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私立中学の価値 2校め

【2043250】
スレッド作成者: ようこそ!書き込み歓迎 (ID:4Xzxz71IPe2)
2011年 03月 02日 23:08

既スレが調子悪いので、とりあえず立てておきました。

【2288348】 投稿者: 量的   (ID:gMEgW33mp2w)
投稿日時:2011年 10月 08日 08:54

未来さん、地域・時代さん
おはようございます。
私なりの工夫のしたところを、いつもいろいろ考えて頂いて感謝しています。

実は、”案”は皆さんの議論もあったので、憲法(14&26)、教育基本法、学校教育法(施行規則込み)全文、関係するWiki解説を、書く前につらつらともう一度読んではおりました。

学校教育法110条2項が一つの焦点でした。
別途でちょっと工夫したところも書いてみますね。
コメント頂ければ幸いです。

【2288382】 投稿者: 量的   (ID:gMEgW33mp2w)
投稿日時:2011年 10月 08日 09:44

特に「学校教育法の110条第2項」の扱いが注目点なのでこの辺りを
少し考えて見ます。



第百十条  中等教育学校の入学は、設置者の定めるところにより、校長が許可する。
2  前項の場合において、公立の中等教育学校については、学力検査を行わないものとする。


110条第2項があるために、「受検」と行って、「受験」と言えないとか、(検査であって試験ではないと言い張るため) 学力は見ていないで適性を見る、と縛られていることは彰かですが、その先の議論です。・・・・一般常識では苦しいし、そう言わざるを得ない「台所事情」が法律に透けて見えますね。


勿論、適性検査は学力検査ではない、と言わないと行けないので、
「適性検査により思考力や判断力、表現力等、小学校での教育で身に付けた総合的な力をみる。」
と書いた以上、”思考力や判断力、表現力等、小学校での教育で身に付けた総合的な力”は学力ではないと(学校および文部科学省)言わざるを得ない。(理由:でないと学校教育基本法違反になる)


でも、肩に力を入れて書くつもりはないですが、たぶん、厳しいロジック。(多くの人が、実質学力を見ていると思うところでしょう。多分、画稿教育法施行規則の範囲で局限した訴訟を起こされたら負ける可能性があるでしょうね。わたしはそう感じます) 

でも、推測するに、現状がブラックに近いグレーゾーンなのに”成立している”のは、公立中学校の地盤沈下が進学実績面で及んでいるので、皆さんが目をつぶっている、というところなのでしょう。


ですから逆に、今のエデュの議論にある私立の学校 <教育基本法 学校教育法(施行規則含む)などの法律上、”各種"学校ではなく「中学校」「高等学校」> を適性検査の範囲に選抜する公立にしたらどうなるか、というマイルドなランディングを、逆に頭の体操として考えました。ちょっと毒をくらわば皿まで、なのですけども。この頭の体操で、何も事態が変わらないことが見えるかもしれませんね。


因みに都立両国の附属中学校が学力検査をしてはいけない、とは法律に書いてはいません(読んだ範囲で中学校について書いていませんでした。準用規程があるなど見落としで違っていたらすみません。)が、小石川中等とは違い、適性検査I,IIの区分けですが、実質は同じように「適性検査」としていますね。これは配慮なのかどうか。法のたてつけを聞いて見たいところではあります。


これらの公立中学は、日能研、四谷大塚などの偏差値表においてこれらの学校が〔〕付きでもなくのっているところを見ても、わかりますが、実に微妙なところです。たぶん、もっとこれらの学校が活躍したら、今度は、お目こぼしを辞めにして、私立にしてしまえ、という逆の議論も起こり得るはず。


そこを逆手にとって絡めたところが、案(たいしたことはないんです。本野頭の体操)の背景です。ざっくり実質で、私立・公立では入り口以外には扱いに大きな違いはないのです。学費は別途いつか議論したいと思いますが、基本線は下記の通りです。


法律から見る限り、当たり前ですが、私立だから公立だからといって、義務教育の無料について差別ができるわけではない(中学校と認定した以上はほぼ同じ扱いだから当然)ただし、高校は義務教育ではないので、公立と私立ともに、お金は(教育の)サービスを享受する人の負担です。ちょうど放送大学の受講をするようなモノ、NHKの高校講座を受信するようなものですね、法律面では。(勿論、思いは様々あるとは思いますが、国の教育施策としては、あくまで法律に関わる論議が基本です。)これで差が生じたら、助成金を出します。教育基本法(画稿教育法の上位の法律)
では下記の記載があります。


