充実した教育環境の日大付属高校
私学中学の価値 3校め
引き続き よろしくお願いします。
あさがおさんの紹介の教育学事典・・
あの文章を丸暗記しても仕方がないので、どのようにつながるのか、自分の頭のなかで理解する・・それがおもしろいですよ。
ポップスから始まる社会契約説、自然権、教育権、コンドルセの公教育の原理、日本国憲法、憲法第26条、日本における学校教育の事業の解釈、行政法上の特許説、私学・・国家の代理、私学助成金合憲説・・
以上、全部が論理として、つながっているのですね・・私がいままで説明したものです。
この基本知識をベースに、私なりの見解をチラっと入れて、私は自分の意見を申しています。
意見さんの
憲法に書いてるからって、それがなんだ!
・・といった乱暴な意見を読んで、クラクラっとしました。(笑)
私学助成金だって、憲法から導かれるものです。89条の問題を、26条でおさえる解釈になっている。憲法なんかどうでもいいというなら、私学助成金なんか即、廃止です。
コンドルセの公教育の原理というのは、
会話調で、軽く書くと・・
人間は平等、平等なんかいったって、教育も受けてへんのに平等になるわけないやんか、絵に描いたモチでんがな。国家と契約したんはなあ、わいらの人権を守るためなんやから、教育は国家にやってもらわなあかんなあ・・ただし、あれやで、内容は、国家に勝手に決めさせるのはアカンわ、わいらも目を通したもんやないとな・・そやないと、子どもが、かわいそうやわ。
まあ・・こんな感じなんですよ(笑)
受験私学・・公教育と言えますかね?
もう書くつもりはありませんでしたが、
>憲法に書いてるからって、それがなんだ!
そんなこと、一言も言ってませんよ。
憲法は大切です。
憲法の背景も考えると、色々おもしろいんじゃない?
という提案なんですよ。
無常感さんのセオリーが間違ってるとも書いてません。
永田町理論、プロダクトアウトの視点だとは思いますが。
それから
>学校法人が、私学助成金をもらえるのは、
>憲法第26条さまのお蔭です。
について。
私学助成の是非について、全く触れていないのですが、
どうしてこのような書き込みをするのか不明です。
無常感の見解を素直に受け入れない奴→謙虚さが足りない、私学マンセー
という思考の流れなんでしょうね。
是非とは関係なく
なによりも大切にされている論理についてのみ指摘しておきますが
89条もなくなりますので、違憲性もなくなりますよ。
以上のコンドルセの公教育の概念を踏まえて、憲法第26条をお読みいただければ、理解が早いのではないでしょうか。
私学助成金合憲説(多数説)も、この憲法第26条を根拠にしています。
公教育というのは、平等の理念を実現するための概念なんですね。
東大、京大、医学部を目指す学校法人の教育が、公教育といえるのか?・・私学助成金を受ける妥当性があるのか?・・はなはだ疑問を感じています。
公立学校でも受け入れ困難な問題児を受け入れる学校法人があったとします・・その学校法人への私学助成金・・私はもろ手をあげて、これ支持します。
受験私学・・これはどうですか?
受験私学保護者が裕福とは限らない・・それは分かります、だけども、それは直接、保護者に補助金を給付するかどうかの話であって、学校法人に公費助成する話ではないのですよ。公教育であることと、学校法人を公費助成することは観点がズレているわけです。
遺伝さんのご意見のように、私学助成金を廃止して、捻出した財源で教育バウチャーに移行する、低所得の保護者への給付に厚みをもたせる・・公教育の理念に近いと思います。
意見さん
永田町理論、ブロダクトアウトの視点・・
なんですか、これ?・・ご説明を(笑)
89条がなくなる・・
そのためには、国民投票が必要なのは、
知っていますか?
なぜ、そうなると断言できるのですか?
不思議ですね。
>別スレだけど、
>プロ受験生(笑)・・
>多分さん、うまいこといいますね。
プロ受験生って何かってなりますけど、頭の中が偏差値と受験でいっぱいなのはたくさんいますね。
中学に受かって鉄緑なんかに走るのはその典型。
研究のプロはいいけど、受験のプロはみっともない。






























