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【857385】学校のガラスを割り請求書がきた

投稿者: 雪子   (ID:QQIws4.Grbc) 投稿日時:2008年 02月 26日 01:21

 先日子どもがふざけて学校のガラスを蹴り割りました。
ガラス代の請求書を子どもが持ち帰ったのですが、
支払うべきものなのでしょうか?
 誤解のないように書きますが、よそ様のお家のガラスでしたら
当然弁償するものという常識は持っているつもりですが、
例えば、理科実験の時に割れたビーカーなどは備品補充という形をとって
保護者には請求していないと思います。
また、ボールが当たって割れたガラスなども保護者には請求していないと思います。
 ふざけていて割ったという所が保護者負担の対象になるのでしょうか?
担任の先生は、いきさつを説明され、請求書を持たせますとおっしゃいました。
確かに割ったのは我子で学校には迷惑をかけているのですが、支払い義務があるのかどうか
疑問に思いましたので、どなたかお教えください。

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  1. 【857425】 投稿者: それは  (ID:Z16VFJkiJvc) 投稿日時:2008年 02月 26日 05:31

    弁償の理由はやっぱり、ふざけていたからではないですか?



    ビーカーは消耗品の中に入りそうですし、ボールで普通に授業等で使用している場合の破損

    は事故扱いになると思います。

    ふざけて公共のものを壊したのならやはり弁償もやむ負えないと思いますけど。

    「ふざけるのもほどほどに、公共のものは大切に」という事を教えるチャンスではないでしょうか。

    私は、少なくともけが人が出なくて良かったと考えますけど。

  2. 【857428】 投稿者: 大昔  (ID:mW6gOAapZDU) 投稿日時:2008年 02月 26日 05:59

    校内暴力などで学校のガラスを割るなんてことが結構会ったと思いますが、そういうのって親がいちいち弁償していたのでしょうか?
    ふと思いました。
    元教師ですが、以前掃除の時間にふざけて音楽室の太鼓のバチを使って野球の真似事などをしていた子どもを叱ったときに、保護者から「うちの子は学校がとても楽しいといって毎日通っております。学校が嫌いになっては困りますからうちの子を叱らないで下さい。何か壊したというのであれば弁償すればいいんでしょう?それで文句ないでしょう?」といわれたので、「弁償すればそれでいいとかそういうことではなく、公衆道徳だとか、安全のためだとか、物を大切にするだとか、そういった心を学んで欲しいのです」と言ったら、「とにかく、うちの子はきつく叱られるとしょげてしまうので、気をつけてください」とのこと・・・・。


    たとえふざけていたとしても、割れたガラスのお金を保護者に弁償させたなどという話を聞いたことがありません。
    今の学校はそうなのでしょうか?
    ちょっと疑問です。

    必要経費なんだから学校で払えばいいでしょ?という話でもないとは思います。
    学校で払えばいいんだからどんどん乱暴に扱っていいわけはありません。

    どういった場合に支払い義務が生じるのか、支払う前にきちんと学校と話し合うべきだと思います。
    もし、怪我をしてしまったお子さんがいたりした場合、学校保険で対処することになるとは思いますが、気持ち的にはお見舞いに行ったりだとか何らかのこちら側からのお詫びの気持ちをあらわす必要も出てくるでしょう。
    こちらから学校に子どもと一緒にあやまりに行って「申しわけございませんでした」と頭を下げて、「ガラス代を弁償させてください」とこちらから学校に申し上げて、その場で校長先生に、「学校で起こったことなので、今回はガラス代は校費から捻出いたします。でもできれば学校全体でかかる大切なお金ですから、大切に使いたいです。これからは気をつけて学校の持ち物をみんなで大切にしましょうね、○○くん」と、校長先生に頭をなでていただく、こんな流れだったら、子どもの教育上よかったように思います。
    私的にはそんな流れを想像しておりました。

    いきなり請求書では何だか親の方としても拍子抜け。


    学校に文句を言うようなので、お子さんの前であれこれ言うのは、子どもが学校に不信感を持ったり、何をやってもいいんだなどと勝手に思ってしまうでしょうから、子どもの前では、ちゃんと反省しようねという信念を貫いたほうがいいと思います。


    モンスターペアレントやモンスターチャイルドは困りますけど、こういうことはしっかりと学校と話し合うべきかもしれ、ません。
    払いたくないわけではなく、子どもの教育上ということで。


  3. 【857444】 投稿者: さて  (ID:X9dYG8jdtrc) 投稿日時:2008年 02月 26日 07:27

    私は逆に、かつては親が弁償していたが、今は請求していない、と言う話を聞いたことがあります。
    そうして、故意に学校の物品を破壊する生徒が増えているので、ものを壊さないほうの保護者からすれば「親が弁償した方がまだいい」と。


