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投稿者: こぐま会 (ID:fHVFaRhnIP2) 投稿日時:2005年 08月 17日 00:33
白百合は任意ですが寄付金があると要綱に記載されています。
一口10万円としてどのくらいが平均なのでしょうか?
全く任意とはいっても平均的な金額を知っていればいろいろと対処しやすい
ものですので。
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【161152】 投稿者: おすすめ (ID:LCZHUuBl0TQ) 投稿日時:2005年 09月 01日 14:48
通達は 学校法人理事長・小中高の学校長宛となっており、幼稚園は対象外と思われます。
幼稚園が税法上認められた学校法人なのかはよくわかりません。今度調べます。
推測ですが、学校法人××大学付属幼稚園で、学校法人に寄付をする形式にすれば、控除は可能なように思われますが。
蛇足ですが、学債はあくまでも債権であり、学校側は債務を負うものであるので、当然控除の対象にはなりません。
前述は、私立小学校を前提としています。 -
【161346】 投稿者: 寄付金控除とは (ID:c5XsS705rSw) 投稿日時:2005年 09月 01日 20:46
寄付金控除の対象は限定されている
税法では寄付行為を奨励する観点から、寄付金に対して税金を一部免除する特例を設けています。
かといって、寄付金ならなんでもいいということになると、脱税の温床になりますので、寄付金控除の対象となる特定寄付金を限定列挙しています。
1)国や地方公共団体に対する寄付金
2)公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
3)日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人に対する寄付金
4)民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金
5)学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
6)公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄付金
7)政治活動に関する寄付金で一定のもの
なお、私立学校や、特定の個人、任意団体などへ寄付は、寄付金控除の対象となりません。
さらに、学校の入学に関してする寄付金や、政治資金規正法に違反するもの、寄付した者に特別の利益が及ぶと認められるものは、寄付金控除の対象となりません。
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【161528】 投稿者: 歓迎 (ID:tg7JuovI1iE) 投稿日時:2005年 09月 02日 00:16
結局控除は受けられないということでいいですね。
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【161565】 投稿者: おすすめ (ID:F/EW.UjSACM) 投稿日時:2005年 09月 02日 01:41
寄付金控除とは さんへ:
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> 寄付金控除の対象は限定されている
> 5)学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
> なお、私立学校や、特定の個人、任意団体などへ寄付は、寄付金控除の対象となりません。
入学と関係ないものに対しての寄付金は控除対象で、一律私立学校への寄付金が対象にならないと言う事ではないと思いますが。
一律対象とならないのであれば
5)の学校法人とはどのような学校法人を想定しているのでしょうか。
東京都の通達を守った
=入学の合否に関係なく、募集目的(設備の充実等)、目標額及び条件等の主旨を明示
応募が任意であることを明確になっているものであり、
寄付金及び学債の応募の有無により、入学許可は行わない。
また、入学選抜の合否との関連性を疑われることのないよう特段の配慮をしている
のであれば、 寄付金控除の対象になると考えます。
確かに親の気持ち的には、入学に関連した寄付かもしれませんが。
寄付金控除とは さん の認識は如何でしょうか?
歓迎さんへ
結果として「知識のひけらかし」になってしまった事、陳謝します。
私の認識としては、
通達により、
「学校の入学に関してする寄付金」は形式上できない事になっており、
通達が守られ、入学手続き後(入学金・学費・施設費用等支払後)に募集が開始され、
施設拡充等の理由で(こういう例が多いと認識)あれば、寄付金控除の対象になるとの認識です。
また、学校側も多くの場合、控除対象となる様に対応して、少しでも寄付金が多くなるようにしているのではと思っております。
逆に、控除の対象とならないと学校側にはっきり言われる場合の理由が知りたいと思います。
現実、私の場合は控除の対象になりましたし。
学校法人名義で、目的が寄付金とわかる領収書(振込用紙)があれば、確定申告時に添付して、控除申告すればよい思っております。