(私立学校)
第八条  私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。


もちろん、私立学校は、超進学校だろうが、そうでない学校であっても、大学受験専門学校と謳っている訳ではないし、教育内容も、受験的なものに特化していることはないので、憲法違反ではありません。(国立・私立の上位校はどこも、都立進学校のように数字管理されていないので、表だって、あるいは実質も、受験指導に特化していないです)


法律を読んでも、とても面白いところですね。。


そうそう、ホントの蛇足ですが、中高一貫教育の可能性はこどもが随分前に受験をしたときに検討しましたが、おそらく2012-2015年までで、一定の実績を出すでしょうが、初期の形態では台風の目にはなりません。理由は、中等教育の中高一貫では、人数を半減させます。だから小石川中等教育一貫が、マスコミ受けする尺度の東大合格者を増やそうとしても、10名を越えることが大変に難しいはずだからです。(以前の小石川は、府立5中時代から360-380名の大規模校。中等教育は160名。ですので5%が東大合格しても8名程度にしかならないので、実質的にマスコミ的にも注目されませんでしょうね。)


でも、もし、この数字がはるかに高いモノがでたとしたら、それは私立受験者層を取り込んだのではなく、高校から都立高校へ進むルートをやめて、中等教育学校を選んだ層に優秀層があったということなので、高校で超優秀層を巣くい取っていた国立3校、都立トップ3校に取っては大きな衝撃なはずです。2010年から、実は中等教育学校の定員は1000名規模でアップして内申適性検査をモノサシにする選考の倍率は、8-9倍(バックアップ資料→**)ですので、それがどうでるかですね。


”適性検査”の検出力が、問われるところで、注目点ですね。。。



(*)小石川中等教育のWeb では下記の通りです。
(1) 検査方法: 適性検査により思考力や判断力、表現力等、小学校での教育で身に付けた総合的な力をみる。
ア 適性検査Ⅰ文章を熟読し、それを自己の経験などに照らし合わせて、深く考え、文章に表現する力をみる。イ 適性検査Ⅱ資料の分析をとおして、パイオニアを目指す意欲をみるとともに、日本や世界のことについて考察する力や、考えを表現する力をみる。ウ 適性検査Ⅲ身近な事象をとおして、分析力や思考力、判断力などを生かして、課題を総合的に解決できる力をみる。



(**)2011年度、都立10校の一般枠募集倍率
小石川中等教育 8.19倍
白鴎高校附属  7.60倍
両国高校附属 9.04倍
桜修館中等   6.72倍
富士高校附属 5.34倍
大泉高校附属 9.07倍
南多摩中等 8.23倍
立川国際中等 7.10倍
武蔵高校附属 7.09倍
三鷹中等 6.39倍

【2288393】 投稿者: 量的   (ID:gMEgW33mp2w)
投稿日時:2011年 10月 08日 09:56

判断さん、

指摘のところ、事実として分かります。
それで、長い目で見て、ほぼ、おなじ負担だろうというなら、私学を選ぶひとも多くなっているのだろうと思います。(自分は公立をでていても)


公立に100万、民間に100万円を使う案をだわせたら、一般にはるかに民間の方は、厳しいプランが要求されます。建前ではなく、実質出問われますから。ただ、私立学校がそれほど厳しいプランニングしているかは、個別には、わたしは疑問としていますが、同じことをしたときの「公立の非効率」が大きいことは事実かもしれません。

アル例ですが、高校(公立)で講義をしたときに、副校長先生やご担当の先生から伺った話では、パソコンを使える教師は半分以下で、プロジェクター付きのPCをICTで導入しているがほとんど活用していない(埃を被っている)のだそうです。実際に授業をパワーポイントで就くってしている人は少ないでしょう。元論、パワーポイントで講義すれば良いというほど単純ではないですね。わたしもTPOでパワーポイントを使わないで話をすることもたまにはありますから。

