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悠仁様の進路

【5108174】
スレッド作成者: ポンポン (ID:75kVklhHt.k)
2018年 09月 08日 02:05

夏休みのご様子が公開されて、健やかに成長されて
いらっしゃる様子を微笑ましく拝見致しました。
いよいよ来年は中学生になられますが、皆さんの
関心を集める進路についてのスレをまた立てます。

【5226428】 投稿者: 確かに   (ID:JvRL9Z0Rpy2)
投稿日時:2018年 12月 13日 09:21

でも、渋々も私が高校生の時には既に偏差値高かったですよ。渋幕はお勉強というよりサッカーが強いと有名でしたが。
それより昔の新興校は野球で名前を売るやり方だったのですよね。
上記のような庶民向けの学校より、学習院の方が歴史も格式もあり、皇族に相応しいと思いますけど。

【5226461】 投稿者: なになに   (ID:AQ4lAAz6nwE)
投稿日時:2018年 12月 13日 09:47

そうでしたか。
私は今年の受験説明会に行っていないので、私の方が無知だったかもしれませんね。
ただし、同じ合格点にしろというのと、男女比を同じにしろというのは相反するのではないですか?

一般入試しかないといいますが、学習院だって大学入試要領には皇族の特例要件なんてのっていませんよ。
私立ならば、入試基準は決まってから作ればよいのだし、外部に公表する必要はないと思います。

国立は、そこは無理です。

【5226469】 投稿者: どうでもいいけど   (ID:SAcFgpd6KyY)
投稿日時:2018年 12月 13日 09:55

30代にとっては(ID:1EX7O3N7Tuo)
投稿日時: 18年 12月 13日 08:33
渋々ってギャル校のイメージが強いんだよね。渋谷をオラオラでたむろってた頃の渋女を知ってる人は、校風とか褒めてるの笑ってしまう。


渋女は無くなって20年以上たってますね。
30代の人って渋女があったのは小学生の中学年くらいではないですか?
私立の渋谷女子のことを知っているとは思えませんね。

【5226484】 投稿者: 女子を平等に   (ID:1qWuoWGQDtA)
投稿日時:2018年 12月 13日 10:03

>男女同数定員と決めるなら、男女別に合格点を出すこととなるので、基本的なところが分かっていないような気がします。

いや、失礼ながら、分かろうとなさらないのが、あなたでしょう。
私立医大の合否判定問題を受けた今の世の流れとして、不当な合否判定上の男女差をなくすことが必須となっており、そのためには
①男女同数定員等の、男女毎の定員の設定
②男女同数合格
③男女差のない合格最低点
の「いずれか」が必要だと言うことです。

渋渋の合否判定方法には、そのどれもがなく、男女別の合格最低点の設定基準が曖昧ですので、恣意的な運用がなされているように思われますね。

>女子を平等にというのは全くのお門違いではないですかね。

いや、学校が女子を、合否判定を含め不当に扱ってはならないのは、悠仁さまのご進学云々以前の話ですよ。

【5226487】 投稿者: 知らないのかな?   (ID:xGaN4JwBayk)
投稿日時:2018年 12月 13日 10:05

逆に聞くけど、
合格最低点が男女で同じという素晴らしく公平な学校はどこですか?

私は知りません。

ここで渋渋に文句言ってる方、どなたか教えてください。

【5226492】 投稿者: そもそも   (ID:ccjnUVVdsD2)
投稿日時:2018年 12月 13日 10:08

男子校、女子校はなぜ一つの性別しか教育しないのでしょうか?

そもそも人間を2種類に分けて受験すらさせないのは性差別ではないですか?

【5226508】 投稿者: 前衛党   (ID:PNLI1N0bp9A)
投稿日時:2018年 12月 13日 10:22

お言葉だが、単に視点が異なるだけだろう。
たとえば、彼らは古代と現在の天皇制をあたかも一体の如くとらえているようだ。それゆえ、天皇の「神格」を前提にしているように思われる。たとえば、天皇をして皇祖皇宗の意思と結びつき得る存在であり、神権君授とともに祭政一致を示す存在というような妄想だ。

他方、私は日本近現代史の常識として、天皇制は明治政府によって恣意的に新たに創設されたもの—元老らが自らの政治的立場を固守するために—との観点に立っている。官製「皇国史観」の作文もその表れである。ゆえに、私は明治憲法ならびに現行憲法の各規範を前提に天皇制を批判する。その理由は、天皇制存在の実定法的根拠がそこにあるからである。また、それゆえ上述の天皇教信者諸氏のように神勅を以てする祭政一致論による絶対的モラルの強要を招く恐れある思想を拒否し、政治社会における国民の隷属体制化も排斥する。

それらを受け、現在の憲法学者の大多数は現在の天皇(及び皇族)も日本国籍有する「国民」であり、現行憲法第三章の適用を受けるものと解している。しかしながら、他方で当時の政治的事情で天皇制の地位の世襲を許した結果、彼はその限りでのみ最小限の制約を受けるものと考えている。なぜなら、皇位の世襲それ自体が、人権の保障、とりわけ平等権保障に対する根本的な例外になってしまうからである。

そのような観点で考察した場合、象徴天皇ならいざ知らず、皇位継承に実質的に可能性乏しいその他皇族らに与えている特権がいかに憲法の趣旨を逸脱した過剰なものになっているのかが明らかであるとは思われないか。

【5226532】 投稿者: 共学   (ID:.rP02FF9/hg)
投稿日時:2018年 12月 13日 10:39

渋渋の選別方法は知りませんが、共学でいえば、完全に男女関係なく得点で選別するか、事前に男女人数を決めて開示するのが普通。それに、男女合格点の公示(ホームページ)が一般的でしょう。

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