アートの才能を伸ばす女子教育
悠仁様の進路
夏休みのご様子が公開されて、健やかに成長されて
いらっしゃる様子を微笑ましく拝見致しました。
いよいよ来年は中学生になられますが、皆さんの
関心を集める進路についてのスレをまた立てます。
>予想通り渋谷なら、様々な思惑が働き、合格確実ラインは極めて高くなるだろう。こちらは学校の裁量で入学可能。
そうですね。渋渋は学校の裁量で入学可能ってことですよね。男子と女子の合格最低点を、男子有利に大幅に調整する予定なのでしょう。
確かに、渋渋の男女別の合格最低点の調整は融通無碍にできるブラックボックスになっていますから、全く問題ないのでしょう。
愛子さまがお痩せになったのはいじめではありませんね。どちらかというと、その頃は学校生活に慣れて楽しく過ごされている時期です。
皇族の方がいることが特別ではない学習院であったからこそ、大人へ向かう難しい年頃のあのお立場の方でも、そういった時間を過ごせたのだと思います。周りの方が心得ていらっしゃるのでしょうから。
普通の学校に、ある日突然皇族方がいらしたら 生徒も保護者も先生にも影響がある事は否めないでしょう。
少なからず制約されることが出てくる点で。
反論させて頂こう。
魯迅の『希望』という短編にこうある。
「地上にもともと道はない。歩く人が多くなるとそれが道になる」。
もともと道のない地上でも歩く人が多ければ道ができる、同じように希望も多くの人が実現を望み行動すれば実現する。たとえ一人では聞く耳をもってもらえぬとも、それが二人、三人と賛同する人が増えれば、意見として世を動かすことができる。
「天皇制」なるものが日本国憲法前文一項前段(「主権が国民に存すること」)に、また皇位継承に関わる世襲制(憲法二条)がそれぞれ「本来、民主主義の理念および平等原則に反する(芦部信喜『憲法』46頁(岩波書店、第4版、2007))ものであることを知っていただきたいものだ。この平等の理念こそ、人権の歴史において個人尊重の思想(13条)に由来し、常に最高の普遍的価値とされてきたものである。
まして、天皇ならびに皇太子以外の「皇族」なる者らは、憲法上「外側」にある存在だといえる。よって、そうした皇位継承につき現在の天皇とは無関係なその他「皇族」らについてまで、なんら特権を付与すべき合理的な理由には乏しい(現行『皇室典範』には、違憲の疑いあり)。「特権」とは、世襲天皇の皇位継承のためにだけ、重大な例外としてやむなく許されたものに過ぎない。したがって、そのような特権の拡張適用は、憲法の想定するところのものではない。むしろ、逆に「国民に対する差別(14条)」になる虞さえあると考える。
すなわち、教育を受ける権利の面においても、国民は差別されない-権利の上で、受験においても「皇族」らと平等に取り扱われる-のである。(続く)
(続き)
学校当局は、違憲の疑いある「ずる(不公平)」の幇助をすべきではない。むろん、自主性を旨とする私立学校とて、公的助成を受けている以上、また教育のもつ「公の性質」や「教育の機会均等(憲法26条)」の原則等からみて、その例外に当たらないことは指摘するまでもない。そうした私学の自主性よりも、個人の平等原則が優越するからである。だからこそ、医学部入試における女子受験生差別が糾弾されたのである。ゆえに、あなたのご意見は失当である。
以上、憲法を一顧だにしないご意見ゆえ、あえてご指摘申し上げた。
参考
(個人の尊重)
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(法の下の平等)
第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(以下、略)
>その決定も含めて当該校のカラーなのだから、嫌だったら候補から外すしかない。
その候補から外すために、早く発表してくださいって受験生の親は言っているんでしょ?
発表が遅ければ受験料、入学手続き金、余分にかかるわけですし…































