には優劣があって、
憲法 > 一般法・・・なので法律(私立学校振興助成法)自体が、憲法違反ということがあり得るわけです。
憲法においては、「公教育か、否か」が問題にされているわけではありません。
「公の支配に属するか、否か」(第89条)なんですね。
どう読んでもグレー、かなりブラックなわけです
・・そこで多数説(合憲説)は、憲法の他の条文をひっぱってきます。
長くなるので、ここでやめておきます。






























