アートの才能を伸ばす女子教育
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
入学者の90-95%以上が通塾者で、9-10歳頃から通塾させている家庭・「学費が浮いた分を塾・家庭教師の費用に回せてラッキー」なんて思っている家庭の子がそこそこいる予備校のような公立(中高一貫校、公立トップ・2番手高校)が必要なのか疑問。予備校のような公立に関してはコスパが悪いのは問題。
どうしても予備校のような公立が必要なら、ある程度の所得がある家庭には学費の一部を自腹してもらえば。「学費の一部を自腹するぐらいなら予備校のような公立ではなくて私立に進学させる」家庭が多ければ、受験のための通塾ができない家庭の子が予備校のような公立にも入学しやすくなるかも。
???さん
予備校のような公立を作る話してるんじゃないんですよ。
かなず、私学大好きな方はコスパってでてきますよね。
これすごく印象的ですね。
コスパってなんのコスパですか?
どれくらいいい大学に受かるかってことということですよね。
そんな話じゃないんです。
教育学事典なるものがあるというので(さくらさん)、ちょっと調べてきました。
以下引用です。
無常感さんがよく使う専門用語で、この程度のことも知らないと知識がない教養がないと怒られますので、一つの説明として参照しましょう。
なお、これらの知識によって考えが縛られることも有り(確かに!)、知らないことが先入観や偏見に捉われないで、かえって純粋な視点で考えることが出来ますので、どうかお気軽に。(無知の知)
1.「公教育」の定義
家庭教育を原型とする「私教育」と並んで,公費によってまかなわれ、公的関与のもとにおかれた教育を「公教育(public education)」と呼ぶのが,一般的用法として定着している。その場合、私立学校をどちらに分類するかは見解も分かれている。欧米ではこれを私教育に入れる場合が多い。
わが国では,「公の性質」をもち,法律の定めに基づいて運営されている教育組織を指して公教育という。
ちなみに、教育基本法6条は、「法律に定める学校は,公の性質をもつものであって,国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが,これを設置することができる」「法律に定める学校の教員は,全体の奉仕者」であると規定されている。この規定からみれば,わが国では,国公立学校はもちろん,私立学校法にもとづいて設置されている私立学校もまた,「公の性質」をもつ公教育であり,私学の公費助成の根拠もこの点に求められている。しかしまた,「公の性質」とは何か,「全体の奉仕者」とは何か,さらには国や地方公共団体の教育への関与のあり方やその範囲については,歴史的にも変遷があり,その解釈にも対立があって,一義的に定義づけることは困難である。(『現代教育学事典』1988)
2.近代公教育思想
フランス革命やアメリカの独立戦争を経て、教育への公的関心が高まる中、それまでは当然とされていた図式、すなわち「公教育」=「国家による教育」という観念は転換させられるものとなった。教育を考える前提として、国民主権と人間の基本的人権が宣言され,教育はそれ自体が人権の一つであると理解されるようになった。 また、教育は人権を実現するための手段としても意味づけられた。フランスのコンドルセの公教育論はその代表的なものの一つであるが,そこでは国家(政府)による教育への介入には、次のような厳しい批判が加えられていた。 「政府は,どこに真理が存し、どこに誤謬があるかを決定する権利をもたない」と。
したがって、公教育は,人間の知性に対する信頼をもとにして、知性の教育を中心に構想されており,公教育の公権力からの「独立」をその原則とするものであった。
日本では、ややもすると公教育は国の責任で整備し、内容やその質にも責任をもつというような考え方を受け入れるきらいがあるが、公教育の主体は国ではなく子どもの側にあることが意識されるべきであろう。今後は、新しい公共性・協同性の概念を確立する必要があるだろう。
(引用終り)






























