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【2844227】授業料の払い方について

投稿者: 雪祭り   (ID:7r2nM.VH7x2) 投稿日時:2013年 02月 03日 05:33

合格をいただきました。
遠方に在住の夫方の祖父母が学費を出してくれると言ってくれました。

そこで授業料の払い方について御尋ねしたいのですが・・・

・銀行引き落としになりますか?
・それとも、入学金のように、振り込み用紙を渡されて指定の銀行窓口で振込でしょうか?

夫の実家は地方都市のため、もし入学金のように三菱の窓口振込ならば
振り込み用紙を郵送した上に、銀行のある都心部まで出かけてもらわねばなりません。
年寄(70代後半で二人暮らしです。交通の便は良いです)ですし、ちょっとそれは申し訳なくて・・・

桜蔭の授業料の支払い方について、教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。

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  1. 【2844330】 投稿者: 授業料は先の話  (ID:95SgsPnzb3g) 投稿日時:2013年 02月 03日 09:05

    補足

    祖父母が孫の授業料を払っても贈与に当たりません。国税庁ホームページより。

    「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
     ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

     なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」

  2. 【2844342】 投稿者: 南無阿弥陀仏  (ID:M/Oq3QssDBI) 投稿日時:2013年 02月 03日 09:18

    収穫した稲や野菜、土地を切り売りして物納する方法もあります。振込でしたらATMに米やじゃがいも等は入れないで、窓口で処理してもらって下さい。

  3. 【2844381】 投稿者: 雪祭り  (ID:7r2nM.VH7x2) 投稿日時:2013年 02月 03日 09:54

    お返事をくださった方々、ありがとうございます。
    まとめてのお礼、どうぞおゆるしください。

    入学金は自分達で支払うつもりです。
    その後の授業料などの支払い(お察しの通り相続税対策もあります)が
    またもや三菱の窓口振込だった場合、親に頼むと間に合わないのでは?という
    懸念があり、こちらに御尋ねいたしました。
    自分達で払ったあとに、親から自分達の口座に振り込んでもらうと言うのも
    良いのかもしれませんが、ちょっと不安もあります。
    それと申しますのも、主人の実家は一度相続税の事で税務署に入られているため、
    今度は突っ込まれないように学費の振込、引き落としだとはっきりわかる方法を取りたいのです。

    昨日今日がどうこうと言う事は、今日が他校の締め切り、明日が桜蔭の締め切りで、
    家族でどちらにするか迷いに迷っており、どちらの学校にするのか決めるための、
    一つの要因が授業料について、でした。(あくまでも要因の一つです)
    こちらの学校はチャレンジだったため、授業料の支払い方など調べておりませんでした。
    (もしも万が一合格できても他校に進学、と合格する前は娘が言っていたもので,,,)

    特に桜蔭の保護者の方々、詳しい事を教えてくださって本当にありがとうございます。
    これにて、〆させていただきます。

  4. 【2844382】 投稿者: 雪祭り  (ID:7r2nM.VH7x2) 投稿日時:2013年 02月 03日 09:55

    追記  南無さま、たのしいアドバイスありがとうございました。

  5. 【2844430】 投稿者: 国税  (ID:nAyMdran1SM) 投稿日時:2013年 02月 03日 10:29

    祖父母が孫の授業料を払うのは、このかたの場合は贈与税の対象でしょう。祖父母が扶養義務者でないからです。

  6. 【2844518】 投稿者: 扶養義務者の意味分かってる?  (ID:RMN09mBOzYs) 投稿日時:2013年 02月 03日 11:31

    同居しているとか同居していないとかは関係ない。扶養義務者と扶養家族は違う。扶養家族と勘違いしてないか。
    扶養義務者は生活保護法と密接に関係している法律用語。本当にここの掲示板ってレベルが低い。
    平気で嘘書くから要注意。

    早稲田塾ホームページより

    民法は877条1項で「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」とし、2項で家庭裁判所の裁量として「三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」とする。これとは別に752条で夫婦は「互いに協力し扶助しなければならない」とある。つまり扶養義務は3親等までの親族および夫婦間で存在する。親等は順に

    ・1親等……本人からカウントすると父母と子(直系血族)および子の配偶者
    ・2親等……本人からカウントすると祖父母と孫(直系血族)および兄弟姉妹、そして孫や兄弟姉妹の配偶者
    ・3親等……本人からカウントすると曾祖父母とひ孫、おじおばとその配偶者、甥姪とその配偶者



    国税庁のホームページより

    相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
      なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)

  7. 【2844547】 投稿者: 脱税王  (ID:Ro6aZkuV10Q) 投稿日時:2013年 02月 03日 11:59

    年間110万までは贈与税掛からないはずだよね。
    授業料110万以上するの?

  8. 【2844629】 投稿者: ?  (ID:tHAKwfGjYKk) 投稿日時:2013年 02月 03日 13:05

    締め切りギリギリまで放っておいたスレ主が悪い。

    しかし、以前税務署に引っかかったという事は、今回も税金対策。
    祖父母も悪だねぇ〜

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