アートの才能を伸ばす女子教育
悠仁様の進路
夏休みのご様子が公開されて、健やかに成長されて
いらっしゃる様子を微笑ましく拝見致しました。
いよいよ来年は中学生になられますが、皆さんの
関心を集める進路についてのスレをまた立てます。
前○長はテレビにもよく出演されていた元外○省、元国○大使。
文○部教○学科は2013年4月開講。
国○社会○学部は2016年4月開講。
この学部の創設にむけた準備は3年前から本格的に活動を開始。
前学長の時に両方とも準備された模様。
私のことかな。
せっかくだから、お答えしよう。
長いがぜひご精読願いたい。
日本国憲法には、明治憲法4条のような天皇を元首とする規定がない。また、現在の天皇に実質的対外代表権もない。つまり、現在の象徴天皇制とは国民主権主義と両立する限りにおいてその存在が例外的に許されているに過ぎないのである。それゆえ、憲法は第1条後段において将来の天皇制廃止への可能性をも認めている。したがって、その身分もあくまで象徴天皇としての限りで、天皇が一般国民と異なる身分上の取り扱いを受けるに過ぎない。その例外を認める理由は、皇位の世襲(憲法2条)のためである。しかしながら、本来、世襲制とは民主主義の理念や平等原則に反するものであることを忘れてはならないだろう。
ところで、以上の憲法学の常識からすると、現時点での特権が許容される地位にある者は、現天皇の明仁氏ならびに皇位継承の第一順位である徳仁氏の2名(ならびに、その反射的効果としてそれぞれの家族まで)に限られることになる。そうすると、皇位継承に現実性のないその他多くの「皇族」らの存在、ならびに彼らに付与する現在の特権的処遇の数々は明らかに憲法の趣旨を逸脱した過剰な待遇であり、憲法14条の平等原則に違反する疑いが濃厚であるといわざるを得ないものである。
よしんば、そうした「皇族」なるものの存在を肯定したとしても、最近の秋篠宮らの言動には大いなる疑問符が付く。蓋し、上述のそうした天皇の特殊な身分から派生する-天皇の-直系卑属としての制約のパラレルとして、彼らにも限られた範囲内での一部特権が認められているに過ぎないと考えられるからである。
(続く)
(続き)
したがって、秋篠宮が公的行為(皇族の「公的行為」なるものの法的根拠も大いに疑問だが)ならいざ知らず、仮に子息の進学についてまでその特権を行使するのならば、それは明らかに憲法の趣旨を逸脱した特権の濫用(目的外利用)だとの誹りを免れまい。また、仮にそうした配慮でもって特別に入学を許可したとするのであれば、当該「合格」そのものが民法90条(公序原則、平等取扱法理)に反して無効となり、さらにその結果不合格になった他の受験生には民法709条(不法行為)による損害賠償責任が当事者らに生ずると考えられるのである。
なぜなら、法の基本原理(憲法14条、民法1条2項、3項)は国家と国民との関係のみならず、国民相互間においても合理性なき差別待遇を禁止するものと解されるからである。すなわち、およそ憲法が天皇の孫についてまで、そこまでの特別な身分や厚待遇を予定しているとは到底私には思われない。それに思い至らないかの如き一連の秋篠宮夫婦の行為は、素朴な国民からの失望と反発を招いている。すなわち、天皇制内部からの自壊現象である。
ゆえに、以上の問題を回避するためには、子息の進学につき秋篠宮の取るべき道は限られている。つまり、祖父、父、兄、そして自身並びに配偶者らの母校である『学習院』に進学すること以外方途ない。蓋し、学習院進学なら過去の先例として反復継続して行われ、それはある程度まで国民一般も容認する慣習的通念に至ったものと評価しうるからである。
以上、婆心ながら、ご忠告申し上げる。
>「刑法にある皇室への侮辱罪」とは何かね?
キミみたいな人がいるだろうと思って、親切にキーワードを入れてるんだから、刑法の侮辱罪の条項くらい読んでからにしたら?そういう上から目線の態度はさ。
無知さらしながら、カッコつけて。
すごくダサいですね。
刑法232条2項
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。































