アートの才能を伸ばす女子教育
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
通りすがり2さん、
頭の回生徒さん、
なるほどさん、
無常感氏も、「私学助成金は違憲だ!」という意見は叩きのめされて、今度は私学に通う親子への助成金?
鰻のように、ぬめぬめとのらりくらりと逃げ回るいつもの無常感流が始まった。
行政は、親に金を渡すとろくなことがないから事業に金を投じている。名案ではなく考え済み。そんな素人考えではなく、ましなことやってるよ、行政は。
塾がいいっていうの、町の小さな塾だけじゃなくSEGを褒めてたよな確か。
SEGがいいなら受験勉強も真の学習だし、だい嫌いな御受験私学の学習も真だろが。
それらがやってる内容を見ろよ。ちゃんとしたこともやってる。だから高校の認可を受けてる。
通りがかり4さん
>通りすがり2さん、
>頭の回生徒さん、
>なるほどさん、
>無常感氏も、「私学助成金は違憲だ!」という意見は叩きのめされて、今度は私学に通う親子への助成金?
>鰻のように、ぬめぬめとのらりくらりと逃げ回るいつもの無常感流が始まった。
・・というか(笑)
あて名を私にしないのはなぜでしょう・・群れをなさないと怖いのですか?
逃げないで、私に意見を書いてくださいね。
>行政は、親に金を渡すとろくなことがないから事業に金を投じている。名案ではなく考え済み。そんな素人考えではなく、ましなことやってるよ、行政は。
ここがね、合憲説(多数説)のウィークポイントなのですよ。
論理上、保護者への交付は導き出せても、学校法人への交付という結論はでてきません。
桃季さんの紹介資料をちゃんと読みましたか?
遺伝さん
>文科省HPより
第3条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
◯ 「ひとしく、その能力に応ずる」
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地のいかんにかかわらず等しく教育の機会を提供することをいうが、すべての児童生徒に同一の教育を与えることを意味するものではなく、個人差に応じる教育を施すものである。
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これ・・教育基本法なんだろうけど、いまは第4条で、文言も少し違うから、
このサイトのメンテナンスが出来ていないのでは?・・
この条文は、憲法第26条から導かれるのですが、教育の保障をうたっています。
誰のか?・・「国民」のです。
私学助成合憲論(多数説)の解釈に、この憲法第26条を使うのですが、弱いのですね。
なぜか?・・助成の対象になるとしたら、それは「国民」であって、「学校法人」ではないからです。
>SEGがいいなら受験勉強も真の学習だし、だい嫌いな御受験私学の学習も真だろが。
往年の日比谷高校が、どんな批判を受けていたかというと、
公教育であるのに、受験偏重の教育をするとは何事だ!・・と攻撃されたわけですね。
そこで昭和40年代に学校群が導入され、都立高校の進学実績は凋落しました。
そのころ、灘校が東大合格者数トップになり、勝山校長のモーレツ宣言・・
いま流行の中高一貫私学進学校というのは、いってみれば、灘校のコピーです。
でも、私学ですからね・・どんな教育をしようが基本自由だろう・・と、この時代までは。
ところが、学生運動の煽りを受けて、昭和50年に私学助成振興法が施行されて、
どのような状況になったかというと、中高一貫私学進学校に公費が入ることになったわけですね。
かつて、日比谷が受けた攻撃は、
公教育であるのに、受験偏重の教育をするとは何事だ!
・・ですね。
じゃあ、なぜ、中高一貫私学進学校は公費助成を受けても OK なのか?
この問題に多くの人が気づいていないわけです。
受験勉強の指導に公費を使っていいのか?・・全然、議論されていません。
本音を言えば、私はこれはダメだと思っているのですね。
受験なんて所詮、単なる個人間の書面実務の相対評価に過ぎず、社会的に付加価値を生まないからです。































