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投稿者: らん (ID:IwhV55rSt.w) 投稿日時:2020年 04月 18日 10:42
通常料金のままだと聞きましたが、本当でしょうか?
ただでさえ高額なのに何だか、納得がいかない。
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【5879147】 投稿者: 不信+ (ID:KNi60PkcA3Q) 投稿日時:2020年 05月 16日 12:23
外部に見せかけがうまい!
内部の生徒にも講師にも不誠実! -
【5879369】 投稿者: 算数 (ID:oRrM8DUz6B.) 投稿日時:2020年 05月 16日 15:35
算数は、解法を丁寧に記載してくれていればいいんですけどね〜。問題集としても参考書としても中途半端。
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【5879619】 投稿者: 終了組 (ID:qJHJziACflw) 投稿日時:2020年 05月 16日 18:44
サピのテキストは、問題の並び方が素晴らしいです。解説は少ないですが、本当に難しい問題はちゃんと解説付いてますよ。
親が教えられないような問題は数える位でしたね。
授業料の8割はテキスト代だと思ってました。 -
【5879728】 投稿者: いやいや (ID:MBiAGfzs04E) 投稿日時:2020年 05月 16日 20:32
たしかに繰り返しになるあの形はいいですが、わざと書ける解説を薄くしてもったいぶって、塾に来させる手法かと。解説は全くだめですよ。
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【5879771】 投稿者: 消費者契約法 (ID:fDN/j.vsbhQ) 投稿日時:2020年 05月 16日 21:15
授業料=授業を受ける対価です。
塾は、授業を受ける権利を提供「できない」または「していない」ので、対価である授業料をとることができないのが民法の原則です。
天災の場合に休校としても授業料を返還しない免責特約も、今回のように長期に渡り、振替授業もない場合は適用されません。
消費者契約法10条に「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」とあります。 -
【5879773】 投稿者: おじゃまじょ (ID:h0/GQOwsrfg) 投稿日時:2020年 05月 16日 21:18
それをいつまでここでずーっとごねてるの?
ここでいってもなにもかわらないよ?
べつのいとをうたがわれますよね。 -
【5879776】 投稿者: 消費者契約法 (ID:fDN/j.vsbhQ) 投稿日時:2020年 05月 16日 21:22
消費者の利益を一方的に害する条項の無効(10 条)
(1)条文の構造 ○任意規定が適用される場合よりも消費者の法的地位を不利にする条項については、信義則に照らして消費者利益を一方的に害するものは無効
要件
1)消費者契約の条項
2)任意規定とくらべて消費者の権利を制限し、義務を加重(10 条前段該当性)
3)信義則に反し、消費者の利益を一方的に害する(10 条後段該当性) -
【5879813】 投稿者: 消費者契約法 (ID:fDN/j.vsbhQ) 投稿日時:2020年 05月 16日 21:59
本部に今回のケースで免責特約は消費者契約法で無効ではないかと問合せています。月曜に回答が来ますが、4月分の授業料の一部でも、一律に返金になるといいですね。
オンライン授業も他大手塾より1ヶ月遅れ。
日能研は25%減額に対し、一切減額しない。
いくらなんでも怠慢、傲慢が過ぎます。
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