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【654857】学校の出席日数

投稿者: 疑問   (ID:UoIl76UZXXY) 投稿日時:2007年 06月 08日 22:50

入試前 学校を1ヶ月連休する子供もいると聞いたので、 中学校から生徒の小学校の出席日数を調査しないですか。

経験者がいらしゃいましたら 教えていただきませんか。よろしく お願いします。

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  1. 【656315】 投稿者: 昔昔  (ID:4DR.owW85G.) 投稿日時:2007年 06月 10日 13:12

    小6の2学期からお休みして塾でばんばん授業していたころのお話だと思います。


    いまは三学期開始から試験前日まで塾で授業があるそうです。

  2. 【656524】 投稿者: ぽんぽん  (ID:SJcyM6tZXOU) 投稿日時:2007年 06月 10日 18:12

    違憲 さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 義務教育である小学校を正当な理由もなく休ませるのは、
    > 「子どもに普通教育を受けさせる義務」の不履行で違憲。
    >
    > 入学後も「大学受験のために高校を休ませる親」に
    > なる可能性大とみて、不合格にしたのでしょう。
    >

    日本国憲法は、対国家規範ではないのですか?
    すなわち、国家を名宛人とするということです。

    なので、大企業等を別として一般国民(個人)が憲法違反するといった観念自体ありえないと思いますが・・・

    更に国民には教育の自由があるのではないですか?

    したがって、生徒の出席日数を考慮するのは、ただ単に学校側の教育方針だと
    思いますが。






  3. 【656546】 投稿者: 違憲  (ID:aB6ThqpGmWg) 投稿日時:2007年 06月 10日 18:34

    憲法 第26条の2

    すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
    普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これ無償とする。

    条文良く読んでね。

  4. 【656681】 投稿者: ぽんぽん  (ID:SJcyM6tZXOU) 投稿日時:2007年 06月 10日 22:22

    違憲 さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 憲法 第26条の2
    >
    > すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
    > 普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これ無償とする。
    >
    > 条文良く読んでね。


    法学部出身の方ではなさそうですね。
    憲法は対国家規範である、ということをご存知ですか?
    条文の解釈上の問題になりますが、国民が直接憲法違反をするといった観念は
    ありませんよ。
    それと、付け加えますが「債務不履行」とは憲法論を語るときには普通使わない用語です。
    きちんとお勉強なさってから、書き込んでくださいね。


  5. 【656842】 投稿者: 違憲  (ID:aB6ThqpGmWg) 投稿日時:2007年 06月 11日 01:49

    ぽんぽん様

    >国民が直接憲法違反をするといった観念はありませんよ。

    勉強不足で失礼しました。出直します。

  6. 【656875】 投稿者: 真の弟子  (ID:Hqjx.qSxrTQ) 投稿日時:2007年 06月 11日 05:46

    違憲 さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 義務教育である小学校を正当な理由もなく休ませるのは、
    > 「子どもに普通教育を受けさせる義務」の不履行で違憲。
    >


    憲法判断、間違っていると思います。

  7. 【656978】 投稿者: 一人目終了の保護者  (ID:3aiBj7q/LlM) 投稿日時:2007年 06月 11日 08:52

    法律論であれば憲法を当てはめるのは、この場合正しくなく教育基本法及び
    それに関連する法律・条令等が適用されるべきだと思います。
     
    教育基本法では、
    >(義務教育)
    > 第五条国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通
    > 教育を受けさせる義務を負う。
    とあり、欠席に及び適性に普通教育が行われているかどうかの判断は、その
    普通教育を受けさせている学校長の判断によるものとなっています。
     
    ですので小学校を私用で休ませた場合、当該の学校長が不適切と判断した場合
    違法となり、学校長が告発した場合、処分を受ける場合もあります。
     
    また学校長は、生徒の出席日数及び欠席の場合はその理由を把握し記録する
    義務をおっています。
     
    人の間違いの揚げ足を取る事は簡単です。それよりスレ本来のお話をしては
    いかがでしょうか?

  8. 【657072】 投稿者: あの・・  (ID:vUXLFkxq83w) 投稿日時:2007年 06月 11日 09:53

     
    > それよりスレ本来のお話をしては いかがでしょうか?



    また、話がずれて申し訳ないのですが、新しいスレをたてるのもなんなので、ここで質問させてください。


    「合不合や合不合予備テストの振替日が、次の月曜となっており、その時間が10:00〜13:00すぎになっております。これって、振替日を利用する場合は学校を休めってことなんでしょうか?




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