アートの才能を伸ばす女子教育
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
通りすがり2さん
通りすがり4さん
憲法89条は純然たる財政条項であり、これのみで私学助成金を議論することは片手落ちです。
私学助成金の本来の趣旨は憲法26条など(憲法14・25・27・28法も関連)にうたわれている「教育を受ける権利の平等」の実現に寄与することにあります。
つまり私学助成金は「教育を受ける権利の平等」を実現するための財政的な裏付けの一つと言えます。
また、このことが多数説が多数説たり得る大きな理由にもなっています。
こうした視点で私学助成金というものを考えてみると、またいろいろなことが見えてくると思います。
ご参考まで。
>つまり私学助成金は「教育を受ける権利の平等」を実現するための財政的な裏付けの一つと言えます。
ふーん。
公立の教育を受けられたら、補助必要ないのでは?
公立に比べると、私立って、教育を受ける権利の「不平等」でしょ。
>公立に比べると、私立って、教育を受ける権利の「不平等」でしょ。
>
不平等ですか?
どうして?
私立に行きたくてもお金がなくて行けない人がいるから?
では、公立であれば自分が望むどこの学校にでも行けるのでしょうか?
学力に関係なくどこでも入れますか?
公立って中学だけじゃないですよね?
私学助成金を受けられるのも中学だけではありません。
もしかして、受験勉強するかどうかは個人の意思だから、それは「不平等」ではないとか?
そんなこと言いませんよね?
何をもって「不平等」と言うのか定義があいまいであり、そんな個人の主観でしか測れない言葉の意味をもって持論の根拠にするのは論理的な議論とは言い難いと思います。
と、全く話の流れがわかっていませんが、単なる面白半分で暇つぶしに来ただけですから、お構いなくぅ~
無常感様
>89条単独で戦われる勇気に、敬意を表します。
よくわかりませんが、私が、誰と戦っているんですか。
戦う相手なんか、いませんよ。
>この流れで、日本では法律行為、権利・義務の主体は、自然人と法人の2つしか認められていません。
>私学助成の主体が、事業というのなら、法人という概念を使わないで、法律行為、権利
>・義務がどこに帰属するのか、説明してくださいいない。
「認められていません」と書かれていますが、それは、「無常感様」がそう思い込まれているだけですか?
それとも、そのような規定が、ちゃんとあるんですか?
ひまが、あったら、教えてください。
ちなみに回答は、
支払先(帰属先):学校法人(事業主体)
用途:公の支配に属する事業
というだけの単純理論ですよ。
雇用調整助成金、労働移動支援助成金、発達障害者雇用開発助成金などなど、用途を絞った助成金いっぱいあるでしょ。
銀行だって、やっているでしょ、自動車ローン、教育ローンとか、用途を絞った資金提供。
支払先(帰属先)の「学校法人」が、「公の支配に属していないといけない」と、どこの「憲法」「法律」に書かれているのですか、という単純な質問ですよ。
憲法上では、あくまで、(暗にではありますが)、支払の対象用途である「事業」は「公の支配に属する」必要性がある、そして、「公の支配に属する事業」を行っていない「学校法人」には、「公金支出は制限」されると、示されているだけです。
だから、「私学助成金」の是非を議論するには、「事業」が「公の支配に属している」かどうかが議論のポイントとなる。
当然、支払先(帰属先)の「学校法人」が、「公に支配に属する」かどうかと言う話は、必要ないですね。
それだけの話でしょ。
大丈夫でしょうか?
それから、是非、「無常感様の支持する解釈(違憲説)」を教えて下さいよ。
もったいぶらずに(だんだん、例の話っぽい気がしてきましたが)。
できれば、一般人が理解できるように、わかりやすくお願いします。
あと、
「何故、素直に「公の支配に属する事業」と解釈せずに、わざわざ手間をかけて「公の支配に属する事業主体(学校法人)」に置き換えて解釈するのか?」
この質問にも回答お願いしますよ。
「帰属先」の話じゃ、説明になっていませんよ。
>つまり私学助成金は「教育を受ける権利の平等」を実現するための財政的な裏付けの一つと言えます。
>
ふむふむ。
公立に通う生徒の親は国(地方自治体)のお金で子供に教育を受けさせる義務を果たしている。
一方、私立に通う生徒の親は、自らの資産で子供に教育を受けさせる義務を果たしている。
これは、言い方を変えれば、公立に通う子供が「教育を受ける権利」は国(地方自治体)がになっているが、
私立に通う子供が「教育を受ける権利」は親がになっているということになりますね。
そして、その状況を打破するために(私立に通う子供の「教育を受ける権利」を担うために)、私学助成金が
あるのだと言うことでしょうか。
今現在、私学助成金がなくなると、私立に通う子供が「教育を受ける権利」を国(地方自治体)がになう術が
なくなってしまうということでしょう。
なるほど!
桃李様
>憲法89条は純然たる財政条項であり、これのみで私学助成金を議論することは片手落ちです。
>私学助成金の本来の趣旨は憲法26条など(憲法14・25・27・28法も関連)にうたわれている「教育を受ける権利の平等」の実現に寄与することにあります。
>つまり私学助成金は「教育を受ける権利の平等」を実現するための財政的な裏付けの一つと言えます。
>また、このことが多数説が多数説たり得る大きな理由にもなっています。
>こうした視点で私学助成金というものを考えてみると、またいろいろなことが見えてくると思います。
>ご参考まで。
ご情報、ありがとうございます。
ただ、これ見たら「無常感様」が、喜んでしまいそうですね。
(やっぱり、例の話か・・。これ、独り言です。)