    昔のように、わざとでなくボールが当たった、などの事故ばかりではないのでしょう。
    ビーカーやフラスコだって、高いものです。
    学校の予算は多くはないようです。何かを買えば、なにかは我慢しなければならなくなります。
    学校のもの、公共のものだから大切にする、というのが、かつての常識ですが、今はもちろん人にもよりますが、なぜかみんなのものを大切にする心が育っていません。


    実際ふざけて、窓ガラスを壊し、その後、その親御さんが学校に謝りに行く、と言う展開の方が少ないのだと思います。
    ふざけて壊した…親が、弁償する姿をみせることで、悪いことをしたんだ、と教えるしかない時代になってしまっているのかも知れないなあ、と思います。

  4. 【857460】 投稿者: 年寄りですが  (ID:cTi/azkra86) 投稿日時:2008年 02月 26日 08:13

    古い時代の話で恐縮ですが
    昭和40年代に小学生だった私は、
    校舎の中庭でふざけて投げた石でガラスを割り
    当時1枚35円だったと思いますけど
    ガラス代を小学校に弁償した記憶があります。
    当時はそれが常識でした。


    ふざけて、あるいは故意にこわした場合は
    社会通念上でも法律上でも子どもの保護者に
    「支払い義務」があるとするのが当然だと思いますよ。


    子どもを諭して
    学校に弁償して
    さっさと終わりにしてスッキリしたらどうでしょうか。


  5. 【857479】 投稿者: モラル  (ID:2wNhKB4kmxU) 投稿日時:2008年 02月 26日 08:32

    ものを大切にしない子が増えているそうですが、こういう時こそ子どもに物の大切さを教えるいいチャンスだと思います。

    「学校のガラスを蹴り割りました。」

    これは断然、親の弁償範囲だと思いますが。

  6. 【857483】 投稿者: 払いました  (ID:gue3woDIz1Y) 投稿日時:2008年 02月 26日 08:40

    この4月ですが中学1年の息子が(私立)入学してすぐできた友達と
    こともあろうに トロフィーや賞状が飾ってある
    ガラスケースの前で100円のゴムボールでキャッチボールしていました。


    ゴムボールがガラスにあたったのではなく
    友達が勢い良く投げたボールを取ろうとよろけて
    自分からガラスケースに背中から突っ込み
    ガラスが割れました。


    3人で遊んでいたのですが
    ガラス代を3人で割って請求されました。
    (主犯?はうちの息子)


    ガラスケースの前ということで割れるという予想が
    中1になればつくであろうことなどから
    息子に怪我が無いか調べた後(無傷でした)ちょっとだけお説教されて
    「お小遣いから払いなさい」
    と言われたそうです。


    一応うちが主犯ということでしたので
    他の子のお宅にお電話して
    謝りましたが 皆さん一緒に遊んでいたのだから
    3人請求されて当然ですよと言っていただけましたし
    お友達のほうも誰をせめることもなく
    「お金の調達」に悩んでおりました。


    数千円だったと思います。


    ふざけて割ったならば支払うのが当然だと思います。
    息子の場合も例えば窓で体育の授業中ということならば
    請求されなかったと思います。

  7. 【857487】 投稿者: 現場  (ID:u//17yletnw) 投稿日時:2008年 02月 26日 08:44

    雪子 さんへ:
    -------------------------------------------------------
    >  先日子どもがふざけて学校のガラスを蹴り割りました。
    > ガラス代の請求書を子どもが持ち帰ったのですが、
    > 支払うべきものなのでしょうか?


    支払うべきものです。


    >  ふざけていて割ったという所が保護者負担の対象になるのでしょうか?
    > 担任の先生は、いきさつを説明され、請求書を持たせますとおっしゃいました。


    まったくそのとおりです。これが
    ・実験中あやまってビーカーを割った
    ・遊んでいてボールが飛びガラスを割った
    等々の過失であれば学校側は修理代・補てん代の請求はしません。

    しかし、教師が把握した状況として「ふざけて」いたとしたら
    それは過失とはいえないです。


    元教師の「大昔」さんが


    >たとえふざけていたとしても、割れたガラスのお金を保護者に弁償させたなどという話を聞いたことがありません。
    >今の学校はそうなのでしょうか?
    >ちょっと疑問です。


    と書いていらっしゃいますが
    いつ頃のお話かわかりませんが、今は悪ふざけでものを壊した場合は
    修理代等を保護者に請求する場合が多いです。
    もちろん学校ごとの方針もありますので
    全国どこでも同じ基準で請求書をだすということではありませんが。


    「さて」さんのおっしゃるとおり、最近は子供がガラスを割っても
    割ったガラスの事を気にかける保護者は多くありません。
    「税金で賄ってるんでしょう?」「予算があるでしょう?」


    たしかに予算がまったくないわけではありませんが
    それは「蹴り割った」ガラスの補充代ではないということを
    学校全員の子供も保護者も知るべきでしょう。


    >さっさと終わりにしてスッキリ
    するのもどうかと思いますので
    納得がいかないのであれば、担任と校長に面談を申込み
    よくその説明を求められたらよいと思います。

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