学校という組織では、直していくことには常に長く時間がかかると思いますが、改善しろは、確実にありそうですが、この件は、気長に構えることだと思います。

【2288424】 投稿者: 無常感   (ID:bmVKzSbHExE)
投稿日時:2011年 10月 08日 10:33

>「学校教育法の110条第2項」

学校教育法ではなく、学校教育法施行規則第110条第2項ですね。

>都立両国の附属中学校が学力検査をしてはいけない、とは法律に書いてはいません

同規則が定める「中等教育学校」(第105条~第113条)ではなく、
「併設型中学」(第114条~第117条)だから、この規定(第110条第2項)の適用はありませんね。
だから、学力検査をやって宜しいことになる。


>多分、画稿教育法施行規則の範囲で局限した訴訟を起こされたら負ける可能性があるでしょうね。
>わたしはそう感じます

そうですね・・同規則第110条第2項が、違憲(日本国憲法第13条、第14条、第26条)であると
訴訟を起こされたら、どうするのでしょうか・・その理論武装に興味がありますね。

【2288429】 投稿者: 無常感   (ID:bmVKzSbHExE)
投稿日時:2011年 10月 08日 10:42

失礼しました・・準用規定がありました。

「第百十七条  第百七条及び第百十条の規定は、併設型中学校に準用する。」(学校教育法施行規則)

よって、 併設型中学校でも、学力検査をやってはいけない ということになりますね。

【2288445】 投稿者: 無常感   (ID:bmVKzSbHExE)
投稿日時:2011年 10月 08日 11:10

>学校教育法施行規則第110条第2項

公立中高一貫校では、受験中高一貫私学と同一スペックのものが認められていない・・

というのは、以上の規定からなんですね。


私が、【2288309】で書いたことは、

受験中高一貫私学 も公教育なんだ・・私学助成は認められるべきだ・・という主張の方は、

公立中高一貫校学校の入試選抜に関して、「学力検査不可」という規制撤廃を容認すべきであって、
そうでなければ、筋が通らない・・ということです。

【2288454】 投稿者: 判断   (ID:7PknSJofXAk)
投稿日時:2011年 10月 08日 11:27

>ただ、私立学校がそれほど厳しいプランニングしているかは、個別には、わたしは疑問としていますが、同じことをしたときの「公立の非効率」が大きいことは事実かもしれません。


私も、私立だからすべてが予算を理想的に使っているとは限らない…とは思っています。
定員不足等で十分予算を使えないところもあるでしょうし、
経営者の意識の違いもありますし。
ただ、そこは親が調べることである程度見極めていくことができます。
私立の場合は、子どもの興味に合わせて
「理科教育が充実している」「語学に力を入れている」などと
選択できるところが利点です。
中高一貫ではない通常の公立の場合はそういった選択がなかなかできないため
(教育内容に関わらず地元に通うことがほとんど)、
機会均等の意識が統一されることがより必要なんだろうなあと。
そうでないと通った学校によって
授業の内容や質がかなり違ってしまうのかもしれないと思います。
理科の授業で、学習指導要領で指定されている標準的な実験など
一通り行おうとすると、実際の予算では足りないという実態もあるようです。
要は全体的な予算不足なんですが…。
量的さんのお話のように、あまり使わないものに予算を使っている、
でも改善には時間がかかるという問題もあるのでしょうね。

【2288484】 投稿者: 動機が大事だよね   (ID:q4KU11Wnhy6)
投稿日時:2011年 10月 08日 12:06

「公立中高一貫」は学力検査をやらないからこそいいんですよ。


学力検査をやったら現行の私立、国立受験と同じように塾通いがどんどんエスカレートして結局受験の低年齢化を招くでしょう。


学力検査なんぞやらなくても潜在力のある子は(知識量ではなく、考える力や好奇心、発想の面白さを見る)見いだせるというのが私の年来の主張です。


訓練を重ねて問題そのものの「解法」をパターンで覚えているのが中学受験の算数。あれを小学生が全く知らなくても(鶴亀、植木、仕事・・・)一向に構わない。数論のようなその場でじっくり考えて解ける問題を造れば数理能力や演繹力などは分かるでしょう。幾何などもいいかもしれません。


通塾が一年で済むとなれば子供が「長年の過剰な受験勉強」から解放されますし親も負担が減り助かります。



私は無常感さんとは多くの点で意見は一致しますがこの点は大きな相違点です。


もう一度繰り返します。「公立中高一貫は学力試験をやらないからこそ将来性のある人材を産み出せる可能性がある」「塾の営業戦略を決定的にひっくり返す可能性を秘めている」ということです。

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